警察法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律

法律第百六十三号(昭二九・六・八)

 (法律の廃止)

第一条 左に掲げる法律は、廃止する。

 一 都道府県の所有に属する警察用財産等の処理に関する法律(昭和二十四年法律第七十五号)

 二 市の警察維持の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十七号)

 三 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百八十九号)

 (民事訴訟法の一部改正)

第二条 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第五百三十七条中「市町村若クハ警察ノ吏員」を「市町村ノ吏員若クハ警察官」に改める。

 (関税法の一部改正)

第三条 関税法(明治三十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項、第十九条、第二十一条及び第三十九条ノ五第一項各号列記以外の部分中「又ハ警察吏員」を削る。

  第八十五条ノ二第二項中「、警察吏員」を削る。

  第八十八条中「又ハ警察吏員」を削る。

  第八十九条第一項中「、警察吏員」を削る。

 (遺失物法の一部改正)

第四条 遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「国又ハ」を削る。

 (国税犯則取締法の一部改正)

第五条 国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条及び第六条第二項中「又ハ警察吏員」を削る。

 (狩猟法の一部改正)

第六条 狩猟法(大正七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「若ハ警察吏員」を削る。

 (公益質屋法の一部改正)

第七条 公益質屋法(昭和二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二号中「又ハ警察吏員」を削る。

 (死産の届出に関する規程の一部改正)

第八条 死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「又は警察吏員」を削る。

 (裁判所法の一部改正)

第九条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条の二の見出しを「(警察官の派出要求)」に改め、同条第一項中「都道府県国家地方警察本部の長又は市町村警察長(特別区の存する区域の警察長を含む。)に警察官又は警察吏員」を「警視総監又は道府県警察本部長に警察官」に改め、同条第二項中「又は警察吏員」を削る。

 (道路交通取締法の一部改正)

第十条 道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「若しくは警察吏員」を削る。

  第六条第一項中「公安委員会(都道府県公安委員会、市町村公安委員会及び特別区公安委員会をいう。以下同じ。)」を「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」に改め、同条第三項中「又は警察吏員」を削る。

  第十五条中「若しくは警察吏員」を削る。

  第二十三条第二項並びに第二十三条の二第二項及び第三項中「又は警察吏員」を削る。

  第二十六条第一項第四号中「都道府県知事」を「公安委員会」に改める。

  第二十六条の二第一項中「都道府県公安委員会」を「公安委員会」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改める。

  第二十六条の三を次のように改める。

 第二十六条の三 都道府県が、条例の定めるところにより第二十六条の規定による警察署長の許可を受けようとする者から手数料を徴収しようとする場合においては、その額は、千円をこえることができない。

  第二十六条の四を削る。

  第二十八条中「又は警察吏員」及び「若しくは警察吏員」を削る。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第十一条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第二項中「若しくは警察吏員」を削る。

 (消防組織法の一部改正)

第十二条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「国家地方警察、自治体警察」を「警察庁、都道府県警察」に改める。

  第三十一条第一項中「若しくは国家地方警察」を「、国家地方警察、警察庁若しくは都道府県警察」に、同条第三項中「警察法」を「警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)による改正前の警察法」に改める。

 (海上保安庁法の一部改正)

第十三条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第十二号中「国家地方警察及び自治体警察」を「警察庁及び都道府県警察」に改める。

  第二十条中「警察官等職務執行法」を「警察官職務執行法」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第十四条 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号中「国家地方警察」を「警察庁に属する職員、都道府県警察に属する警視正以上の階級にある警察官」に改める。

  第八十九条第四項中「警察法」を「警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)による改正前の警察法」に改める。

 (風俗営業取締法の一部改正)

第十五条 風俗営業取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「公安委員会(都道府県公安委員会、市町村公安委員会及び特別区公安委員会をいう。以下同じ。)」を「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (手数料)

 第二条の二 都道府県が、公安委員会の行う前条の規定による許可に関する事務について、条例で定めるところにより手数料を徴収する場合においては、その額は、千円をこえることができない。

 (刑事訴訟法の一部改正)

第十六条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第百八十九条第一項中「及び警察吏員」を削り、「、都道府県公安委員会、市町村公安委員会若しくは特別区公安委員会」を「若しくは都道府県公安委員会」に改める。

  第百九十二条中「、市町村公安委員会、特別区公安委員会」を削る。

  第百九十四条第一項中「又は警察吏員」を削り、「、都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会」を「又は都道府県公安委員会」に改め、同条第二項中「、市町村公安委員会、特別区公安委員会」及び「若しくは警察吏員」を削る。

  第百九十九条第二項中「又は警察吏員」を削り、「、都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会」を「又は都道府県公安委員会」に改める。

 (警察官等職務執行法の一部改正)

第十七条 警察官等職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    警察官職務執行法

  第一条第一項中「及び警察吏員(以下警察官等という。)」を削り、「警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)に規定する国民の生命」を「警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命」に改める。

  第二条から第八条までの中「警察官等」を「警察官」に改める。

 (へい獣処理場等に関する法律の一部改正)

第十八条 へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)第四十条にいう市及び」を「市(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)及び政令で定める人口五千以上の」に改める。

 (検察審査会法の一部改正)

第十九条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第十一号中「、市町村公安委員会委員、特別区公安委員会委員」を削る。

 (少年法の一部改正)

第二十条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項、第十三条第二項、第十六条第一項及び第二十六条第一項中「、警察吏員」を削る。

 (少年院法の一部改正)

第二十一条 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「警察吏員、」を削る。

 (消防法の一部改正)

第二十二条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第二項及び第三項、第三十五条の二並びに第三十五条の三中「又は警察吏員」を削る。

 (郵政省設置法の一部改正)

第二十三条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第二項及び第三項中「又は警察吏員」を削る。

 (古物営業法の一部改正)

第二十四条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「公安委員会」を「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」に改める。

  第十四条中第一項及び第二項を削り、第三項の項番号を削り、同項中「市町村又は都が、市町村又は特別区公安委員会」を「都道府県が、公安委員会」に改める。

  第十六条中「又は警察吏員」を削る。

  第二十条第一項中「都道府県国家地方警察隊長、市町村警察長」を「警視総監、道府県警察本部長」に改め、同条第三項及び第四項中「又は警察吏員」を削る。

  第二十三条第一項及び第二項並びに第三十条第二号中「又は警察吏員」を削る。

 (たばこ専売法の一部改正)

第二十五条 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第七十九条第三項第一号中「及び警察吏員」を削る。

 (総理府設置法の一部改正)

第二十六条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の表の国家公安委員会の項中「警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)」を「警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)」に改める。

 (犯罪者予防更生法の一部改正)

第二十七条 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第五項但書中「又は警察吏員」を削る。

 (大蔵省設置法の一部改正)

第二十八条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第五項中「、市町村公安委員会、特別区公安委員会」を削る。

 (水防法の一部改正)

第二十九条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項及び第十五条中「又は警察吏員」を削る。

 (警察用電話等の処理に関する法律の一部改正)

第三十条 警察用電話等の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条及び第九条中「市町村公安委員会若しくは特別区公安委員会」を「都道府県公安委員会」に改める。

 (漁業法の一部改正)

第三十一条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第八十七条第三項中「、公安委員会の委員及び警察吏員」を「及び公安委員会の委員」に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

第三十二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「都道府県及び市町村の公安委員会の委員並びに警察官及び警察吏員」を「都道府県公安委員会の委員及び警察官」に改める。

  第五十八条中「並びに当該警察官及び警察吏員」を「及び当該警察官」に改める。

  第五十九条中「又は警察吏員」を削る。

  第百三十六条第六号中「及び警察吏員」を削る。

  第百五十九条第二項中「又は警察吏員」を削る。

  第二百二十一条第二項後段及び第二百二十三条第二項後段中「若しくは警察吏員」を削る。

  第二百三十一条第二項中「及び警察吏員」を削る。

 (精神衛生法の一部改正)

第三十三条 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項中「又は警察吏員」を削り、「警察官等職務執行法」を「警察官職務執行法」に改める。

 (火薬類取締法の一部改正)

第三十四条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第二項中「、警察官又は警察吏員」を「又は警察官」に改める。

  第四十三条第二項及び第四十六条第一項各号列記以外の部分中「、警察吏員」を削る。

  第四十七条中「、警察官又は警察吏員」を「又は警察官」に改める。

  第五十二条第一項中「、市町村公安委員会若しくは特別区公安委員会」を削り、同条第二項中「又は警察吏員」を削る。

 (質屋営業法の一部改正)

第三十五条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「公安委員会」を「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」に改める。

  第十一条中第一項及び第二項を削り、第三項の項番号を削り、同項中「市町村又は都が、市町村公安委員会又は特別区公安委員会」を「都道府県が、公安委員会」に改める。

  第十三条中「又は警察吏員」を削る。

  第二十一条第一項中「都道府県国家地方警察隊長、市町村警察長」を「警視総監、道府県警察本部長」に改め、同条第三項中「又は警察吏員」を削る。

  第二十四条及び第三十三条第二号中「又は警察吏員」を削る。

 (地方公務員法の一部改正)

第三十六条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「公安委員会(特別区公安委員会を含む。)、」を削り、「市町村の警察長及び消防長」を「警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長」に改め、「特別区が連合して維持する警察の警察長及び」を削る。

 (銃砲刀剣類等所持取締令の一部改正)

第三十七条 銃砲刀剣類等所持取締令(昭和二十五年政令第三百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号中「公安委員会(都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会をいう。以下同じ。)」を「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」に改める。

  第十九条中第一項及び第二項を削り、第三項中「市町村又は都が、市町村公安委員会又は特別区公安委員会」を「都道府県が、公安委員会」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とする。

  第二十一条中「又は警察吏員」を削る。

  第二十九条第三号中「又は警察吏員」を削る。

 (農業委員会法の一部改正)

第三十八条 農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第五項中「、公安委員会の委員及び警察吏員」を「及び公安委員会の委員」に改める。

 (高圧ガス取締法の一部改正)

第三十九条 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第二項中「若しくは警察吏員」を削る。

  第六十二条第二項中「又は警察吏員」を削る。

  第六十三条第一項各号列記以外の部分及び第六十四条本文中「若しくは警察吏員」を削る。

  第七十四条第一項中「、市町村公安委員会又は特別区公安委員会」を削り、同条第二項中「又は警察吏員」を削る。

 (出入国管理令の一部改正)

第四十条 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第二項中「警察吏員、」を削る。

  第四十一条第三項中「又は警察吏員」を削る。

  第五十二条第二項及び第三項本文中「、警察吏員」を削る。

  第六十一条の八第一項中「国家地方警察、自治体警察」を「警察庁、都道府県警察」に改める。

 (平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律の一部改正)

第四十一条 平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第三項及び第二十三条第三項中「又は警察吏員」を削る。

 (外国人登録法の一部改正)

第四十二条 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「警察吏員、」を削る。

 (破壊活動防止法の一部改正)

第四十三条 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「国家地方警察及び自治体警察」を「警察庁及び都道府県警察」に改める。

 (警察官等に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部改正)

第四十四条 警察官等に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律

  第一条中「警察官等」を「警察官」に改める。

  第二条中「国家地方警察の警察官又は市町村警察(特別区が連合して維持する警察を含む。以下同じ。)の警察吏員」を「警察官」に改め、「又は警察吏員」を削る。

  第三条第一項中「国家地方警察」を「警察庁」に、「市町村警察の警察吏員」を「都道府県警察の警察官」に改める。

  第三条第二項を次のように改める。

2 給付の原因である災害が、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十条の規定により都道府県公安委員会からの要求に基き援助におもむいた警察官に協力援助したことに基因するものについては、当該警察官の援助を要求した当該都道府県公安委員会の属する地方公共団体がその給付を行うものとする。

  第三条第三項中「警察法第六十三条又は第六十四条の規定により職務を行つた市町村警察の警察吏員」を「警察法第七十三条第三項の規定により同条第一項の布告区域(同条第二項の規定により布告区域外の区域に派遣された場合における当該区域を含む。)に派遣され当該区域内において職務を行つた警察官」に改め、同条第四項を削る。

  第四条第一項中「国家地方警察本部」を「警察庁」に改める。

 (法廷等の秩序維持に関する法律の一部改正)

第四十五条 法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「、警察官又は警察吏員」を「又は警察官」に改める。

 (麻薬取締法の一部改正)

第四十六条 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第八項中「警察官等職務執行法」を「警察官職務執行法」に改める。

 (海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部改正)

第四十七条 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「警察官等に協力援助した者の災害給付に関する法律」を「警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律」に改める。

 (逃亡犯罪人引渡法の一部改正)

第四十八条 逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「警察吏員、」を削る。

 (有線電気通信法の一部改正)

第四十九条 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条中第十一号を次のように改める。

  十一 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十八条第二項の規定により警察庁又は都道府県警察が使用するとき。

 (公衆電気通信法の一部改正)

第五十条 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第六十四条第一項中第三号を次のように改める。

  三 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十八条第二項の規定により警察庁又は都道府県警察が使用するとき。

  第七十一条第三項中「国家地方警察若しくは自治体警察」を「警察庁若しくは都道府県警察」に改める。

 (武器等製造法の一部改正)

第五十一条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項及び第二十六条中「、警察吏員」を削る。

  第二十八条第一項中「、市町村公安委員会若しくは特別区公安委員会」を削り、同条第二項中「、警察吏員」を削る。

 (町村合併促進法の一部改正)

第五十二条 町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項中第四号を次のように改める。

  四 削除

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

 (交通事件即決裁判手続法の一部改正)

第五十三条 交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項の道路交通取締法の改正規定に係る同法第二十三条の三第一項、第三項及び第五項中「又は警察吏員」を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

 (都道府県公安委員会等の許可等の経過規定)

2 この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、質屋営業法又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会の行つた許可、免許、取消、停止その他の処分で現にその効力を有するものは、改正後の相当規定により都道府県公安委員会のした処分とみなす。但し、当該処分に期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、改正前のこれらの法令の規定により処分がなされた日から起算するものとする。

 (都道府県公安委員会等に対する申請等の経過規定)

3 この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、質屋営業法又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会に対してなされた許可、免許その他の処分の申請、届出その他の手続は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。但し、改正前のこれらの法令の規定による許可、免許その他の処分の申請の際すでに納付された手数料の帰属については、改正後のこれらの法令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (道路における禁止行為に関する都道府県知事の定に関する経過規定)

4 この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法第二十六条第一項の規定に基き都道府県知事が道路における禁止行為について制定している定は、改正後の同法同条同項の規定によつて都道府県公安委員会が改廃の措置をとるまでの間、なお効力を有するものとする。

 (災害給付に関する経過規定)

5 この法律の施行の際、この法律の施行前から引き続いて改正前の警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による給付を受けている者に対する給付については、なお従前の例による。

6 警察官又は警察吏員に協力援助した者に係る災害に対する給付で、災害の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日が昭和二十九年六月三十日以前に係るものについて同年七月一日以降において実施すべきものは、改正前の警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律第三条の規定により国が行うべきものに相当するものについては国が、都又は市町村が行うべきものに相当するものについては都又は市村町が行うものとする。

7 この法律の施行後一年間は、この法律による改正後の法律の規定中「都道府県公安委員会」とあるのは「都道府県公安委員会又は市公安委員会」と、「都道府県警察」とあるのは「都道府県警察又は市警察」と、「道府県警察本部長」とあるのは「道府県警察本部長又は市警察本部長」と読み替えるものとする。

8 この法律の施行後一年間は、この法律による改正後の道路交通取締法第二十六条の三、風俗営業取締法第二条の二、古物営業法第十四条、質屋営業法第十一条及び銃砲刀剣類等所持取締令第十九条第一項中「都道府県」とあるのは、「都道府県又は市」と読み替えるものとする。

9 この法律の施行後一年間は、この法律の附則第二項中「都道府県公安委員会のした処分」とあるのは「都道府県公安委員会又は市公安委員会のした処分」と、この法律の附則第四項中「都道府県公安委員会」とあるのは「都道府県公安委員会又は市公安委員会」と読み替えるものとする。

(内閣総理・法務・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・建設大臣署名) 

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