憲政功労年金法
法律第百七十四号(昭二九・六・一一)
第一条 国会議員として五十年以上在職し、かつ、憲政上特に功績顕著なものとして、衆議院又は参議院において、表彰の議決があつた者には、終身、功労年金を支給する。
第二条 功労年金は、年額百万円とする。
第三条 功労年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に衆議院において第一条の議決に相当する議決があつた者は、この法律による議決があつた者とする。但し、その功労年金については、この法律の施行の日の属する年の分からこれを支給する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)