厚生省設置法の一部を改正する法律
法律第百十号(昭二八・八・一)
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項の表中
「 |
厚生統計協議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
を
「 |
人口問題審議会 |
人口問題に関する重要事項について、関係各大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係各大臣に対し意見を述べること。 |
|
厚生統計協議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)