郵便物運送委託法の一部を改正する法律

法律第九十四号(昭二八・七・三〇)

 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「この場合においては、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条但書の規定にかかわらず、大蔵大臣に協議することを要しない。」を削り、同項第四号を次のように改める。

 四 運送事業を営む者の運営する運送施設を利用する場合であつてその運送料金が法令若しくはこれに基く行政官庁の処分により確定額をもつて定められているとき。

 第七条に次の但書を加える。

  但し、郵政大臣において、郵便物の運送等の委託を受けた者がその業務を誠実に執行し、且つ、その者に当該業務を継続して行わせることが郵便事業の円滑な運営のため有利であると認める場合は、その者の同意を得て、これを更新することができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・郵政・内閣総理大臣署名) 

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