食品衛生法の一部を改正する法律

法律第百十三号(昭二八・八・一)

 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条第七項中「製造し」の下に「、輸入し」を加える。

 第四条中「製造し」の下に「、輸入し」を加える。

 第五条中「その他の物をいう。」を「その他の物をいう。以下同じ。」に改め、同条に次の一項を加える。

  獣畜の肉及び臓器は、輸出国の政府機関によつて発行され、且つ、前項の省令を以て定める疾病にかかり、若しくはその疑があり、又はへい死した獣畜の肉又は臓器でない旨及びと殺年月日その他省令を以て定める事項を記載した証明書又はその写を添附したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。

 第六条中「製造し」の下に「、輸入し」を加える。

 第七条第二項中「添加物を販売し」の下に「、若しくは輸入し」を加え、「その規格に合わない食品若しくは添加物を製造し」の下に「、輸入し」を加える。

 第九条中「製造し」の下に「、若しくは輸入し」を加える。

 第十条第二項中「販売の用に供するために製造し」の下に「、若しくは輸入し」を加える。

 第二十二条中「都道府県知事」を「厚生大臣又は都道府県知事」に改め、「当該吏員」を「当該官吏吏員」に改める。

 第三十条第一項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。

 第三十一条第一号中「第七条第二項」を「第五条第二項、第七条第二項」に、同条第三号中「都道府県知事」を「厚生大臣又は都道府県知事」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第五条の改正規定は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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