厚生省設置法の一部を改正する法律

法律第百十号(昭二八・八・一)

 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

 第二十九条第一項の表中

厚生統計協議会

厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること。

人口問題審議会

人口問題に関する重要事項について、関係各大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係各大臣に対し意見を述べること。

 
 

厚生統計協議会

厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること。

に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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