国立学校設置法の一部を改正する法律
法律第二十五号(昭二八・三・二六)
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の二を第三条の三とし、第三条の次に次の一条を加える。
(大学院を置く大学)
第三条の二 左に掲げる国立大学に、大学院を置く。
北海道大学
東北大学
東京大学
東京教育大学
東京工業大学
一橋大学
名古屋大学
京都大学
大阪大学
神戸大学
広島大学
九州大学
2 前項の国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程は、政令で定める。
別表第一を次のように改める。
別表第一
国立大学の名称 |
大学に置かれる職員の定員 |
北海道大学 |
二、四九四人 |
北海道学芸大学 |
七〇四人 |
室蘭工業大学 |
一五六人 |
小樽商科大学 |
一〇七人 |
帯広畜産大学 |
一四六人 |
弘前大学 |
八九四人 |
岩手大学 |
五七八人 |
東北大学 |
三、八四六人 |
秋田大学 |
四七八人 |
山形大学 |
六〇五人 |
福島大学 |
四一八人 |
茨城大学 |
六九三人 |
宇都宮大学 |
四四一人 |
群馬大学 |
九六三人 |
埼玉大学 |
三四二人 |
千葉大学 |
一、五二一人 |
東京大学 |
五、六八五人 |
東京医科歯科大学 |
一、〇四七人 |
東京外国語大学 |
一一八人 |
東京学芸大学 |
九〇四人 |
東京農工大学 |
二九八人 |
東京芸術大学 |
二八八人 |
東京教育大学 |
一、一三七人 |
東京工業大学 |
九六〇人 |
お茶の水女子大学 |
三一二人 |
電気通信大学 |
一四五人 |
一橋大学 |
三一四人 |
東京水産大学 |
二九六人 |
横浜国立大学 |
六一三人 |
新潟大学 |
一、四五一人 |
富山大学 |
四七六人 |
金沢大学 |
一、五九四人 |
福井大学 |
三六〇人 |
山梨大学 |
三九五人 |
信州大学 |
一、三一三人 |
岐阜大学 |
五四六人 |
商船大学 |
二四〇人 |
静岡大学 |
七七六人 |
名古屋大学 |
一、九八一人 |
愛知学芸大学 |
五五九人 |
名古屋工業大学 |
二五三人 |
三重大学 |
四五一人 |
滋賀大学 |
二九五人 |
京都大学 |
三、三〇二人 |
京都学芸大学 |
三一九人 |
京都工芸繊維大学 |
三三八人 |
大阪大学 |
二、六一七人 |
大阪外国語大学 |
一〇一人 |
大阪学芸大学 |
六四八人 |
神戸大学 |
九九五人 |
神戸商船大学 |
一〇一人 |
奈良学芸大学 |
二五一人 |
奈良女子大学 |
二三一人 |
和歌山大学 |
三〇八人 |
鳥取大学 |
八五一人 |
島根大学 |
三三六人 |
岡山大学 |
一、三八一人 |
広島大学 |
一、三三九人 |
山口大学 |
六八二人 |
徳島大学 |
九二三人 |
香川大学 |
三五七人 |
愛媛大学 |
五三五人 |
高知大学 |
三六五人 |
福岡学芸大学 |
四七六人 |
九州大学 |
二、八一三人 |
九州工業大学 |
二二七人 |
佐賀大学 |
三一四人 |
長崎大学 |
一、一四三人 |
熊本大学 |
一、三八三人 |
大分大学 |
三四四人 |
宮崎大学 |
四六六人 |
鹿児島大学 |
八〇〇人 |
附 則
1 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
2 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表文部省の項の定員の欄中「六二、六二一人」を「六三、一四八人」に、「六三、〇七一人」を「六三、五九八人」に、同表同項の備考の欄中「六一、〇二一人」を「六一、五四八人」に、同表合計の項の定員の欄中「六八九、〇五四人」を「六八九、五八一人」に改める。
(文部・内閣総理大臣署名)