教育職員免許法の一部を改正する法律
法律第百五十八号(昭二九・六・三)
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「並びにこれらの学校の校長(幼稚園の園長を含む。以下同じ。)、教育委員会の教育長及び指導主事」を削り、同条第二項中「校長及び」及び「、教育長及び指導主事にあつては当該教育委員会」を削る。
第四条第一項中「、仮免許状」を削り、同条第二項第九号から第十一号までを削り、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同項第二号中「家庭」の下に「、家庭実習」を加える。
第五条第一項中「及び仮免許状」を削り、「、第二若しくは第三」を「若しくは第二」に改め、同条第二項中「校長及び」及び「並びに教育長及び指導主事」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第一項各号の一に該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。但し、高等学校助教諭免許状は、大学に二年以上在学せず、且つ、六十二単位以上を修得しない者には授与しない。
第六条第二項中「第九条第二項但書」を「前条第三項」に、「別表第四」を「別表第三」に改め、同条第三項中「別表第四の二」を「別表第四」に改める。
第七条第二項中「校長」を「校長(幼稚園の園長を含む。)」に改める。
第九条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項中「一年間」を「三年間」に改める。
第十条第二項、第十一条及び第十四条中「又は教育委員会」を削る。
第二十条中「校長及び」及び「並びに教育長及び指導主事」を削る。
附則第四項中「第五条第一項第一号及び第二号」を「第五条第一項第二号及び第三項但書」に改める。
附則第五項を削り、附則第六項を次のように改める。
5 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。)第一条又は第二条の規定により免許状の交付又は授与を受けた者が、第六条第二項別表第三、第五、第六又は第七の規定により、それぞれの上級の免許状を受けようとする場合には、同項別表第三、第六若しくは第七の第三欄又は同項別表第五の第二欄に掲げる在職年数については、それぞれの表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けるために必要とする施行法第一条又は第二条の表の上欄に掲げる資格を得たのち、それぞれの表の第一欄に掲げる学校の教員(これに相当するものとして、文部省令で定める旧令による学校の校長及び教員、文部省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者並びに文部省令で定める官公庁又は私立学校において教育事務に従事する職員を含む。)として在職した年数を通算することができる。
附則第七項を削り、附則第八項を次のように改める。
6 第六条第二項別表第三により中学校又は高等学校の教諭の一級普通免許状を受けようとする者が、次の表の第一欄に掲げる基礎資格を有する者で施行法第一条又は第二条の規定により次の表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けているときは、学力及び実務の検定は、次の表の第三欄及び第四欄によるものとする。
番号 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
基礎資格 |
施行法第一条又は第二条の規定により交付又は授与を受けている免許状の種類 |
第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、第二欄に掲げる各免許状に係る学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする最低在職年数 |
第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
|
一 |
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有すること。 |
中学校教諭二級普通免許状 |
一〇 |
一〇 |
二 |
イ 旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)のうち修業年限四年の学校を卒業したこと。 ロ 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)のうち修業年限四年以上の学校を卒業したこと。 |
中学校教諭二級普通免許状 |
三 |
一〇 |
三 |
イ 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有すること。 ロ 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有すること。 |
中学校教諭二級普通免許状 |
一〇 |
|
四 |
イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業したこと。 ロ 修業年限四年以上の専門学校を卒業したこと。 |
高等学校教諭二級普通免許状 |
五 |
一〇 |
五 |
イ 旧大学令による学士の称号を有すること。 ロ 旧学位令による学位を有すること。 |
高等学校教諭二級普通免許状 |
一 |
一〇 |
備考 この表の第二号のロ及び第四号のロに掲げる基礎資格を有する者には、これに相当する者として文部省令で定めるものを含むものとする。
附則第九項中「又は仮免許状」を削り、「第三項」を「第二項」に、「二年(特別の事情のある都道府県で政令で定めるものにあつては、三年)」を「六年」に改め、同項を附則第七項とし、附則第十項中「第五条第三項」を「第五条第三項本文」に改め、同項を附則第八項とする。
別表第一中備考以外の部分を次のように改める。
所要資格 |
基礎資格 |
大学における最低修得単位数 |
||||
一般教育科目 |
専門科目 |
|||||
教科に関するもの |
教職に関するもの |
特殊教育に関するもの |
||||
免許状の種類 |
||||||
小学校教諭 |
一級普通免許状 |
学士の称号を有すること。 |
三六 |
一六 |
三二 |
|
二級普通免許状 |
大学に二年以上在学し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること。 |
一八 |
八 |
二二 |
||
中学校教諭 |
一級普通免許状 |
学士の称号を有すること。 |
三六 |
甲四〇 乙三二 |
一四 |
|
二級普通免許状 |
大学に二年以上在学し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること。 |
一八 |
甲二〇 乙一六 |
一〇 |
||
高等学校教諭 |
一級普通免許状 |
イ 修士の学位を有すること。 ロ 大学の専攻科又は文部大臣の指定するこれに相当する課程に一年以上在学し、三十単位以上を修得すること。 |
三六 |
甲六二 乙五二 |
一四 |
|
二級普通免許状 |
学士の称号を有すること。 |
三六 |
甲四〇 乙三二 |
一四 |
||
盲学校、ろう学校又は養護学校の教諭 |
一級普通免許状 |
小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。 |
二〇 |
|||
二級普通免許状 |
右に同じ。 |
一〇 |
||||
幼稚園教諭 |
一級普通免許状 |
学士の称号を有すること。 |
三六 |
一六 |
二八 |
|
二級普通免許状 |
大学に二年以上在学し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること。 |
一八 |
八 |
一八 |
別表第一備考第一号の二及び第一号の三中「及び第三」を削り、同表備考第二号を次のように改める。
二 小学校、中学校若しくは幼稚園の教諭の二級普通免許状又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の教諭の一級及び二級の普通免許状の授与の所要資格に関しては、この表中「大学」には、文部大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。
別表第一備考第三号中「別表第四の二」を「別表第四」に改め、同表備考第四号を削り、同表備考第五号中「(前号によつて当該免許状に係る教科に関する専門科目について修得することを認められた単位数を含めて計算するものとする。)」を削り、同号を同表備考第四号とする。
別表第二を削り、別表第三の大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関における最低修得単位数の欄中「一般教養科目」を「一般教育科目」に改め、同表の二級普通免許状の項中ロをハとし、ハをニとし、イの次にロとして次のように加え、同表の仮免許状の項を削り、同表を別表第二とする。
ロ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により保健婦の免許を受けていること。 |
別表第四中備考以外の部分を次のように改める。
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
|
所要資格 |
有することを必要とする第一欄に掲げる学校の教員の免許状の種類 |
第二欄に掲げる各免許状を取得したのち、第一欄に掲げる学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする最低在職年数 |
第二欄に掲げる各免許状を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
|
受けようとする免許状の種類 |
||||
小学校教諭 |
一級普通免許状 |
二級普通免許状 |
五 |
四五 |
二級普通免許状 |
臨時免許状 |
六 |
四五 |
|
中学校教諭 |
一級普通免許状 |
二級普通免許状 |
五 |
四五 |
二級普通免許状 |
臨時免許状 |
六 |
四五 |
|
高等学校教諭 |
一級普通免許状 |
二級普通免許状 |
三 |
一五 |
二級普通免許状 |
臨時免許状 |
五 |
四五 |
|
幼稚園教諭 |
一級普通免許状 |
二級普通免許状 |
五 |
四五 |
二級普通免許状 |
臨時免許状 |
六 |
四五 |
別表第四備考第一号及び第三号中「別表第四の二」を「別表第四」に改め、同表備考第四号中「文部省令で定める。」の下に「(別表第五の場合においても同様とする。)」を加え、同号の次に次の二号を加え、同表を別表第三とする。
五 この表により上級の免許状を受けようとする者について、第三欄に掲げる最低在職年数をこえる在職年数があり、第四欄に掲げる最低単位数が十五単位をこえるときは、そのこえる在職年数一年につき五単位を、そのこえる単位数を限度として、当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数をこえる在職年数については、文部省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる。(別表第五及び第六の場合においても同様とする。)
六 この表により一級普通免許状を受けようとする者について第三欄に掲げる在職年数が十五年をこえるときは、第四欄に掲げる単位は、必要としない。この場合における在職年数については、文部省令で定める教育の職における在職年数(在職年数が五年をこえるときは五年)を通算することができる。(別表第五から第七までの場合においても同様とする。)
別表第四の二の中学校教諭一級普通免許状の項第三欄中「三〇」を「四〇」に、「一八」を「三二」に、同表の中学校教諭二級普通免許状の項第三欄中「一五」を「二〇」に、「一〇」を「一六」に改め、同表の中学校教諭仮免許状の項を削り、同表の高等学校教諭一級普通免許状の項第三欄中「三八」を「六二」に、「二五」を「五二」に、同表の高等学校教諭二級普通免許状の項第三欄中「三〇」を「四〇」に、「一八」を「三二」に改め、同表の高等学校教諭仮免許状の項を削り、同表の備考を次のように改め、同表を別表第四とする。
備考
一 学力の検定は、第三欄によるものとする。
二 この表により一級普通免許状を受けようとする者が、当該教科について二級普通免許状を受けているときは、一級普通免許状の項第三欄に掲げる単位数から二級普通免許状の項第三欄に掲げる単位数を差し引くものとする。
別表第五を次のように改める。
別表第五
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
|
所要資格 |
基礎資格 |
第二欄に掲げる各免許状を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
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受けようとする免許状の種類 |
|||
中学校において職業実習を担任する教諭 |
一級普通免許状 |
中学校の職業実習についての教諭の二級普通免許状を取得したのち、三年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有すること。 |
一五 |
二級普通免許状 |
イ 大学において職業実習に関する学科を専攻して、学士の称号を有し、一年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 |
||
ロ 大学に二年以上在学し、職業実習に関する学科を専攻して、三年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 |
|||
ハ 中学校の職業実習についての教員の臨時免許状を取得したのち、六年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有すること。 |
二〇 |
||
高等学校において家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する教諭 |
一級普通免許状 |
高等学校の第一欄に掲げる実習についての教諭の二級普通免許状を取得したのち、三年以上高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有すること。 |
一五 |
二級普通免許状 |
イ 大学において第一欄に掲げる実業に関する学科を専攻して、学士の称号を有し、一年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 |
||
ロ 高等学校の第一欄に掲げる実習についての教員の臨時免許状を取得したのち、三年以上高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有すること。 |
一〇 |
備考
一 実務の検定は、第二欄により、学力の検定は、第三欄によるものとする。
二 この表により中学校教諭二級普通免許状を受けようとする者が、職業実習に関する学科の課程を修めて高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)を卒業した者であるときは、中学校において職業実習を担任する教諭の二級普通免許状ハの項第三欄中「二〇」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
別表第六の第三欄中「基礎資格を有し、」を「基礎資格を取得したのち、」に、「在職年数」を「最低在職年数」に、同表の第四欄中「大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関における最低修得単位数」を「第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数」に、同表の二級普通免許状の項中「養護教諭の仮免許状」を「養護助教諭の臨時免許状」に、「三」を「六」に、「一〇」を「三〇」に改め、同表の仮免許状の項を削り、同表の備考を次のように改める。
備考
一 この表により一級普通免許状を受けようとする者が、第五条第一項別表第二の二級普通免許状ロの項により授与された二級普通免許状を有するときは、一級普通免許状の項第三欄中「三」とあるのを「一」と、同項第四欄中「二〇」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
二 この表により二級普通免許状を受けようとする者が、保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により看護婦の免許を受けているときは、二級普通免許状の項第三欄に掲げる最低在職年数は必要としないものとし、同項第四欄中「三〇」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
別表第七を次のように改める。
別表第七
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
|
所要資格 |
有することを必要とする免許状の種類 |
第二欄に掲げる各免許状を取得したのち、第一欄に掲げる学校の教員(二級普通免許状の授与を受けようとする場合にあつては小学校、中学校、高等学校及び幼稚園の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする最低在職年数 |
第二欄に掲げる各免許状を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
|
受けようとする免許状の種類 |
||||
盲学校、ろう学校又は養護学校の教諭 |
一級普通免許状 |
盲学校、ろう学校又は養護学校の教諭の二級普通免許状 |
三 |
六 |
二級普通免許状 |
小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状 |
三 |
六 |
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
2 この法律の施行の際、現に改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)若しくは教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和二十九年法律第百五十九号)による改正前の施行法(以下「旧施行法」という。)の規定により小学校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭若しくは養護教諭の仮免許状の授与を受けている者、旧施行法の規定により小学校、中学校若しくは幼稚園の教諭の仮免許状を有するものとみなされている者又は旧法若しくは旧施行法の規定により盲学校、ろう学校若しくは養護学校の教諭の仮免許状の授与を受けている者は、養護教諭又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の教員にあつては昭和三十五年三月三十一日まで、小学校、中学校又は幼稚園の教員にあつては昭和三十八年三月三十一日まで、高等学校の教員にあつては昭和四十二年三月三十一日まで、改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第三条の規定にかかわらず、それぞれ、当該仮免許状に相当する学校の教諭(講師を含む。)又は養護教諭の職にあることができる。
3 この法律の施行後、昭和三十三年三月三十一日までに旧法第五条別表第一に規定する小学校、中学校又は幼稚園の教諭の仮免許状に係る所要資格を得た者及び同日までに、文部省令の定めるところにより、旧法第六条別表第四に規定する小学校、中学校若しくは幼稚園の教諭の仮免許状に係る所要資格、同条別表第五に規定する中学校若しくは高等学校において職業実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習若しくは商船実習を担任する教諭の仮免許状に係る所要資格又は同条別表第六に規定する養護教諭仮免許状に係る所要資格を得たものと認められる者は、昭和三十八年三月三十一日まで、新法第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、それぞれ、当該所要資格に相当する学校の教諭(講師を含む。)又は養護教諭の職にあることができる。
4 この法律の施行後、昭和三十二年三月三十一日までに旧法第五条別表第一に規定する高等学校教諭仮免許状に係る所要資格を得た者及び昭和三十五年三月三十一日までに文部省令の定めるところにより旧法第六条別表第四に規定する高等学校教諭仮免許状に係る所要資格を得たものと認められる者は、昭和四十二年三月三十一日まで、新法第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該所要資格に相当する高等学校の教諭(講師を含む。)の職にあることができる。
5 前三項の規定に該当する者に対して教育職員検定により二級普通免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、新法第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
所要資格 |
基礎資格 |
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、第一欄に掲げる学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする最低在職年数 |
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
受けようとする免許状の種類 |
|||
小学校、中学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状 |
第二項又は第三項の規定により第一欄に掲げる学校の教諭の職にあることができること。 |
三 |
一五 |
高等学校教諭二級普通免許状 |
第二項又は前項の規定により高等学校の教諭の職にあることができること。 |
五 |
四五 |
中学校又は高等学校において職業実習又は農業実習、工業実習、商業実習、水産実習若しくは商船実習を担任する教諭の二級普通免許状 |
第二項又は第三項の規定により第一欄に掲げる学校においてそれぞれの実習を担任する教諭の職にあることができること。 |
三 |
一〇 |
養護教諭二級普通免許状 |
第二項又は第三項の規定により養護教諭の職にあることができること。 |
三 |
一〇 |
盲学校、ろう学校又は養護学校の教諭の二級普通免許状 |
旧法の規定により盲学校、ろう学校又は養護学校の教諭の仮免許状の授与を受けていること。 |
三 |
六 |
旧施行法の規定により盲学校又はろう学校の教諭の仮免許状の授与を受けていること。 |
三 |
一〇 |
備考
一 この表により、盲学校、ろう学校又は養護学校の教諭の二級普通免許状を除く二級普通免許状を受けようとする者については、第二項の規定に該当する者にあつては新法附則第五項の規定を、前二項の規定に該当する者にあつては新法第六条第二項別表第三備考第四号の規定を準用する。
二 新法第六条第二項別表第三備考第一号、第三号及び第五号の規定は、この表の場合について準用する。
三 新法第六条第二項別表第六備考第二号の規定は、この表の養護教諭二級普通免許状の項第三欄について準用する。
四 この表により、小学校教諭二級普通免許状を受けようとする者が、修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者、修業年限四年以上の専門学校を卒業した者(これに相当するものとして、文部省令で定める者を含む。以下同じ。)、旧教員免許令による高等学校高等科教員免許状若しくは高等女学校高等科及び専攻科教員免許状を有する者若しくは旧大学令による学士の称号を有する者であるとき、又は幼稚園教諭二級普通免許状を受けようとする者が、修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者若しくは修業年限四年以上の専門学校を卒業した者であるときは、この表の小学校、中学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状の項第三欄中「三」とあるのを「一」と、同項第四欄中「一五」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
五 この表により小学校教諭二級普通免許状を受けようとする者が、旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有する者であるときは、この表の小学校、中学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状の項第三欄中「三」とあるのを「五」と、同項第四欄中「一五」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
六 前三項の規定に該当する者が、この表により二級普通免許状を受けようとする場合においては、教育職員免許状の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律による改正後の施行法(以下「新施行法」という。)第七条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「通算して次の表の各号の上欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれその下欄に規定する年数」とあるのを「通算して、小学校、中学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状を受けようとする者にあつては十三年、高等学校教論二級普通免許状を受けようとする者にあつては十四年」と読み替えるものとする。
6 この法律の施行の際、現に高等学校の助教諭の職にある者又は高等学校助教諭免許状を有する者で高等学校の講師の職にあるものは、新法第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、昭和三十二年三月三十一日までは、その職にあることができる。
7 高等学校助教諭免許状は、当分の間、新法第五条第三項但書の規定にかかわらず、同項但書に規定する者に該当する者に対しても授与することができる。
8 新法第六条第二項別表第三又は同項別表第五により高等学校教諭二級普通免許状を受けようとする者が、旧法第五条第三項若しくは同法附則第四項又は前項の規定により高等学校助教諭免許状の授与を受けているものであるときは、新法第六条第二項別表第三の表の高等学校教諭二級普通免許状の項第三欄中「五」とあるのを「一〇」と、同項第四欄中「四五」とあるのを「九〇」と、同法第六条第二項別表第五の表の高等学校において家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する教諭の二級普通免許状の項第二欄中「三年以上」とあるのを「六年以上」と読み替えるものとする。
9 第三項に規定する所要資格に関しては、この法律の施行の際、現に存する旧法第五条別表第一備考第二号に掲げる小学校、中学校又は幼稚園の教員養成機関は、昭和三十三年三月三十一日までは、新法第五条第一項別表第一に掲げる大学に含まれるものとする。
10 この法律の施行の際、現に大学に在学し、又は既にこれを卒業した者で、昭和三十四年三月三十一日までに旧法第五条別表第一の一級普通免許状又は二級普通免許状の項に規定するそれぞれの免許状に係る所要資格を得たものは、新法第五条第一項別表第一にかかわらず、それぞれの学校の教諭の一級普通免許状又は二級普通免許状の授与を受けることができる。
11 新法第六条第二項別表第三により、小学校、中学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状を受けようとする者が、新施行法第一条第一項の表の第二号、第三号若しくは第七号から第九号までの規定に該当する者で同条第三項の規定によりそれぞれの学校の教員の臨時免許状の交付を受けたものであるとき、又は同法第二条第一項の表の第二号から第四号まで、第六号、第九号から第十二号まで、第十五号から第十七号まで、第二十号、第二十号の三、第二十四号若しくは第二十四号の二の規定に該当する者で、同項の規定によりそれぞれの学校の教員の臨時免許状の授与を受けているものであるときは、新法第六条第二項別表第三のそれぞれの学校の教諭の二級普通免許状の項第三欄中「六」とあるのを「三」と、これらの項第四欄中「四五」とあるのを「一五」と読み替えるものとする。
12 新法第六条第二項別表第三により、小学校教諭二級普通免許状を受けようとする者が、修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者、修業年限四年以上の専門学校を卒業した者、旧教員免許令による高等学校高等科教員免許状若しくは高等女学校高等科及び専攻科教員免許状を有する者若しくは旧大学令による学士の称号を有する者であつて、小学校助教諭免許状の授与を受けているものであるとき、又は幼稚園教諭二級普通免許状を受けようとする者が、修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者若しくは修業年限四年以上の専門学校を卒業した者であつて、幼稚園助教諭免許状の授与を受けているものであるときは、前項の規定にかかわらず、同表の小学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状の項第三欄中「六」とあるのを「一」と、これらの項第四欄中「四五」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
13 新法第六条第二項別表第三により小学校教諭二級普通免許状を受けようとする者が、旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有する者で小学校助教諭免許状の授与を受けているものであるときは、同表の小学校教諭二級普通免許状の項第三欄中「六」とあるのを「五」と、同項第四欄中「四五」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。
14 第十一項から前項までの規定の適用を受ける者に対する新施行法第七条第二項の規定の適用については、同項の表第六号下欄中「一二」とあるのを「一三」と読み替えるものとする。
15 新法第六条第三項別表第四により中学校の教諭の一級普通免許状又は二級普通免許状を受けようとする者が、当該教科について旧法若しくは旧施行法の規定により中学校教諭仮免許状の授与を受けた者であるとき、又は新施行法第一条第一項の表の第二号に掲げる者若しくは同法第二条第一項の表の第六号、第九号、第十号、第十六号、第十七号、第二十号若しくは第二十号の三に掲げる者で当該教科に係る中学校助教諭免許状の交付若しくは授与を受ける資格を有するものであるときは、新法第六条第三項別表第四の中学校教諭の項第三欄に掲げる単位数のうち、教科に関する専門科目十単位及び教職に関する専門科目三単位はすでに修得したものとみなし、同欄に掲げるそれぞれの単位数から差し引くものとする。
16 新法第六条第三項別表第四により高等学校の教諭の一級普通免許状又は二級普通免許状を受けようとする者が、当該教科について旧法若しくは旧施行法の規定により高等学校教諭仮免許状の授与を受けた者であるとき、又は新施行法第二条第一項の表の第二号、第三号、第六号、第十号、第十九号、第二十号若しくは第二十号の三に掲げる者で当該教科に係る高等学校助教諭免許状の授与を受ける資格を有するものであるときは、新法第六条第三項別表第四の高等学校教諭の項第三欄に掲げる単位数のうち、甲教科にあつては教科に関する専門科目十五単位、乙教科にあつては教科に関する専門科目十単位及びそれぞれの教職に関する専門科目三単位は、既に修得したものとみなし、同欄に掲げるそれぞれの単位数から差し引くものとする。
17 新法第六条第二項別表第七により盲学校、ろう学校又は養護学校の教諭の一級普通免許状を受けようとする者が、旧法第五条第一項別表第一又は第六条第二項別表第七によりそれぞれの学校の教諭の二級普通免許状の授与を受けているときは、新法第六条第二項別表第七の一級普通免許状の項第四欄中「六」とあるのを「四」と読み替えるものとする。
18 新法第六条第二項別表第六により二級普通免許状を受けようとする者が、高等学校(旧中等学校令による高等女学校を含む。)を卒業した者である場合に、保健婦助産婦看護婦法による准看護婦の免許を受けている者であるとき、又は同法第五十三条第一項若しくは第三項の規定に該当する者であるときには、同表の二級普通免許状の項第三欄中「六」とあるのを「三」と、同項第四欄中「三〇」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。新法附則第八項又は旧法附則第十項の規定により授与された養護助教諭の臨時免許状を有する者が、同表により二級普通免許状を受けようとする場合に、その者が保健婦助産婦看護婦法第五十三条第一項若しくは第三項の規定に該当する者であり、且つ、同法第七条の規定による保健婦の免許を受けている者又は同法第五十一条第一項若しくは第三項の規定に該当する者であるときも同様とする。
19 新法附則第八項又は旧法附則第十項の規定により授与された養護助教諭の臨時免許状を有する者に二級普通免許状を授与する場合については、新法第五条第一項第二号の規定は、適用しない。この二級普通免許状を授与された者に一級普通免許状を授与する場合についても同様とする。
20 中学校において職業実習を担任する助教諭の臨時免許状は、六年以上当該職業実習に関する学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められる者に対しては、当分の間、新法第五条第三項本文の規定にかかわらず、その者が同条第一項第二号に該当する場合にも授与することができる。
21 高等学校において家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する助教諭の臨時免許状は、九年以上これらの実習に関する学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められる者に対しては、当分の間、新法第五条第三項の規定にかかわらず、その者が同条第一項第二号又は同条第三項但書に規定する者に該当する場合にも授与することができる。
22 前二項の規定は、当該臨時免許状の授与を受けようとする者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が、通算して九年に不足する場合は、その不足する年数に二を乗じて得た年数をその者の当該実地の経験年数から差し引いて、適用するものとする。
23 第二十項又は第二十一項の規定により授与された中学校の職業実習又は高等学校の家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習若しくは商船実習についての助教諭の臨時免許状を有する者に二級普通免許状を授与する場合については、新法第五条第一項第二号の規定は、適用しない。この二級普通免許状を授与された者に一級普通免許状を授与する場合についても同様とする。
24 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有する者は当分の間、第二項又は第三項の規定により小学校、中学校又は幼稚園の教諭の職にあることができる者は昭和三十八年三月三十一日まで、第二項から第四項までの規定により高等学校の教諭の職にあることができる者は昭和四十二年三月三十一日まで、新法第三条第一項及び第三項の規定にかかわらず、盲学校、ろう学校又は養護学校の相当する各部の教諭となることができる。
(文部・内閣総理大臣署名)