行政管理庁設置法の一部を改正する法律

法律第百八号(昭二八・八・一)

 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第十二号中「公共企業体労働関係法」を「公共企業体等労働関係法」に、「第二条第一項に規定する公共企業体」を「第二条第一項第一号に掲げる公共企業体」に改め、「、関係各行政機関と協力して、」を削る。

 第四条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条に次の六項を加える。

4 長官は、監察を行うため必要な範囲において、各行政機関の業務について実地に調査することができる。

5 長官は、各行政機関の業務の監察に関連して、第二条第十二号に規定する業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合において調査を受けるものは、その調査を拒んではならない。

6 長官は、監察上の必要により、公私の団体その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。

7 長官は、監察の結果第三項の規定により関係行政機関の長に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、その勧告に基いて執つた措置について報告を求めることができる。

8 長官は、監察の結果行政運営の改善を図るため必要と認めたときは、内閣総理大臣に対し、関係行政機関の長に所管事項の改善を指示するよう意見を具申することができる。

9 長官は、監察の結果綱紀を維持するため必要と認めたときは、関係行政機関の長に対し、これに関し意見を述べることができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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