漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
法律第二十九号(昭二八・三・三一)
政府は、漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第三条第二項の特殊保険の再保険に係る事業について、昭和二十七年度における同項に規定する特殊保険事故の異常な発生により生じた損失を補てんするため、昭和二十八年度において、一般会計から、五千万円を限り、漁船再保険特別会計の特殊保険勘定に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)