昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律
法律第百二十号(昭二八・八・一)
昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律(昭和二十五年法律第六号)の一部を次のように改正する。
題名中「延期」を「延期等」に改める。
本則中「昭和二十八年八月一日」を「昭和三十一年三月三十一日」に改め、本則を本則第一項として項番号を附し、本則に次の三項を加える。
2 政府は、必要があるときは、前項に規定する借入金の全部又は一部を公債に借り換えることができる。
3 政府は、前項の規定による借換のため必要な金額を限度として、公債を発行することができる。
4 前項の公債の利率、償還期限その他当該公債に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)