公職選挙法の一部を改正する法律

法律第百七十号(昭二九・六・一〇)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第百九条(衆議院議員、参議院地方選出議員、地方公共団体の長及び教育委員会の委員の再選挙)」を「第百九条「(衆議院議員、参議院地方選出議員及び地方公共団体の長の再選挙)」に、「第百十条(参議院全国選出議員及び地方公共団体の議会の議員の再選挙)」を「第百十条(参議院全国選出議員、地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員の再選挙)」に、「第百十五条(合併選挙及び在任期間を異にする議員又は委員の選挙の場合の当選人)」を「第百十五条(合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人)」に、「第百十六条(議員又は当選人がすべてない場合の地方公共団体の一般選挙)」を「第百十六条(議員、委員又は当選人がすべてない場合の一般選挙又は定例選挙)」に、「第二百六十条(補欠議員並びに教育委員会の委員の補充委員及び補欠委員の任期)」を「第二百六十条(補欠議員及び補欠委員の任期)」に改める。

 第三十三条中第四項及び第五項を次のように改める。

4 教育委員会の委員の任期満了に因る定例選挙は、その任期が終る日の前三十日以内に行う。

5 第三項本文の規定中地方公共団体の議会の議員の選挙に関する部分は、前項の場合に準用する。

 第三十三条第六項各号列記以外の部分中「前項」を「第四項」に改める。

 第三十四条第一項中「第百十六条」を「第百十六条第一項」に、「教育委員会の委員の再選挙若しくは補欠選挙」を「教育委員会の委員の再選挙、補欠選挙若しくは第百十六条第二項((委員又は当選人がすべてない場合))の規定による定例選挙」に改め、「(第百十五条第七項((補充委員の任期終了の場合))の補欠選挙を除く。)」を削り、同条第二項本文中「及び教育委員会の委員」を削り、同条同項但書中「再選挙又は補欠選挙については」を「再選挙又は補欠選挙について」に改め、「議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたとき」の下に「、及び教育委員会の委員の再選挙又は補欠選挙について、選挙による委員の数がその定数の二分の一に達しなくなつたとき」を加える。

 第六十八条第三項中「並びに教育委員会の委員の定例選挙の場合において在任期間の長い委員の職に現にある者の氏名を記載した投票」を削る。

 第九十三条第一項第六号中但書を削る。

 第九十五条第一項第六号中但書を削る。

 第九十七条第二項中「及び地方公共団体の議会の議員」を「、地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員」に改め、同条第四項及び第五項を削る。

 第百九条の見出し中「、地方公共団体の長及び教育委員会の委員」を「及び地方公共団体の長」に改め、同条各号列記以外の部分中「、地方公共団体の長又は教育委員会の委員(在任期間を同じくするものをいう。)」を「又は地方公共団体の長」に改め、同条第一号及び第四号中「若しくは委員」を削る。

 第百十条の見出し中「及び地方公共団体の議会の議員」を「、地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「又は地方公共団体の議会の議員」を「、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 教育委員会の委員の場合には、第百十三条第四項にいうその委員の欠員の数と通じて都道府県の教育委員会の委員にあつては三人以上、市町村の教育委員会の委員にあつては二人以上に達したとき。

 第百十条第二項中「又は地方公共団体の議会の議員」を「、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員」に、「又は第二百四条((選挙の効力に関する訴訟))」を「、第二百四条((選挙の効力に関する訴訟))又は第二百九条((当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決、判決))」に、「議員の定数」を「議員若しくは委員の定数」に改める。

 第百十条第三項各号列記以外の部分中「又は地方公共団体の議会の議員」を「、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員」に改め、同条同項第二号中「議会の議員」の下に「又は教育委員会の委員」を加える。

 第百十二条第一項中「又は地方公共団体の議会の議員」を「、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員」に、「当該議員」を「当該議員若しくは委員」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「前四項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とする。

 第百十三条第一項本文中「前条第一項、第五項及び第六項」を「前条第一項、第三項及び第四項」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「又は地方公共団体の議会の議員」を「、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員」に、「前項各号」を「前項各号又は第四項本文」に、「同項」を「前項本文及び第四項本文」に改め、同項第四号中「地方公共団体の議会の議員」の下に「又は教育委員会の委員」を加え、同条第四項本文中「前条第三項から第六項まで」を「前条第一項、第三項及び第四項」に改め、「当選人を定めることができるときを除く外、」の下に「委員の欠員の数が第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて都道府県の教育委員会の委員にあつては三人以上、市町村の教育委員会の委員にあつては二人以上に達したときは、」を加える。

 第百十四条本文中「第百十二条((長が欠けた場合等の繰上補充))第二項、第五項及び第六項」を「第百十二条((長が欠けた場合等の繰上補充))第二項から第四項まで」に改める。

 第百十五条の見出し中「又は委員」を削り、同条第一項に次の一号を加える。

 四 教育委員会の委員の場合には、同一の地方公共団体についてのその再選挙又は補欠選挙

 第百十五条第六項から第九項までを削る。

 第百十六条の見出しを「(議員、委員又は当選人がすべてない場合の一般選挙又は定例選挙)」に改め、同条第一項中「第百十条第一項((再選挙))」を「第百十条((再選挙))第一項若しくは第二項(選挙の一部無効に係る部分を除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 教育委員会の委員又はその選挙における当選人について、第百十条((再選挙))第一項若しくは第二項(選挙の一部無効に係る部分を除く。)又は第百十三条第四項((補欠選挙))に規定する事由が生じた場合において、委員又は当選人がすべてないとき又はすべてなくなつたときは、これらの規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、定例選挙を行わせなければならない。

 第百二十条第一項前段中「(第百十五条第七項((補充委員の場合))に規定する任期終了に因る選挙を含む。)」を削り、同項後段中「市町村の議会の議員」の下に「若しくは市町村の教育委員会の委員」を加え、「第百十二条((議員の欠員の場合の繰上補充))第一項及び第五項」を「第百十二条((議員又は委員の欠員の場合の繰上補充))第一項及び第三項」に改める。

 第二百五十八条第二項に後段として次のように加える。

  前項但書の規定は、この場合に準用する。

 第二百六十条の見出し中「並びに教育委員会の委員の補充委員及び補欠委員」を「及び補欠委員」に改め、同条第一項中「又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、」を「若しくは地方公共団体の議会の議員の補欠議員又は教育委員会の委員の補欠委員は、」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。但し、附則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の公職選挙法第三十三条第四項及び第二百五十八条第二項の規定によりこの法律の施行の日から起算して二年以内に任期が満了すべき教育委員会の委員の任期は、その任期が満了すべき日の翌日から起算して、なお二年延長するものとする。

3 改正前の公職選挙法第二百六十条第三項の規定により教育委員会の委員の補充委員となつた者で、この法律の施行の際限にその職にあるものは、改正後の同法第二百六十条第一項に規定する補欠委員となるものとする。

4 改正前の公職選挙法第三十三条第四項及び第二百五十八条第二項の規定によりこの法律の施行の日から起算して二年以内に任期が満了することに因り行うべき教育委員会の委員の定例選挙について、改正前の公職選挙法第三十三条第六項の規定によつてこの法律の施行前に行うべき選挙の期日の告示は、同法同条同項の規定にかかわらず、これを行わないものとする。

5 市町村の設置に因る教育委員会の委員の選挙で、その選挙の期日の告示がこの法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間に行われるものに関しては、改正後の公職選挙法の規定を適用する。

6 教育委員会の委員の再選挙又は補欠選挙で、この法律の施行の際すでにその選挙の期日を告示してある選挙に関しては、なお従前の例による。

7 この法律の施行前に生じた教育委員会の委員の再選挙又は補欠選挙の事由が当該委員の任期が終る前六月以内に生じたものであるため、改正前の公職選挙法第三十四条第二項本文の規定により行わないこととされていた再選挙又は補欠選挙で、改正後の公職選挙法第百十条第一項第四号又は第百十三条第四項及びこの法律の附則第二項の規定により行うべきこととなつたものについては、改正後の公職選挙法第三十四条第四項及び第五項の規定にかかわらず、この法律の施行の日を当該再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた日とみなして、同法同条第一項の規定を適用する。

8 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第三項中「並びに補欠委員及び補充委員」を「及び補欠委員」に改める。

9 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条中「第百十六条(委員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)」を「第百十六条第一項(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)」に改め、同条の表の第百十六条の項中「第百十六条」を「第百十六条第一項」に、「第百十条第一項」を「第百十条第一項若しくは第二項(選挙の一部無効に係る部分を除く。)」に改める。

10 農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「第百十条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「第百十二条第一項、第五項及び第六項」を「第百十二条第一項、第三項及び第四項」に、同条の表の第百十二条第一項の項中「当該議員」を「当該議員若しくは委員」に改める。

  第三十一条中「第百十条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「第百十二条第一項、第五項及び第六項」を「第百十二条第一項、第三項及び第四項」に、同条の表の第百十二条第一項の項中「当該議員」を「当該議員若しくは委員」に改める。

(内閣総理・文部・農林大臣署名) 

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