教育公務員特例法の一部を改正する法律
法律第百五十六号(昭二九・六・三)
教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「同法第三十一条から第三十八条まで及び第五十二条」を「第二十一条の三第一項並びに地方公務員法第三十一条から第三十五条まで、第三十七条、第三十八条及び第五十二条」に改める。
第二十一条の三を第二十一条の四とし、第二十一条の二の次に次の一条を加える。
(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)
第二十一条の三 公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条の規定にかかわらず、国立学校の教育公務員の例による。
2 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法第百十条第一項の例による趣旨を含むものと解してはならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
2 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項第一号中「この法律」を「この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律」に改める。
第三十六条第二項但書中「公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する公立学校をいう。以下同じ。)に勤務する職員以外の職員は、」及び「公立学校に勤務する職員は、その学校の設置者たる地方公共団体の区域(当該学校が学校教育法に規定する小学校、中学校又は幼稚園であつて、その設置者が地方自治法第百五十五条第二項の市であるときは、その学校の所在する区の区域)外において、」を削る。
第五十七条中「公立学校」を「公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する公立学校をいう。)」に、「学校教育法に」を「同法に」に改める。
(内閣総理・法務・文部大臣署名)