国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第二十五号(昭二八・三・二六)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条の二を第三条の三とし、第三条の次に次の一条を加える。

 (大学院を置く大学)

第三条の二 左に掲げる国立大学に、大学院を置く。

 北海道大学

 東北大学

 東京大学

 東京教育大学

 東京工業大学

 一橋大学

 名古屋大学

 京都大学

 大阪大学

 神戸大学

 広島大学

 九州大学

2 前項の国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程は、政令で定める。

 別表第一を次のように改める。

別表第一

国立大学の名称

大学に置かれる職員の定員

北海道大学

二、四九四人

北海道学芸大学

七〇四人

室蘭工業大学

一五六人

小樽商科大学

一〇七人

帯広畜産大学

一四六人

弘前大学

八九四人

岩手大学

五七八人

東北大学

三、八四六人

秋田大学

四七八人

山形大学

六〇五人

福島大学

四一八人

茨城大学

六九三人

宇都宮大学

四四一人

群馬大学

九六三人

埼玉大学

三四二人

千葉大学

一、五二一人

東京大学

五、六八五人

東京医科歯科大学

一、〇四七人

東京外国語大学

一一八人

東京学芸大学

九〇四人

東京農工大学

二九八人

東京芸術大学

二八八人

東京教育大学

一、一三七人

東京工業大学

九六〇人

お茶の水女子大学

三一二人

電気通信大学

一四五人

一橋大学

三一四人

東京水産大学

二九六人

横浜国立大学

六一三人

新潟大学

一、四五一人

富山大学

四七六人

金沢大学

一、五九四人

福井大学

三六〇人

山梨大学

三九五人

信州大学

一、三一三人

岐阜大学

五四六人

商船大学

二四〇人

静岡大学

七七六人

名古屋大学

一、九八一人

愛知学芸大学

五五九人

名古屋工業大学

二五三人

三重大学

四五一人

滋賀大学

二九五人

京都大学

三、三〇二人

京都学芸大学

三一九人

京都工芸繊維大学

三三八人

大阪大学

二、六一七人

大阪外国語大学

一〇一人

大阪学芸大学

六四八人

神戸大学

九九五人

神戸商船大学

一〇一人

奈良学芸大学

二五一人

奈良女子大学

二三一人

和歌山大学

三〇八人

鳥取大学

八五一人

島根大学

三三六人

岡山大学

一、三八一人

広島大学

一、三三九人

山口大学

六八二人

徳島大学

九二三人

香川大学

三五七人

愛媛大学

五三五人

高知大学

三六五人

福岡学芸大学

四七六人

九州大学

二、八一三人

九州工業大学

二二七人

佐賀大学

三一四人

長崎大学

一、一四三人

熊本大学

一、三八三人

大分大学

三四四人

宮崎大学

四六六人

鹿児島大学

八〇〇人

   附 則

1 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。

2 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項の表文部省の項の定員の欄中「六二、六二一人」を「六三、一四八人」に、「六三、〇七一人」を「六三、五九八人」に、同表同項の備考の欄中「六一、〇二一人」を「六一、五四八人」に、同表合計の項の定員の欄中「六八九、〇五四人」を「六八九、五八一人」に改める。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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