通行税法の一部を改正する法律

法律第百五号(昭二八・七・三一)

 通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

 第十一条ノ二第三項中「百円」を「三百円」に改める。

 第十一条ノ四第一項及び第二項中「通行税ノ税額」の下に「(当該税額ノ一部ガ通行税ノ税額計算ノ基礎トナルベキ事実ニシテ隠蔽又ハ仮装セラレザルモノニ基クコト明ラカナルトキハ当該隠蔽又ハ仮装セラレザル事実ニ基ク税額トシテ計算シタル金額ヲ控除シタル税額)」を加える。

   附 則

1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

2 改正後の通行税法(以下「新法」という。)第十一条ノ二第三項及び第十一条ノ三第四項の規定は、昭和二十八年八月一日以後納付し、又は徴収される利子税額及び軽加算税額について適用する。

3 新法第十一条ノ四第一項及び第二項の規定は、昭和二十八年八月一日以後決定の通知をする重加算税額について適用する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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