有価証券取引税法

法律第百二号(昭二八・七・三一)

 (有価証券取引税の課税)

第一条 この法律の施行地において有価証券の譲渡(贈与による譲渡を除く。以下同じ。)が行われたときは、この法律により、有価証券取引税を課する。

 (定義)

第二条 この法律において「有価証券」とは、左に掲げるものをいう。

 一 国債証券

 二 地方債証券

 三 社債券(商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)その他の特別の法律により法人の発行する債券を含む。以下同じ。)

 四 目本銀行その他の特別の法律により設立された法人の発行する出資証券

 五 株券

 六 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する証券投資信託の受益証券

 七 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する受益証券

2 前項各号に掲げる有価証券には、外国又は外国法人の発行する有価証券で当該各号に掲げる有価証券の性質を有するものを含むものとする。

3 株券の発行前における株式、株式の引受に因る権利及び新株の引受権は、この法律の適用については、株券とみなす。

4 この法律において「証券業者」とは、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する証券業者をいう。

 (みなし譲渡)

第三条 有価証券の売付があつた場合において、その売付に因る債務の履行が当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付、相殺その他の事由に困り、その売付に係る有価証券の全部の譲渡以外の方法によつて行われたときは、この法律の適用については、その売付をした者(その売付が委託に基くものである場合においては、自己の計算においてその委託をした者とし、その売付のうちに委託に基く部分がある場合においては、当該部分については、自己の計算においてその委託をした者とする。)が、自己の計算において売付又は売付の委託をした当該売付に係る有価証券のうちその売付に因る債務の履行のための譲渡がされなかつたものを、その履行の時において、譲渡したものとみなす。但し、その売付が取引所税法(大正三年法律第二十三号)第五条第一項の規定により取引税を課せられるものである場合においては、この限りでない。

2 前項の場合において、同項の売付に因る債務の履行が、その売付に係る有価証券以外の有価証券の譲渡により行われたときは、その譲渡された有価証券に対応する当該売付に係る有価証券については、同項の規定は、適用しない。

3 信託の場合において、受託者が信託財産に属する有価証券を固有財産に属する有価証券とし、又は固有財産に属する有価証券を信託財産に属する有価証券としたときは、この法律の適用については、受託者が当該有価証券の譲渡をしたものとみなす。受託者が一の信託財産に属する有価証券を他の信託財産に属する有価証券としたときも、同様とする。

 (国債証券等の譲渡とみなす場合)

第四条 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)又は社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定により登録された国債(証券の発行されているものを除く。)、地方債は社債の名義変更が行われたときは、この法律の適用については、名義変更が行われた時に、国債証券、地方債証券又は社債券の譲渡があつたものとみなす。

2 法人の社員、会員、組合員その他の出資者の持分の譲渡は、この法律の適用については、株券の譲渡とみなす。

 (納税義務者)

第五条 この法律の施行地において有価証券の譲渡をした者は、有価証券取引税を納める義務がある。

 (非課税団体)

第六条 有価証券取引税は、国及び地方公共団体には、課さない。

 (非課税有価証券)

第七条 第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券のうち、一年以内の償還期限をもつて発行する国債証券、国民貯蓄債券その他政令で定めるものについては、有価証券取引税を課さない。

 (有価証券の非課税の譲渡)

第八条 左に掲げる有価証券の譲渡には、有価証券取引税を課さない。

 一 有価証券の信託の場合における委託者から受託者への当該有価証券の譲渡

 二 有価証券の信託の終了の場合における受託者から委託者又はその相続人への当該有価証券の譲渡

 三 第二条第一項第七号に掲げる受益証券に係る信託の受託者への当該受益証券の譲渡

 四 第二条第一項第七号に掲げる受益証券に係る信託の受託者がなす当該受益証券の譲渡

 五 有価証券を目的物とする消費貸借及びその終了の場合における当該有価証券の譲渡

 六 売出の方法によつて有価証券を発行する場合における当該有価証券の譲渡

 七 国債、地方債又は社債の発行に際し、その総額を契約により引き受けた者又は募集の委託を受け自らその一部を引き受けた者が、当該引受に係る有価証券の発行の日から一年内にする当該有価証券の譲渡

 八 その他政令で定める有価証券の譲渡

 (課税標準)

第九条 有価証券取引税の課税標準は、売買による譲渡については売買価額とし、その他の譲渡については譲渡の時における価額とする。

2 前項の売買価額及び譲渡の時における価額を譲渡価額と総称する。

 (税率)

第十条 有価証券取引税は、左の税率により、課する。

 第一種 証券業者を譲渡者とする売買による譲渡

  甲 第二条第一項第四号から第六号までに掲げる有価証券の譲渡

譲渡価額の万分の六 

  乙 その他の有価証券の譲渡

譲渡価額の万分の三 

 第二種 第一種以外の譲渡

  甲 第二条第一項第四号から第六号までに掲げる有価証券の譲渡

譲渡価額の万分の十五

  乙 その他の有価証券の譲渡

譲渡価額の万分の七 

 (現金による納付)

第十一条 証券業者が有価証券の譲渡をした場合においては、証券業者は、その譲渡の日の属する月の翌月末日までに、政令で定めるところにより、その譲渡の日の属する月中に納税義務の生じた有価証券取引税額その他の事項を記載した納付高申告書を政府に提出し、あわせて当該納付高申告書に記載された金額の有価証券取引税を、現金をもつて、政府に納付しなければならない。

2 証券業者以外の者が、証券業者への売委託により有価証券の譲渡をした場合又は証券業者へ有価証券の譲渡をした場合においては、当該証券業者は、当該譲渡が行われた際、当該譲渡に係る有価証券取引税を現金をもつて徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、政令で定めるところにより、その徴収の日の属する月中に徴収した有価証券取引税額その他の事項を記載した徴収高計算書を政府に提出し、あわせて当該徴収高計算書に記載された金額の有価証券取引税を、政府に納付しなければならない。

3 前二項に規定する証券業者に営業所が二以上あるときは、これらの項の規定による納付高申告書及び徴収高計算書の提出並びに有価証券取引税の納付は、各営業所ごとにしなければならない。

4 証券業者が前三項の規定により有価証券取引税を納付する場合においては、その月中の有価証券の譲渡を同一の税率が適用されるものごとに区分し、その区分ごとに算出したその月中の有価証券の譲渡価額の合計額を課税標準とし、これにそれぞれの税率を適用して算出した税額の合計額をもつてその月分の納付すべき有価証券取引税額とすることができる。

 (印紙による納付)

第十二条 有価証券取引税の納税義務者は、前条の規定の適用がある場合を除く外、印紙をもつて、有価証券取引税を納付しなければならない

2 前項の場合において、第十条の規定により計算された有価証券取引税額が十円未満であるときは、これを納付することを要しない。当該税額に十円未満の端数があるときにおける当該端数金額についても、同様とする。

3 第一項の規定の適用を受ける有価証券取引税の納税義務者は、有価証券の譲渡が行われた際、大蔵省令で定める様式の有価証券取引書を作成し、これに有価証券取引税額に相当する印紙をはり、且つ、当該取引書の紙面と印紙の彩紋とにかけ、自己の印章又は署名をもつて、判明に印紙を消さなければならない。

4 前項の納税義務者は、同項の有価証券取引書をその作成の日から一年間保存しなければならない。

 (強制徴収)

第十三条 証券業者が、第十一条第一項又は第二項の規定により納付すべき有価証券取引税を納付しなかつたときは、国税徴収の例により、これを証券業者から徴収する。

2 前条第一項の規定により有価証券取引税を納付しなければならない者が、同項の規定による納付をしなかつたときは、同項の規定にかかわらず、現金をもつて、これを当該者から徴収する。

3 前二項の場合において、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第九条の規定により督促するときは、第十四条又は第十五条に規定する利子税額を、あわせて督促することができる。

 (利子税額)

第十四条 第十一条第一項又は第二項の規定により納付すべき有価証券取引税額を納付しなかつた場合においては、当該証券業者は、その未納に係る税額に対し、これらの項に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、百円につき一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税額を有価証券取引税額にあわせて納付しなければならない。

2 前項の場合において、証券業者がその未納に係る有価証券取引税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税類計算の基礎となる有価証券取引税額は、同項の未納に係る有価証券取引税額からその一部納付に係る有価証券取引税額を控除した額による。

3 利子税額計算の基礎となる有価証券取引税額が千円未満である場合には、第一項の規定を適用せず、当該有価証券取引税額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てて計算する。

4 利子税額が三百円未満である場合には、これを納付することを要しない。

5 第一項の規定により利子税額をあわせて納付すべき場合において、証券業者が納付した有価証券取引税額が第十一条第一項又は第二項の規定により納付すべき有価証券取引税額に達するまでは、その納付した税額は、当該有価証券取引税額に充てられたものとする。但し、国税徴収法第二十八条の規定の適用を妨げない。

第十五条 第十三条第二項の規定により有価証券取引税額を徴収する場合において、納税義務者が国税徴収法第六条の規定による指定納期日までに当該税額を完納しなかつたときは、その未納に係る有価証券取引税額に対し、当該納期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、百円につき一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税額を有価証券取引税額にあわせて徴収する。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。

 (軽加算税額)

第十六条 第十一条第一項の規定により提出すべき納付高申告書をその提出期限までに提出した場合において、当該申告書に記載された有価証券取引税額が、納付すべき有価証券取引税額に満たなかつたときは、過少の有価証券取引税額を記載した当該申告書を提出したことについて相当な事由がないと認めるときは、政府は、当該納税義務者が納付すべき有価証券取引税額のうち、当該申告書に記載されなかつた部分の税額に対し百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する軽加算税額を徴収する。

2 第十一条第一項の規定により提出すべき納付高申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合において、当該申告書を提出しなかつたことについて相当な事由がないと認めるときは、政府は、その納付すべき有価証券取引税額に対し百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する軽加算税額を徴収する。

3 第十一条第二項の規定により納付すべき有価証券取引税額を完納しなかつた場合において、その完納しなかつたことについて相当な事由がないと認めるときは、政府は、その未納に係る有価証券取引税額に対し、同項に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、その期間が一箇月以内のときは百分の十の割合、一箇月をこえ二箇月以内のときは百分の十五の割合、二箇月をこえ三箇月以内のときは百分の二十の割合、三箇月をこえるときは百分の二十五の割合を乗じて計算した金額に相当する軽加算税額を徴収する。

4 第十二条第一項の規定により納付すべき有価証券取引税額を完納しなかつた場合において、その完納しなかつたことについて相当な事由がないと認めるときは、政府は、その未納に係る有価証券取引税額に対し百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する軽加算税額を徴収する。

5 政府は、前四項の規定により徴収する税額を決定したときは、これを第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条第一項の規定により有価証券取引税を納付する義務がある者に通知する。

6 第十四条第三項及び第四項の規定は、第一項から第四項までの規定による軽加算税額について準用する。

 (重加算税額)

第十七条 前条第一項から第四項までの規定の一に該当する場合において、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条第一項の規定により有価証券取引税を納付する義務がある者が、事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基いて、過少の有価証券取引税額を記載した納付高申告書を提出し、若しくは納付高申告書を提出期限までに提出せず、又は納付すべき有価証券取引税額を完納しなかつたときは、政府は、前条第一項から第四項までの規定による軽加算税額の外、その軽加算税額計算の基礎となる有価証券取引税額(当該有価証券取引税額の一部が、有価証券取引税額計算の基礎となるべき事実で隠ぺい又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額として計算した金額を控除した税額)に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税額を徴収する。

2 政府は、前項の規定により徴収する重加算税額を決定したときは、これを第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条第一項の規定により有価証券取引税を納付する義務がある者に通知する。

3 第十四条第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する重加算税額について準用する。

 (報告義務)

第十八条 証券業者は、その月中に第十一条第一項の規定による納付義務及び同条第二項の規定による徴収義務の生じた有価証券取引税額がない場合には、政令で定めるところにより、その旨を翌月末日までに、営業所ごとに、その所在地の所轄税務署長に報告しなければならない。

 (証券業の開廃等の申告義務)

第十九条 証券業を開始し、若しくは廃止しようとする者、証券業者の登録を取り消された者又は営業所を新設し、変更し、若しくは廃止しようとする証券業者は、政令で定めるところにより、営業所ごとに、その所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。

 (証券業者の記帳義務)

第二十条 証券業者は、帳簿を備え、これに、その売り付けた有価証券の売買価額、納付すべき有価証券取引税額その他の政令で定める事項を記載しなければならない。

 (印紙税の非課税)

第二十一条 第十二条第三項に規定する有価証券取引書については、印紙税を課さない。

 (当該職員の質問検査権)

第二十二条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、有価証券取引税に関する調査について必要があるときは、左に掲げる者に質問し、又は譲渡に係る有価証券、左に掲げる者の有価証券の譲渡に関する帳簿書類若しくは株主名簿、社債原簿その他の有価証券の権利者を記載した書類(以下「有価証券の譲渡に関する帳簿書類等」と総称する。)を検査することができる。

 一 納税義務者又は納税義務があると認められる者

 二 有価証券を譲り受けた者又は有価証券を譲り受けたと認められる者

 三 第十一条第二項の規定により有価証券取引税を徴収して納付する義務がある者又はその義務があると認められる者

 四 証券業者の組織する団体(当該団体の組織する団体を含む。)又は証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所

2 前項の当該職員は、同項の規定による質問又は検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人にこれを呈示しなければならない。

3 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (罰則)

第二十三条 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 詐偽その他不正の行為により、第十一条第一項の規定により納付すべき有価証券取引税を免かれた者

 二 第十一条第二項の規定により徴収して納付すべき有価証券取引税を納付しなかつた者

 三 第十二条第三項の規定に違反した者

2 前項の犯罪により納付を免かれた有価証券取引税額の十倍が五十万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円をこえ当該有価証券取引税額の十倍以下とすることができる。

第二十四条 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

 一 第十一条第一項の規定による納付高申告書をその提出期限内に提出しなかつた者

 二 第十八条の規定による報告をせず、又は偽りの報告をした者

 三 第二十条の規定による帳簿を備えず、その帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

 四 第二十二条第一項の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、又は偽りの陳述をした者

 五 第二十二条第一項の規定による有価証券の譲渡に関する帳簿書類等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第二十五条 有価証券取引税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用したときは、これを二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第二十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十三条又は第二十四条の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第二十七条 第二十三条第一項の罪を犯した者には、刑法第四十八条第二項、第六十三条及び第六十六条の規定は、適用しない。但し、懲役刑に処する場合又は懲役及び罰金を併科する場合における懲役刑については、この限りでない。

   附 則

1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

2 この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に施行する。

3 この法律施行の日から昭和二十九年七月三十一日までの間に行われる第二条第一項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる有価証券の譲渡については、この法律は、適用しない。

4 証券投資信託法第十六条第一項に規定する信託財産に属する株券の譲渡で、この法律施行の日から昭和三十年七月三十一日までの間に行われるものに対して適用される税率は、第十条の規定にかかわらず、譲渡価額の万分の六とする。

5 この法律施行の際現に証券業者である者は、政令で定めるところにより、この法律施行後一月以内に、営業所ごとに、その所在地の所轄税務署長に証券業者である旨を申告しなければならない。但し、その者が当該期間内に証券業者でなくなつた場合においては、この限りでない。

6 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項但書中「国税徴収法第九条第三項」を「有価証券取引税法第十六条第一項乃至第四項又は第十七条第一項の規定により徴収する軽加算税額又は重加算税額、国税徴収法第九条第三項」に改める。

7 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項後段中「国税徴収法第九条第三項」を「有価証券取引税法第十六条第一項乃至第四項若しくは第十七条第一項、国税微収法第九条第三項」に、「若しくは通行税」を「、通行税若しくは有価証券取引税」に改める。

8 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「再評価税」の下に「、有価証券取引税」を加える。

9 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条及び第九条中「酒税」を「有価証券取引税、酒税」に改める。

10 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第百十九条中「通行税、」の下に「有価証券取引税、」を加える。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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