統計法の一部を改正する法律
法律第十六号(昭二八・三・一八)
統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項但書中「統計報告調整法」の下に「(昭和二十七年法律第百四十八号)」を加え、「統計委員会」を「行政管理庁長官」に改める。
第十条第六項各号列記以外の部分中「官吏又は」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第十六号(昭二八・三・一八)
統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項但書中「統計報告調整法」の下に「(昭和二十七年法律第百四十八号)」を加え、「統計委員会」を「行政管理庁長官」に改める。
第十条第六項各号列記以外の部分中「官吏又は」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)