公認会計士法の一部を改正する法律

法律第百七十五号(昭二九・六・一一)

 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「学位」を「博士の学位」に改める。

 第三十五条中「特別公認会計士試験」を「第五十七条に規定する検定」に改める。

 第三十八条第一項中「特別公認会計士試験」を「第五十七条に規定する検定」に改め、同条第二項中「試験」の下に「又は検定」を加える。

 第五十七条第一項を次のように改める。

  昭和二十九年八月一日から三年以内に限り、大蔵大臣が定める時期に第三次試験の受験資格についての検定(以下「検定」という。)を行う。

 第五十七条第二項中「商学に属する科目に関する研究により学位を授与された者及び左の各号に掲げる職」を「昭和二十九年七月三十一日までに左の各号に掲げる職」に改め、「特別公認会計士試験」を「検定」に改め、同条第五項中「特別公認会計士試験を受けようとする者は、千円を、」を「検定を受けようとする者は、五百円を、」に改め、同条第六項中「特別公認会計士試験」を「検定」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 検定に合格した者は、第十一条の規定にかかわらず、第三次試験を受けることができる。

 第五十七条の二中「特別公認会計士試験」を「検定」に改め、「試験科目」を「検定科目」に改め、「受験者が前条」を「検定を受けた者が第五十七条」に改め、同条を第五十七条の三とし、第五十七条の次に次の一条を加える。

第五十七条の二 検定は、第十条に規定する第三次試験を受けるため必要な専門的学識を有するかどうかを判定することをもつてその目的とし、会計学及び商法(海商、手形及び小切手に関する部分を除く。)について、これを行う。

 第五十八条中「特別公認会計士試験」を「検定」に改める。

 第五十九条中「特別公認会計士試験」を「検定」に改め、「試験科目及び試験の方法」を「検定科目及び検定の方法」に改める。

 第六十条を次のように改める。

第六十条 昭和三十二年七月三十一日までに商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者及び同日までに第五十七条第二項各号に掲げる職の一又は二以上にあつてその職にあつた年数を通算して十四年以上になつた者に対しては、検定を免除する。

2 前項の規定により検定を免除された者は、第十一条の規定にかかわらず、第三次試験を受けることができる。

   附 則

1 この法律は、昭和二十九年八月一日から施行する。

2 この法律による改正前の公認会計士法第五十七条の規定により特別公認会計士試験に合格した者の資格については、なお従前の例による。

3 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項の表公認会計士審査会の項中「特別公認会計士試験」を「第三次試験の受験資格についての検定」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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