地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律
法律第百十一号(昭二八・八・一)
1 政府は、当分の間、国が直轄で行う事業について地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基く港務局を含む。)が法律に基いて負担する負担金(以下「負担金」という。)については、政令で定めるところにより、当該地方公共団体の発行する地方債の証券(港務局の発行する債券を含む。)をもつて納付させることができる。
2 政府は、昭和二十七年度以前に国が直轄で行つた事業についての負担金で、政令で定める日までに納付されないものについては、政令で定める日後、政令で定めるところにより、延滞利子を附することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、本則第一項の規定は、昭和二十八年度以後に国が直轄で行う事業についての負担金の納付から適用する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)