労働基準法の一部を改正する法律

法律第百七十一号(昭二九・六・一〇)

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第五十二条第二項中「医師」を「医師又は歯科医師」に、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、同条第四項中「第一項」を「第一項又は第二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  前項の事業のうち一定の事業については、使用者は、労働者の雇入の際及び定期に、医師の外、歯科医師にも労働者の健康診断をさせなければならない。

 第百二十条第一号中「第五十二条第一項若しくは第二項」を「第五十二条第一項乃至第三項」に改める。

   附 則

 この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。

(労働・内閣総理大臣署名) 

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