精神衛生法の一部を改正する法律

法律第百七十九号(昭二九・六・一四)

 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六条」を「第六条―第六条の二」に、「第二十条―第五十条」を「第二十条―第五十一条」に、「第五十条(刑又は保護処分の執行との関係)」を

第五十条 (刑又は保護処分の執行との関係)

 
 

第五十一条 (覚せい剤等の慢性中毒者に対する措置)

に改める。

 第一条中「精神障害者」を「精神障害者等」に改める。

 第二条中「精神障害者が」を「精神障害者等が」に「精神障害者の発生」を「その発生」に改める。

 第六条の次に次の一条を加える。

第六条の二 国は、営利を目的としない法人が設置する精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神病室の設置及び運営に要する経費に対して、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。

 第五章中第五十条の次に次の一条を加える。

 (覚せい剤等の慢性中毒者に対する措置)

第五十一条 第十八条第二項及び第三項並びに第十九条から前条までの規定は、覚せい剤、麻薬若しくはあへんの慢性中毒者(精神障害者を除く。)又はその疑のある者につき準用する。この場合において、これらの規定中「精神障害」とあるのは「慢性中毒」と、「精神障害者」とあるのは「慢性中毒者」と読み替えるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・法務・大蔵・厚生大臣署名) 

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