医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第十八号(昭二八・三・一九)
医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十二号)の一部を次のように改正する。
「並びに」を「、」に改め、「又は満州国の行つた医師考試の第一部考試に及格した者」の下に「及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による修業年限四年の医学専門学校において、第四学年の課程を修了した者」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)