宅地建物取引業法の一部を改正する法律
法律第百七十八号(昭二九・六・一二)
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「三千円以下」を「前条第一項の登録については三千円以下の、同条第三項の登録については千五百円以下」に改める。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(宅地建物取引業審議会)
第二十二条の二 都道府県は、都道府県知事の諮問に応じて宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議させるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定により、宅地建物取引業審議会を置くことができるものとする。
第二十三条中「この法律」の下に「(前条の規定を除く。)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(建設・内閣総理大臣署名)