農業災害補償法の一部を改正する法律
法律第九十三号(昭二八・七・三〇)
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「農作物共済」の下に「及び蚕繭共済」を加え、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号中「全都道府県の通常共済掛金標準率のうち最低のもの」を「最低率」に改め、同号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 当該共済目的に係る第百七条第四項第一号の通常共済掛金標準率を定めるために基礎とした平均被害率が全都道府県を通じて最低となる都道府県のその平均被害率(以下この項において「最低率」という。)の三分の一
第十三条の二を削り、第十三条の三を第十三条の二とし、第十三条の四中「前二条」を「前条」に改め、同条を第十三条の三とする。
第二十五条を次のように改める。
第二十五条 行政庁は、前条第一項の申請があつた場合において、設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基いてする行政庁の処分に違反せず、且つ、その事業が健全に行われ、公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。
第二十六条第一項中「一箇月」を「二箇月」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
行政庁が第二十四条第二項の規定により報告書提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、これを第一項の期間に算入しない。
第三十二条に次の一項を加える。
任期満了によつて退任した理事は、後任の理事が就任するまでは、なおその職務を行う。
第三十二条の次に次の一条を加える。
第三十二条の二 役員は、法令、法令に基いてする行政庁の処分、定款及び総会の議決を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
役員がその任務を怠つたときは、その役員は、組合に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その投員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき、第四十条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、また同様とする。
第五十九条第一項及び第七十五条中「第四項」を「第五項」に改める。
第八十条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。
農業共済団体が前項の命令に違反したときは、行政庁は、当該団体に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。
農業共済団体が前項の命令に違反したときは、行政庁は、同項の命令に係る役員を解任することができる。
第八十四条第一項第二号中「共済目的 蚕繭」を「共済目的 春蚕繭及び夏秋蚕繭」に改める。
第百六条中「標準として」の下に「次条第三項の規定による危険階級別に」を加える。
第百九条第二号中「百分の四十」を「百分の三十」に改める。
第百十条第二号を次のように改める。
二 春蚕繭については桑の発芽期から春蚕繭の収繭をするに至るまでの期間、夏秋蚕繭については桑の発芽期から最終蚕期の収繭をするに至るまでの期間
第百十一条に次の一項を加える。
前項の議決については、第四十三条第二項の規定を準用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第十二条第一項及び第百六条の規定は、水稲及び陸稲については昭和二十八年産のものから、麦及び蚕繭については昭和二十九年産のものから適用する。
3 第八十四条第一項第二号、第百九条第二号及び第百十条第二号の規定は、昭和二十九年産の蚕繭から適用する。
4 農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「(同法第十三条ノ四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を削り、第四条中「第十三条ノ四」を「第十三条ノ三」に改める。
5 昭和二十八年産の麦及び蚕繭についての農業災害補償法及び農業共済再保険特別会計法の規定の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)