昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律

法律第百号(昭二八・七・三一)

 (国債の元金償還のための繰入額の特例)

第一条 昭和二十八年度において、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定による国債の元金の償還に充てるため一般会計から繰り入れるべき金額については、同条第二項の規定は、適用しない。

 (日本国有鉄道等の負う法定債務の償還金等の帰属会計の特例)

第二条 この法律施行後償還期限又は利払期日の到来する日本国有鉄道法施行法(昭和二十四年法律第百五号)第九条第二項又は日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)第八条第二項の規定により日本国有鉄道又は日本電信電話公社が政府に対し負う債務の償還金及び利子(以下「法定債務の償還金等」という。)で昭和二十八年度において政府に支払われるものは、国債整理基金特別会計の歳入とする。

 (一般会計からの資金のみなし繰入)

第三条 政府が昭和二十八年度において日本国有鉄道及び日本電信電話公社から法定債務の償還金等の支払を受けたときは、その支払金額に相当する金額が、国債整理基金特別会計法第二条第一項の規定により一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられたものとみなす。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・運輸・郵政・内閣総理大臣署名) 

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