教育職員免許法及び教育職員免許法施行法の一部を改正する法律
法律第九十二号(昭二八・七・三〇)
(教育職員免許法の一部改正)
第一条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
3 一以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、第一項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。この場合における学力の検定は、前項の規定にかかわらず、別表第四の二の定めるところによつて行わなければならない。
附則第八項を次のように改める。
10 養護助教諭の臨時免許状は、当分の間、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)による准看護婦の免許を受けた者、同法第五十三条第一項の規定に該当する者又は同条第三項の規定により免許を受けた者に対しては、第五条第三項の規定にかかわらず、その者が同条第一項第二号に該当する場合にも授与することができる。
附則第七項を附則第九項とし、附則第二項から附則第六項までを順次二項ずつ繰り下げ、附則第一項の次に次の二項を加える。
2 授与権者は、当分の間、中学校、高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び教諭の申請により、一年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない教諭が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た教諭は、第三条第一項の規定にかかわらず、当該学校又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。
3 音楽、図画工作、保健体育又は家庭の教科について中学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科の教授を担任する小学校の教諭又は講師となることができる。
別表第一の備考第一号中「大学(並びに文部大臣の認定する講習及び通信教育を含む。)において、学生受講者を含む。)が、」を削り、同号の次に次の二号を加える。
一の二 この表の専門科目の単位は、文部大臣が、教育職員養成審議会に諮問して、免許状授与の所要資格を得させるための課程として適当と認める課程において修得したものでなければならない。(別表第二及び第三の場合においても同様とする。)
一の三 この表中「大学」とは、大学の正規の課程、大学院及び大学の専攻科の課程並びに文部大臣がこれらの課程に相当すると認める他の課程をいう。(別表第二及び第三の場合においても同様とする。)
別表第一の備考第三号中「場合をいう。」を「場合をいう。(別表第四の二の場合においても同様とする。)」に改める。
別表第三を次のように改める。
別表第三
所要資格 |
基礎資格 |
大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関における最低修得単位数 |
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一般教養科目 |
専門科目 |
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養護に関するもの |
教職に関するもの |
||||
免許状の種類 |
|||||
養護教諭 |
一級普通免許状 |
イ 学士の称号を有すること。 |
三六 |
四〇 |
一〇 |
ロ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により保健婦の免許を受け、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。 |
五 |
四 |
六 |
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ハ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により看護婦の免許を受け、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に一年以上在学すること。 |
一〇 |
一二 |
八 |
||
二級普通免許状 |
イ 大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関に二年以上在学し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること。 |
一八 |
三〇 |
一〇 |
|
ロ 保健婦助産婦看護婦法第五十一条第一項の規定に該当すること又は同条第三項の規定により免許を受けていること。 |
|||||
ハ 保健婦助産婦看護婦による准看護婦の免許を受け、同法第五十三条第一項の規定に該当し、又は同条第三項の規定により免許を受け、且つ、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。 |
五 |
四 |
六 |
||
仮免許状 |
文部大臣の指定する養護教諭養成機関に一年以上在学し、三十一単位(内一単位は、体育とする。)以上を修得すること。 |
六 |
一八 |
六 |
別表第四の第四欄中「大学において修得し、又は修得したものと認められることを必要とする最低単位数」を「大学における最低修得単位数」に改め、同表の備考第一号を第一号の二とし、同表の備考に第一号として次の一号を加える。
一 この表中「大学」とは、大学の正規の課程、大学院及び大学の専攻科の課程並びに文部大臣が適当と認める他の課程をいう。(別表第四の二から第七までの場合においても同様とする。)
別表第四の備考第三号を次のように改める。
三 大学において単位を修得することが困難な者については、文部大臣の指定する養護教諭養成機関における単位の修得、文部大臣の認定する講習若しくは通信教育による単位の修得又は文部大臣が大学に委嘱して行う試験の合格による単位の修得をもつて、大学における単位の修得に替えることができる。(別表第四の二から第七までの場合においても同様とする。)
別表第四の次に別表第四の二として次のように加える。
別表第四の二
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
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所要資格 |
一以上の教科について有することを必要とする第一欄に掲げる学校の教員免許状の種類 |
大学における最低修得単位数 |
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専門科目 |
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教科に関するもの |
教職に関するもの |
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受けようとする他の教科についての免許状の種類 |
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中学校教諭 |
一級普通免許状 |
一級普通免許状 |
甲 三〇 乙 一八 |
三 |
二級普通免許状 |
一級普通免許状又は二級普通免許状 |
甲 一五 乙 一〇 |
三 |
|
仮免許状 |
一級普通免許状、二級普通免許状又は仮免許状 |
一〇 |
三 |
|
高等学校教諭 |
一級普通免許状 |
一級普通免許状 |
甲 三八 乙 二五 |
三 |
二級普通免許状 |
一級普通免許状又は二級普通免許状 |
甲 三〇 乙 一八 |
三 |
|
仮免許状 |
一級普通免許状、二級普通免許状又は仮免許状 |
甲 一五 乙 一〇 |
三 |
備考 学カの検定は、第三欄によるものとする。
別表第五の第三欄中「大学において修得し、又は修得したものと認められることを必要とする最低単位数」を「大学における最低修得単位数」に改める。
別表第六を次のように改める。
別表第六
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
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所要資格 |
基礎資格 |
第二欄に規定する基礎資格を有し、養護教諭又は養護助教諭として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする在職年数 |
大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関における最低修得単位数 |
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受けようとする免許状の種類 |
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養護教諭 |
一級普通免許状 |
養護教諭の二級普通免許状を有すること。 |
三 |
二〇 |
二級普通免許状 |
養護教諭の仮免許状を有すること。 |
三 |
一〇 |
|
仮免許状 |
イ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により看護婦の免許を受けていること。 |
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ロ 高等学校(旧中等学校令による高等女学校を含む。)を卒業し、且つ、保健婦助産婦看護婦法による准看護婦の免許を受け、同法第五十三条第一項の規定に該当し、又は同条第三項の規定により免許を受けていること。 |
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ハ 保健婦助産婦看護婦法第五十一条及び第五十三条の規定に該当すること。 |
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ニ 養護助教諭の臨時免許状を有すること。 |
三 |
二〇 |
備考
一 この表の仮免許状の項第二欄中ハ及びニに掲げる基礎資格を有する者に仮免許状を授与する場合については、第五条第一項第二号の規定は、適用しない。この仮免許状を授与せられた者に二級普通免許状を授与する場合及びその者に更に一級普通免許状を授与する場合についても同様とする。
二 この表の仮免許状の項第二欄中イに掲げる基礎資格を有し仮免許状の授与を受けた者に二級普通免許状を授与する場合には、二級普通免許状の項第三欄に掲げる在職年数に関する証明は、要しない。
別表第七の第四欄中「大学において修得し、又は修得したものと認められることを必要とする最低単位数」を「大学における最低修得単位数」に改める。
(教育職員免許法施行法の一部改正)
第二条 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表第二十号の三の上欄中「(明治二十九年法律第六十八号)第三条」を「(昭和二十六年法律第百四十九号)第五条」に、同表第二十号の五の上欄中「第三条」を「第五条」に、「又は甲種一等機関士」を「若しくは甲種一等機関士」に、「実地の経験を有する者で」を「実地の経験を有する者又は甲種船長若しくは甲種機関長の海技免状を有する者で」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際、現に大学、教員養成機関若しくは養護教諭養成機関に在学し、又は既にこれを卒業した者については、教育職員免許法第五条別表第一の備考第一号の二並びに同条別表第三中在学年数及び最低修得単位数に関する部分の改正規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。
(文部・内閣総理大臣署名)