防衛庁設置法

法律第百六十四号(昭二九・六・九)

 保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)の全部を改正する。

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 防衛庁

  第一節 通則(第二条―第九条)

  第二節 内部部局(第十条―第二十条)

  第三節 幕僚監部(第二十一条―第二十四条)

  第四節 統合幕僚会議(第二十五条―第二十八条)

  第五節 部隊及び機関(第二十九条・第三十条)

  第六節 附属機関(第三十一条―第三十八条)

  第七節 職員(第三十九条―第四十一条)

 第三章 国防会議(第四十二条・第四十三条)

 附則

   第一章 総則

 (この法律の目的)

第一条 この法律は、防衛庁の所掌事務の範囲及び権限を定め、且つ、その任務を能率的に遂行するに足る組織を定めるとともに、国防会議の設置について定めることを目的とする。

   第二章 防衛庁

    第一節 通則

 (設置)

第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基いて、総理府の外局として、防衛庁を置く。

 (長官)

第三条 防衛庁の長は、防衛庁長官とし、国務大臣をもつて充てる。

2 防衛庁長官(以下「長官」という。)は、内閣総理大臣の指揮監督を受け、庁務を統括し、所部の職員を任免し、且つ、その服務についてこれを統督する。

3 前項の任命権の一部は、部内の上級の職員に委任することができる。

 (防衛庁の任務)

第四条 防衛庁は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第二項から第四項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。

 (防衛庁の権限)

第五条 防衛庁は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、この権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。

 一 予算の範囲内で所掌事務の遂行に必要な支出負担行為をすること。

 二 収入金を徴収し、所掌事務の遂行に必要な支払をすること。

 三 所掌事務の遂行に直接必要な庁舎、営舎、演習場等の施設を設置し、及び管理すること。

 四 所掌事務の遂行に直接必要な装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」と総称する。)並びに役務を調達すること。

 五 不用財産を処分すること。

 六 職員の任免及び賞罰を行い、その他職員の人事を管理すること。

 七 職員の厚生及び保健のため必要な施設を設置し、及び管理すること。

 八 職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。

 九 所掌事務に関する文書、統計及び調査資料を作成し、頒布し、又は刊行すること。

 十 所掌事務の監察を行い、法令の定めるところに従い、必要な措置をとること。

 十一 所掌事務の周知宣伝を行うこと。

 十二 防衛庁の公印を制定すること。

 十三 直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛し、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため行動すること。

 十四 公共の秩序を維持するため特別の必要がある場合において行動すること。

 十五 海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合において行動すること。

 十六 天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要がある場合において行動すること。

 十七 海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及び処理を行うこと。

 十八 領空侵犯に対する措置を講ずること。

 十九 自衛隊(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の訓練の目的に適合する場合において、国、地方公共団体等の土木工事等の施行の委託を受け、及びこれを実施すること。

 二十 所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。

 二十一 所掌事務の遂行に必要な教育訓練を行うこと。

 二十二 前各号に掲げるものの外、法律(これに基く命令を含む。)に基き防衛庁に属させられた権限

 (自衛隊)

第六条 自衛隊の任務、自衛隊の部隊及び機関の組織及び編成、自衛隊に関する指揮監督、自衛隊の行動及び権限等については、自衛隊法の定めるところによる。

 (定員)

第七条 職員(長官及び政務次官を除く。以下同じ。)の定員(二月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤の者を除く。)は、十六万四千五百三十八人とする。

2 前項の定員のうち、自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)十三万人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)一万五千八百八人及び航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)六千二百八十七人に統合幕僚会議に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官の数を加えたものとし、総計十五万二千百十五人とする。

 (次長)

第八条 防衛庁に、次長一人を置く。

2 次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。

 (参事官)

第九条 防衛庁に、参事官八人以内を置く。

2 参事官は、長官の命を受け、防衛庁の所掌事務に関する基本的方針の策定について長官を補佐する。

    第二節 内部部局

第十条 防衛庁に、長官官房の外、左の五局を置く。

  防衛局

  教育局

  人事局

  経理局

  装備局

 (長官官房の所掌事務)

第十一条 長官官房においては、防衛庁の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。

 一 機密に関すること。

 二 長官の官印及び庁印の管守に関すること。

 三 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。

 四 各部局及び機関との連絡調整に関すること。

 五 内部部局の分課、定員及び職員の人事に関すること。

 六 法令案その他の文書の審査に関すること。

 七 行政の考査に関すること。

 八 広報に関すること。

 九 前各号に掲げるものの外、他の部局又は機関の所掌に属しない事務に関すること。

 (防衛局の所掌事務)

第十二条 防衛局においては、左の事務をつかさどる。

 一 防衛及び警備の基本及び調整に関すること。

 二 自衛隊の行動の基本に関すること。

 三 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置の基本に関すること。

 四 前各号の事務に必要な資料及び情報の収集整理に関すること。

 (教育局の所掌事務)

第十三条 教育局においては、左の事務をつかさどる。

 一 職員の教育訓練の基本に関すること。

 二 防衛研修所及び防衛大学校に関すること。

 (人事局の所掌事務)

第十四条 人事局においては、左の事務をつかさどる。

 一 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。

 二 職員の補充、福利厚生及び保健衛生の基本に関すること。

 三 礼式、表彰及び服制並びに職員の給与に関する制度に関すること。

 四 公正審査会に関すること。

 (経理局の所掌事務)

第十五条 経理局においては、左の事務をつかさどる。

 一 経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び会計の監査に関すること。

 二 物品の会計の基本に関すること。

 三 行政財産の管理並びに施設の取得、維持及び管理の基本に関すること。

 四 建設本部に関すること。

 (装備局の所掌事務)

第十六条 装備局においては、左の事務をつかさどる。

 一 装備品等の調達、補給、維持及び管理並びに役務の調達の基本に関すること。

 二 装備品等の規格の統一及び研究改善の基本に関すること。

 三 技術研究所及び調達実施本部に関すること。

 (内部部局の職員)

第十七条 長官官房に官房長を、各局に局長を置く。

2 官房長及び局長は、参事官をもつて充てる。

3 官房長は、命を受け、長官官房の事務を掌理する。

4 局長は、命を受け、局務を掌理する。

第十八条 内部部局に、課長、部員その他所要の職員を置く。

2 課長は、命を受け、課務を掌理する。

3 部員は、命を受け、課務に参画する。

 (内部部局における自衛官の勤務)

第十九条 長官は、必要があると認めるときは、陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は第二十九条に規定する部隊若しくは機関(以下本条及び第二十三条第一項第四号において「部隊等」という。)に所属する自衛官を内部部局において勤務させることができる。

2 前項の自衛官は、その職務についてはその勤務を命ぜられた部局の長の指揮監督を、その身分上の事項についてはその所属する幕僚監部又は部隊等の長の監督を受けるものとする。

 (官房長及び局長と幕僚長及び統合幕僚会議との関係)

第二十条 官房長及び局長は、その所掌事務に関し、左の事項について長官を補佐するものとする。

 一 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊に関する各般の方針及び基本的な実施計画の作成について長官の行う陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対する指示

 二 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊に関する事項に関して陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の作成した方針及び基本的な実施計画について長官の行う承認

 三 統合幕僚会議の所掌する事項について長官の行う指示又は承認

 四 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊に関し長官の行う一般的監督

    第三節 幕僚監部

 (幕僚監部)

第二十一条 防衛庁に、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部(以下単に「幕僚監部」という。)を置く。

2 陸上幕僚監部は陸上自衛隊の、海上幕僚監部は海上自衛隊の、航空幕僚監部は航空自衛隊のそれぞれの隊務に関する長官の幕僚機関とする。

3 幕僚監部に、部及び課を置く。

4 前項に定めるものの外、幕僚監部の内部組織は、政令で定める。

 (幕僚長)

第二十二条 陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。

2 陸上幕僚長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚長は海上自衛官をもつて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。

3 陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下単に「幕僚長」という。)は、長官の指揮監督を受け、幕僚監部の事務を掌理する。

 (幕僚監部の所掌事務)

第二十三条 陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊についてそれぞれ左の事務をつかさどる。

 一 防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。

 二 教育訓練、行動、編成、装備、配置、情報、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること。

 三 隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること。

 四 部隊等の管理及び運営の調整に関すること。

 五 長官の定めた方針又は計画の執行に関すること。

 六 その他長官の命じた事項に関すること。

2 長官は、必要があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、一の幕僚監部に他の幕僚監部の事務の一部を処理させることができる。

 (幕僚監部の職員)

第二十四条 陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。陸上幕僚副長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚副長は海上自衛官をもつて、航空幕僚副長は航空自衛官をもつて充てる。

2 陸上幕僚副長、海上幕僚副長及び航空幕僚副長(以下単に「幕僚副長」という。)は、それぞれ幕僚長を助け、幕僚長に事故があるとき、又は幕僚長が欠けたときは、その職務を行う。

3 陸上幕僚監部に陸上幕僚長及び陸上幕僚副長の外所要の陸上自衛官を、海上幕僚監部に海上幕僚長及び海上幕僚副長の外所要の海上自衛官を、航空幕僚監部に航空幕僚長及び航空幕僚副長の外所要の航空自衛官を置く。

4 幕僚長、幕僚副長及び自衛官の外、幕僚監部に、事務官、技官その他所要の職員を置く。

    第四節 統合幕僚会議

 (統合幕僚会議)

第二十五条 防衛庁に、統合幕僚会議を置く。

 (統合幕僚会議の所掌事務)

第二十六条 統合幕僚会議は、左の事項について長官を補佐する。

 一 統合防衛計画の作成及び幕僚監部の作成する防衛計画の調整に関すること。

 二 統合後方補給計画の作成及び幕僚監部の作成する後方補給計画の調整に関すること。

 三 統合訓練計画の方針の作成及び幕僚監部の作成する訓練計画の方針の調整に関すること。

 四 出動時における自衛隊に対する指揮命令の統合調整に関すること。

 五 防衛に関する情報の収集及び調査に関すること。

 六 その他長官の命じた事項に関すること。

 (統合幕僚会議の構成)

第二十七条 統合幕僚会議は、議長並びに陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長をもつて組織する。

2 議長は、専任とし、自衛官をもつて充てる。議長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。

3 議長は、統合幕僚会議の会務を総理する。

4 統合幕僚会議の議事の運営については、長官が定める。

 (統合幕僚会議の事務局)

第二十八条 統合幕僚会議に、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長を置き、自衛官をもつて充てる。

3 事務局長は、議長の命を受け、統合幕僚会議の事務をつかさどる。

4 事務局に、事務局長の外、自衛官、事務官その他所要の職員を置く。

5 事務局の内部組織については、政令で定める。

    第五節 部隊及び機関

 (部隊及び機関)

第二十九条 防衛庁に、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関を置く。

2 前項の部隊の組織及び編成並びに機関の組織及び所掌事務は、自衛隊法の定めるところによる。

 (部隊及び機関の職員)

第三十条 前条の部隊及び機関に、自衛官を置く外、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。

    第六節 附属機関

 (附属機関)

第三十一条 防衛庁に、左の附属機関を置く。

  防衛研修所

  防衛大学校

  技術研究所

  建設本部

  調達実施本部

 (防衛研修所)

第三十二条 防衛研修所は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究をするとともに、三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)その他の幹部職員の教育訓練を行う機関とする。

2 防衛研修所は、東京都に置く。

3 防衛研修所の内部組織は、総理府令で定める。

 (防衛大学校)

第三十三条 防衛大学校は、幹部自衛官となるべき者を教育訓練する機関とする。

2 防衛大学校は、神奈川県に置く。

3 防衛大学校の内部組織は、総理府令で定める。

 (技術研究所)

第三十四条 技術研究所は、自衛隊の装備品等についての技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験並びに自衛隊において必要とされる事項についての科学的調査研究を行う機関とする。

2 技術研究所は、東京都に置く。

3 技術研究所の内部組織は、総理府令で定める。

 (建設本部)

第三十五条 建設本部は、自衛隊の施設の取得及び建設工事の実施を行うとともに、長官の定めるところにより、行政財産を管理する機関とする。

2 建設本部は、東京都に置く。

3 建設本部の内部組織は、政令で定める。

 (調達実施本部)

第三十六条 調達実施本部は、自衛隊の任務遂行に必要な装備品等及び役務で長官の定めるものの調達を行う機関とする。

2 調達実施本部は、東京都に置く。

3 調達実施本部の内部組織は、政令で定める。

 (地方機関)

第三十七条 技術研究所、建設本部及び調達実施本部の事務の一部を分掌させるため、所要の地に地方機関を置くことができる。

2 地方機関の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、総理府令で定める。

 (附属機関の職員)

第三十八条 防衛研修所、防衛大学校、技術研究所、建設本部及び調達実施本部に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。

2 防衛大学校の学生の員数は、第七条第一項に規定する職員の定員外とする。

    第七節 職員

 (自衛官)

第三十九条 自衛官は、命を受け、自衛隊の隊務を行う。

 (事務官、技官及び教官)

第四十条 事務官は、命を受け、事務に従事する。

2 技官は、命を受け、技術(教育に関するものを除く。)に従事する。

3 教官は、命を受け、教育に従事する。

 (職員の身分取扱)

第四十一条 この法律に定めるものの外、防衛庁に置かれる職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する事項並びに階級及び服制については、自衛隊法の定めるところによる。

   第三章 国防会議

 (国防会議)

第四十二条 国防に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、国防会議を置く。

2 内閣総理大臣は、左の事項については、国防会議にはからなければならない。

 一 国防の基本方針

 二 防衛計画の大綱

 三 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱

 四 防衛出動の可否

 五 その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項

3 国防会議は、国防に関する重要事項につき、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。

 (国防会議の構成等)

第四十三条 国防会議の構成その他国防会議に関し必要な事項は、別に法律で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 海上公安局法(昭和二十七年法律第二百六十七号)は、廃止する。

3 改正前の保安庁法の規定による保安庁の長官官房若しくは各局、第一幕僚監部若しくは第二幕僚監部、保安研修所、保安大学校若しくは技術研究所又は第一幕僚長若しくは第二幕僚長の監督を受ける部隊その他の機関は、それぞれこの法律の相当規定による防衛庁の長官官房若しくは各局、陸上幕僚監部若しくは海上幕僚監部、防衛研修所、防衛大学校若しくは技術研究所又は陸上幕僚長若しくは海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関となるものとする。

4 技術研究所は、第三十四条第二項の規定にかかわらず、当分の間、神奈川県に置く。

5 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十六条第七項中「保安庁」を「防衛庁」に改める。

6 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第十五号中「保安庁(海上公安局を除く。)」を「防衛庁」に改める。

7 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二十六号中「保安庁」を「防衛庁」に改める。

8 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項第三号中「保安庁」を「防衛庁」に改める。

9 国家行政組織法の一部を次のように改正する。

  別表第一総理府の項中「保安庁」を「防衛庁」に改め、運輸省の項中「海難審判庁」を

海上保安庁

 
 

海難審判庁

 に改める。

10 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第十三号中「保安官及び警備官」を「自衛官」に改める。

11 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十七条中「保安庁」を「防衛庁」に改める。

  第十八条の表中

保安庁

保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)

 を

防衛庁

防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)

 に改める。

12 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条の八第一項中「海上公安局」を「海上保安庁」に改める。

13 国家行政組織法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百五十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項を削る。

14 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項を削り、以下一項ずつ繰り上げる。

15 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十三項を削る。

16 この附則に定めるものの外、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る