有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法

法律第九十八号(昭二八・七・三一)

 (有線電気通信法及び公衆電気通信法の施行期日)

第一条 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号。以下「有線法」という。)及び公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号。以下「公衆法」という。)は、昭和二十八年八月一日から施行する。

 (電信線電話線建設条例等の廃止)

第二条 左の法律は、廃止する。

  電信線電話線建設条例(明治二十三年法律第五十八号)

  電信法(明治三十三年法律第五十九号)

  電信電話料金法(昭和二十三年法律第百五号)

 (共同して設置した有線電気通信設備)

第三条 有線法の施行の際現に旧電信法第二条第二号、第三号又は第五号の規定により二人以上の者が共同して設置している有線電気通信設備は、有線法の施行の日において同法第四条第四号又は第五号の許可を受けたものとみなす。

 (鉱業特設電話)

第四条 有線法の施行の際現に旧鉱業特設電話規則(明治三十八年逓信省令第八十四号)の規定により施設している鉱業特設電話は、有線法の施行の日において従前の専用者たる鉱業者が設置したものとみなす。この場合において、専用者たる鉱業者が二人以上あるときは、同法第四条第四号の許可があつたものとみなす。

 (公衆通信の用に供されている有線電気通信設備又は無線局)

第五条 公衆法の施行の際現に旧電信法第三条第一項の規定により公衆通信の用に供されている有線電気通信設備を設置している者又は旧無線電信法(大正四年法律第二十六号)第六条第一項の規定により公衆通信の用に供されている無線局を開設している者は、公衆法の施行の日から三月間は、その現に公衆通信の用に供されている有線電気通信設備又は無線局について、その現に公衆通信の用に供されている体様と同一の体様をもつて、同法第八条第一号の規定による委託を受けているものとみなす。但し、その者と日本電信電話公社(以下「公社」という。)との間の契約により別段の定をしたときは、この限りでない。

 (構内交換電話となる接続電話機)

第六条 公衆法の施行の際現に旧電話規則の一部を改正する省令(昭和二十五年電気通信省令第二号)附則第二項但書の規定により接続電話機の取扱を受けている私設電話又は市内専用電話の設備であつて、加入電話の電話回線が収容されている交換設備の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属しているときは、同一の者の占有に属する部分)又はこれに準ずる区域(その区域が二以上の者の占有に属しているときは、同一の者の占有に属する部分)にある電話機でその交換設備に収容されているものに係る部分は、公衆法の施行の日において、同法第二十六条第一項第三号の構内交換電話となつたものとみなす。

2 前項に規定する設備については、公衆法第百五条第四項前段の規定は、適用しない。

 (準法人)

第七条 公衆法の施行の際現に旧電話規則(昭和十二年逓信省令第七十三号)第六条第二項の規定により社寺、学校、組合又は団体であつて、法人でないもの(以下「準法人」という。)が加入者となつている加入電話については、公衆法の施行の日から六月以内は、同法第二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項に規定する加入電話については、公衆法の施行の日から六月を経過した日に、旧電話規則第六条第三項の規定によりその準法人の代表者として届け出てある者が加入者となつたものとみなす。

 (電話機等の設置場所)

第八条 公衆法の施行の際現に旧電話規則第四条ノ二但書の規定により公衆法第二十八条第一項に規定する場所以外の場所に設置されている単独電話若しくは共同電話の電話機又は構内交換電話の交換設備の設置の場所については、同法の施行の日から六月以内は、なお従前の例による。

 (旧電話規則により受理された加入申込)

第九条 旧電話規則(明治三十九年逓信省令第二十五号)の規定により受理された加入申込であつて、公衆法の施行前に加入電話が設置されるに至らなかつたものについては、同法の施行後も、なお従前の例による。

2 公社は、公衆法の施行の日から六月以内に、少くとも三回の公告をもつて、前項に規定する加入申込に係る権利を有する者に対し、最後の公告の日から一年以内にその請求の申出をすべき旨を催告しなければならない。

3 公社は、知れている権利者には、各別にその申出を催告しなければならない。

4 第一項に規定する加入申込に係る権利を有する者が第二項の期間内に申出をしないときは、その権利は、その期間の満了の日に消滅する。

5 公社は、公衆法第三十条第二項の規定により優先的に承諾した加入申込に係る加入電話の設置に支障を及ぼさない限度において、第二項の期間内に申出があつた加入申込に係る加入電話をなるべくすみやかに設置するようにしなければならない。

 (加入電話の特別負担)

第十条 公社は、昭和三十一年三月三十一日までは、普通加入区域内における加入電話の設置について加入申込があつた場合において、その加入電話の設置のため新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえるときは、加入申込をした者がその超過額を負担することを条件として、加入申込を承諾することができる。

2 前項の規定は、普通加入区域内における加入電話の種類の変更の請求又は普通加入区域内の場所に加入電話の設置の場所を変更すべきことの請求があつた場合に準用する。

3 公衆法第三十二条第二項及び第五項の規定は、前二項の場合に準用する。

第十一条 公社は、昭和三十一年三月三十一日までは、特別加入区域内又は加入区域外における加入電話の設置について加入申込があつた場合において、その加入電話の設置のため普通加入区域内において新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえるときは、加入申込をした者が公衆法第三十二条第一項の規定による負担をする外、その超過額を負担することを条件として、加入申込を承諾することができる。

2 前項の規定は、特別加入区域内若しくは加入区域外における加入電話の種類の変更の請求又は特別加入区域内若しくは加入区域外の場所に加入電話の設置の場所を変更すべきことの請求があつた場合に準用する。

3 公衆法第三十二条第二項及び第五項の規定は、前二項の場合に準用する。

 (戦災電話の復旧等)

第十二条 公衆法施行の際現に戦災により滅失している加入電話(以下「戦災電話」という。)の加入者は、公社がその請求により同法の施行の日から昭和三十一年三月三十一日までの間に普通加入区域内においてその加入電話の復旧工事を完了した場合において、その復旧工事のため新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえたときは、公社が定める期日までに、その超過額を支払わなければならない。

2 前項の加入者が同項の規定による支払をしないときは、公社は、同項の加入電話に係る加入契約を解除することができる。

3 戦災電話の加入者は、第一項の規定により支払うべきこととなる額のうち物件又は労務の費用に相当する部分については、あらかじめ物件又は労務を提供してその支払に代えるべき旨の請求をすることができる。この場合において、公社は、業務の遂行上支障がないと認めるときは、その請求に応じなければならない。

4 公衆法第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

第十三条 戦災電話の加入者は、公社がその請求により特別加入区域内又は加入区域外においてその加入電話の復旧工事を完了したときは、公社が定める期日までに、その復旧工事のため普通加入区域外において新たな線路を設置するための費用であつて、公社が郵政大臣の認可を受けて定める基準に従い計算したものを支払わなければならない。

2 昭和三十一年三月三十一日までは、前項の場合において、普通加入区域内において新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえるときは、前項の加入者は、同項の規定による支払をする外、公社が定める期日までに、その超過額を支払わなければならない。

3 戦災電話の加入者は、公社がその請求により特別加入区域内又は加入区域外においてその復旧工事を完了した場合において、第一項の規定による支払又は公衆法第三十二条第一項の規定による負担があつた線路(設置の後五年以上経過したものを除く。)の全部又は一部を利用してその復旧工事を完了したときは、公社が定める期日までに、公社が郵政大臣の認可を受けて定める基準に従い、その線路について第一項の規定による支払又は公衆法第三十二条第一項の規定による負担があつた額(当該電話取扱局に収容される加入電話に係る加入者でなくなつた者の支払又は負担に係る額を除く。)の一部を支払わなければならない。

4 前条第二項及び第三項の規定は、前三項の場合に準用する。

5 公衆法第三十二条第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。

6 公衆法第三十二条第四項の規定は、第三項の場合に準用する。

第十四条 公衆法第三十二条第三項から第五項までの規定は、特別加入区域内若しくは加入区域外における加入電話の設置について加入申込があつた場合又は特別加入区域内若しくは加入区域外において加入電話の種類の変更の請求があつた場合において、前条第一項の規定による支払をさせた線路(設置の後五年以上経過したものを除く。)の全部又は一部を利用してその加入電話の設置又は加入電話の種類の変更を行う場合に準用する。

 (十一級局等の加入電話の種類の変更)

第十五条 公社は、公衆法の施行の日から二年以内は、十一級局又は十二級局たる電話取扱局の運営が著しく不経済である場合において、その電話取扱局を廃止し、これに収容されていた加入電話をもよりの電話取扱局に収容するときは、単独電話(その交換が転換器によつて行われるものに限る。)を共同電話に変更することができる。

 (甲種増設電話機の交換取扱者)

第十六条 公衆法の施行の際現に旧電話規則(昭和十二年逓信省令第七十三号)第四十条第一項の規定により甲種増設電話機の交換取扱者としての資格の認定を受けている者は、公衆法の施行の日において、現にその交換に従事している構内交換設備の種類に従い、同法第五十一条第一項の認定を受けたものとみなす。但し、同法の施行の日の前日まで引き続き三年以上当該認定に係る交換に従事しなかつた者については、この限りでない。

 (公衆法の施行前の料金)

第十七条 公衆法の施行前に納付し、又は納付すべきであつた公衆電気通信役務の料金については、旧電信法第十八条から第二十条まで(旧無線電信法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定は、公衆法の施行後も、なおその効力を有する。

 (旧電信線電話線建設条例の規定により使用する土地等)

第十八条 公衆法の施行の際現に旧電信線電話線建設条例の規定により公社が使用している土地及びこれに定着する建物その他の工作物(以下「土地等」という。)については、公衆法の施行の日において、その土地等にある電柱又は地下ケーブルが残存する期間を存続期間として、同法第八十一条第一項の規定による使用権が設定されたものとみなす。

2 前項に規定する土地等に係る公衆法第九十条第一項の対価は、各事業年度分を毎事業年度に支払うものとする。

 (水底電信線路又は水底電話線路の区域)

第十九条 公衆法の施行の際現に旧電信法第四十条第一項の規定により指定されている区域については、公衆法の施行の日において同法第百一条第一項の規定による保護区域の指定があつたものみなす。但し、その水底線路から千メートル(河川法(明治二十九年法律第七十一号)第一条に規定する河川並びに同法第五条の規定により同法の規定を準用する水流、水面及び河川については、五十メートル)をこえる区域については、この限りでない。

 (構内交換設備等の保存)

第二十条 公衆法の施行の際現に加入者が設置し、公社が保存している構内交換設備及び内線電話機並びにこれらの附属設備の保存は、公社が行うものとする。但し、同法第百五条第一項の規定の適用を妨げない。

2 公衆法の施行の際現に加入者が設置し、公社が保存している電話機及びその附属設備であつて、前項に規定するもの以外のものの設置については、当該電話機及び附属設備の存続する期間中は、なお従前の例による。

 (構内交換設備に接続される私設有線設備となる接続電話機)

第二十一条 公衆法の施行の際現に旧電話規則の一部を改正する省令(昭和二十五年電気通信省令第二号)附則第二項但書の規定により接続電話機の取扱を受けている私設電話の設備は、第六条第一項の規定により構内交換電話となつたものとみなされるものを除き、公衆法第百六条第二号の規定により接続したものとみなす。

 (損失補償)

第二十二条 公衆法の施行前に旧電信法第六条又は第七条に規定する事由によつて生じた損失の補償については、公衆法の施行後も、なお従前の例による。

 (滞納処分)

第二十三条 公衆法の施行の際現に旧電信法第二十一条第一項(旧無線電信法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定により国税滞納処分の例により徴収している公衆電気通信役務の料金の徴収については、公衆法の施行後も、なお従前の例による。

 (旧法の規定による処分等の効力)

第二十四条 第五条、第十六条、第十八条及び第十九条に規定する場合の外、公衆法の施行前に旧電信線電話線建設条列又は旧電信法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公衆法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。

 (国税徴収法の改正)

第二十五条 国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条ノ一第一項中「債権」の下に「(電話加入権ヲ除ク以下同ジ)」を加える。

 (海底電信線保護万国連合条約罰則の改正)

第二十六条 海底電信線保護万国連合条約罰則(大正五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「五百円」を「十万円」に改め、同条第三項中「千円」を「十万円」に改める。

  第二条中「二百円」を「五千円」に改める。

  第三条中「千円」を「一万円」に改める。

  第四条中「三百円」を「一万円」に改める。

 (昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の改正)

第二十七条 昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条中第七号を次のように改める。

  七 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)第十二条第一項

 (電波法の改正)

第二十八条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項を次のように改める。

 2 公衆通信業務(無線設備を用いて他人の通信を媒介し、その他無線設備を他人の通信の用に供する業務であつて、政令で定めるもの以外のものをいう。以外同じ。)を行うことを目的とする無線局は、日本電信電話公社又は国際電信電話株式会社でなければ、開設することができない。但し、第十六条の二の許可を受けた場合及び政令で定める場合は、この限りでない。

  第十六条の次に次の一条を加え、第十七条の見出しを削る。

  (変更等の許可)

 第十六条の二 免許人は、公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)第八条及び第九条の規定による委託を受けようとするときは、無線局の目的の変更について、郵政大臣の許可を受けなければならない。

   第五十九条中「無線通信」の下に「(公衆電気通信法第五条第一項の通信たるものを除く。以下第百九条において同じ。)」を加える。

   第百八条の次に次の一条を加える。

 第百八条の二 公衆通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持若しくは気象業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 2 前項の未遂罪は、罰する。

 (土地収用法の改正)

第二十九条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十五号の二中「電信線電話線建設条例(明治二十三年法律第五十八号)」を「公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)」に改める。

 (電話設備費負担臨時措置法の改正)

第三十条 電話設備費負担臨時措置法(昭和二十六年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条の次に次の一条を加える。

  (旧電話規則により受理された加入申込に係る加入電話の設置の場合の負担)

 第四条の二 有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第九条第一項に規定する加入申込に係る権利を有する者は、日本電信電話公社が昭和三十一年三月三十一日までの間にその加入申込に係る加入電話の設置を完了したときは、日本電信電話公社が定める期日までに、加入電話及び電話取扱局の種類ごとに二万五千円以内において政令で定める額を支払う外、加入電話及び電話取扱局の種類(政令で定めるものを除く。)ごとに四万円以内において政令で定める額の債券を引き受けなければならない。

 2 第二条及び第三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

  第五条を次のように改める。

  (構内交換電話の加入申込の場合の負担)

 第五条 構内交換電話(三十日以内の加入期間を指定して加入申込をするものを除く。)の加入申込をした者は、日本電信電話公社が昭和三十一年三月三十一日までの間に加入申込の承諾の通知を発したときは、第一条第一項の規定による支払及び債券の引受をする外、日本電信電話公社が定める期日までに、設備の種類ごとにその設置に通常要する費用の額以内において政令で定める額の債券を引き受けなければならない。但し、加入者がその構内交換設備及び内線電話機を設置する場合は、この限りでない。

 2 第一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

  第五条の次に次の三条を加える。

  (構内交換設備の増設等の場合の負担)

 第五条の二 構内交換電話への加入電話の種類の変更又は構内交換設備若しくは内線電話機(三十日以内の使用期間を指定して請求するものを除く。)の増設若しくは変更の請求をした加入者は、日本電信電話公社が昭和三十一年三月三十一日までの間にその請求に応ずべき旨の通知を発したときは、日本電信電話公社が定める期日までに、設備の種類ごとにその種類の変更又は増設若しくは変更に通常要する費用の額以内において政令で定める額の債券を引き受けなければならない。但し、加入者がその構内交換設備又は内線電話機を設置する場合は、この限りでない。

 2 前項の加入者が同項の規定による債券の引受をしないときは、日本電信電話公社は、同項の請求に応じないものとする。

  (附属電話機の設置又は増設の場合の負担)

 第五条の三 日本電信電話公社が定める附属的な電話機(三十日以内の使用期間を指定して請求するものを除く。以下「附属電話機」という。)の設置又は増設の請求をした加入者は、日本電信電話公社が昭和三十一年三月三十一日までの間にその請求に応ずべき旨の通知を発したときは、日本電信電話公社が定める期日までに、その設置又は増設に通常要する費用の額以内において政令で定める額を支払わなければならない。

 2 前項の加入者が同項の規定による支払をしないときは、日本電信電話公社は、同項の請求に応じないものとする。

 第五条の四 日本電信電話公社は、前条第一項の規定による支払があつた附属電話機が設置又は増設の日から十年以内に左の各号の一に該当するに至つたときは、同項の規定により支払つた額から、その設置又は増設の日からその附属電話機が左の各号の一に該当するに至つた日までの期間(その期間に六月未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、六月以上一年未満の端数があるときは、その端数を一年として計算する。)一年につき同項の規定により支払つた額の十分の一に相当する額を控除した額を、その附属電話機が左の各号の一に該当するに至つた際における加入者に支払わなければならない。

  一 加入者がその使用を廃止したとき。(当該附属電話機に係る加入契約が失効した場合を含む。)

  二 日本電信電話公社がその使用を禁止したとき。

  第六条を次のように改める。

  (専用設備の端末機器の設置等の場合の負担)

 第六条 第五条の二の規定は、専用設備の端末機器その他端末の設備(政令で定める期間以内の期間を指定して請求するものを除く。)の設置、増設又は種類の変更の場合に準用する。

  第七条中「若しくは増設機械」を「、構内交換設備、内線電話機、附属電話機若しくは専用設備の端末機器その他端末の設備」に改める。

第三十一条 改正前の電話設備費負担臨時措置法第六条の規定は、改正前の同法第五条第一項の規定による支払があつた増設機械については、前条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。但し、増設機械たる交換機及びこれにより加入電話の回線に接続される電話機にあつては、公衆法の施行の日から六月を経過した後及び加入者が次条第一項の規定により請求をした後は、この限りでない。

 (債券の交付等)

第三十二条 公社は、公衆法の施行の日における構内交換電話の加入者又は専用者であつて、左の各号の一に該当するものに対しては、その請求により、債券(日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十二条第一項の規定により発行する電信電話債券であつて、郵政省令で定めるものをいう。以下同じ。)を交付し、又はそれぞれ各号に規定する支払に係る設備を無償で譲渡しなければならない。但し、国が専用者である場合は、この限りでない。

 一 昭和二十六年七月一日以後公衆法の施行前に、加入電話の増設機械たる交換機又はこれにより加入電話の回線に接続される電話機に係る改正前の電話設備費負担臨時措置法第五条第一項の規定による支払をした加入者

 二 昭和二十六年十一月一日以後公衆法の施行前に、旧電信電話料金法別表二、第四類 専用電話に関する料金、第一 市内専用電話料、一 設備料のうち電話機若しくは交換機に関するもの若しくは五 機械種類変更料のうち交換機に関するもの又は第二 市外専用電話料、三 端末設備料のうち電話機若しくは交換機に関するものの支払をした専用者

2 前項に規定する加入者又は専用者が公衆法の施行の日から六月以内に前項の規定による請求をしないときは、公衆法の施行の日から六月を経過した日に前項の規定による債券の交付の請求をしたものとみなす。

3 第一項の規定により交付すべき債券の額は、左の通りとする。

 一 第一項第一号の加入者に対しては、その支払をした額(その加入者が公衆法の施行前に、その加入電話の増設機械たる交換機若しくはこれにより加入電話の回線に接続される電話機(以下「増設機械」という。)の一部については改正前の電話設備費負担臨時措置法第六条の規定による支払を受けたときは、改正前の同法第五条第一項の規定により支払つた額のうちその増設機械の一部に係る額を控除した額)

 二 第一項第二号の専用者に対しては、その支払をした額から、電話機にあつては一個について四千円(構外からの引込線不要のものにあつては千五百円)、交換機にあつては公衆法第六十八条第二項の規定により公社が郵政大臣の認可を受けて定める料金であつて、その交換機と同一の種類の構内交換設備の装置の料金に相当する額を控除した額

 (日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う電信電話料金法等の特例に関する法律の改正)

第三十三条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う電信雷話料金法等の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律

  第一条中「電信電話料金法(昭和二十三年法律第百五号)」を「公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)」に改める。

  第二条中「増設機械」を「構内交換設備、内線電話機、附属電話機若しくは専用設備の端末機器その他端末の設備」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第三条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第一条の目的を遂行するためアメリカ合衆国の軍隊が設置する有線電気通信設備については、有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の定めるところによる。

 (旧法の罰則の適用)

第三十四条 公衆法及び有線法の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、第二条、第二十六条及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則

 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

(内閣総理・大蔵・郵政・建設大臣署名) 

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