船員保険法の一部を改正する法律
法律第百十九号(昭二八・八・一)
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二号中「二年」を「三年」に改める。
第四十条第一項及び第四十二条ノ三第一項中「二年以内」を「三年以内」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
2 被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者若しくは被扶養者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算してこの法律の施行前に二年を経過したものに関する保険給付の支給については、第三十一条、第四十条第一項及び第四十二条ノ三第一項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
(厚生・内閣総理大臣署名)