登録税法の一部を改正する法律
法律第百一号(昭二八・七・三一)
登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第七条ノ二第一号を次のように改める。
一 公認会計士法第十七条(同法第十六条の二第四項及第六十三条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル登録
公認会計士 |
金三千円 |
会計士補 |
金千五百円 |
公認会計士法第十六条の二ニ規定スル外国公認会計士 |
金三千円 |
公認会計士法第六十三条ニ規定スル計理士 |
金千五百円 |
第十五条ノ二を第十五条ノ三とし、第十五条の次に次の一条を加える。
第十五条ノ二 鉱業法第百十四条第二項ノ規定ニ依ル登録ヲ受クルトキハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムベシ
一 新規登録 土地又ハ建物ニ関スル損害賠償ノ支払金額 |
千分ノ一 |
二 抹消シタル登録ノ回復 |
毎一件 金二十円 |
三 登録ノ更正、変更又ハ抹消 |
毎一件 金十円 |
第十七条の次に次の一条を加える。
第十七条ノ二 登記所其ノ他ノ登記又ハ登録ヲ為シタル機関登記又ハ登録後ニ於テ当該登記又ハ登録ニ係ル登録税ノ納付ニ使用セラレタル印紙ガ偽造、変造又ハ消印除去ニ係ルモノナルコトニ因リ又ハ其ノ他ノ事由ニ因リ登録税ノ全部又ハ一部ヲ免レタルモノナルコトヲ発見シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ当該登記又ハ登録ヲ受ケタル者(以下申請者ト謂フ)ノ住所地ノ所轄税務署長ニ通知スベシ但シ申請者ガ二人以上アル場合ニ於テハ其ノ内一人ヲ選定シテ当該申請者ノ住所地ノ所轄税務署長ニ通知スベシ
前項ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタル税務署長ハ当該申請者ヨリ免レタル登録税額ヲ直ニ現金ヲ以テ徴収スベシ此ノ場合ニ於テ申請者ガ二人以上アルトキハ連帯シテ納付ノ責ニ任ズルモノトス
第十九条第七号中「法令ニヨル公団、」及び「公団ニ関スル法令、」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
2 この法律施行前に納めた、又は納めるべきであつた登録税については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)