酒税法
法律第六号(昭二八・二・二八)
酒税法(昭和十五年法律第三十五号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等(第七条―第二十一条)
第三章 税率(第二十二条)
第四章 酒税の徴収(第二十三条―第三十条)
第五章 納税の担保(第三十一条―第三十六条)
第六章 酒類審議会(第三十七条―第三十九条)
第七章 雑則(第四十条―第五十三条)
第八章 罰則(第五十四条―第六十二条)
附則
第一章 総則
(課税物件)
第一条 酒類には、この法律により、酒税を課する。
(酒類の定義及び種類)
第二条 この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(うすめて飲料とすることができるものを含み、アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)の規定の適用を受けるアルコールを除く。)をいう。
2 酒類は、清酒、合成清酒、濁酒、焼ちゆう、味りん、白酒、ビール、果実酒及び雑酒の九種類に分類する。
(その他の用語の定義)
第三条 この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 「アルコール分」とは、摂氏十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
二 「エキス分」とは、摂氏十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。
三 「清酒」とは、左に掲げる酒類をいう。
イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
ロ 米、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(イ又はハに該当するものを除く。)。但し、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量をこえないものに限る。
ハ 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの
四 「合成清酒」とは、政令で定めるところにより、アルコール、焼ちゆう又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するものをいう。
五 「濁酒」とは、左に掲げる酒類をいう。
イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させたもので、こさないもの
ロ 米、水及び麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもので、こさないもの
六 「焼ちゆう」とは、左に掲げるものでアルコール分四十五度以下の酒類をいう。
イ 清酒かす、合成清酒かす、味りんかす、清酒、合成清酒、濁酒、味りん若しくは白酒を蒸りゆうしたもの又はこれをさらに蒸りゆうしたもの
ロ さつまいもその他政令で定める物品及び水を原料として発酵させたものを蒸りゆうしたもの又はこれをさらに蒸りゆうしたもの
七 「味りん」とは、左に掲げる酒類をいう。
イ 米及び米こうじ焼ちゆう又はアルコールを加えて、こしたもの
ロ 米、米こうじ及び焼ちゆう又はアルコールに味りんその他政令で定める物品を加えて、こしたもの
ハ 味りんに焼ちゆう又はアルコールを加えたもの
ニ 味りんに味りんかすを加えて、こしたもの
八 「白酒」とは、左に掲げる酒類をいう。
イ 米又は米こうじに清酒、濁酒、焼ちゆう、味りん又はアルコールを加えて、すりつぶしたもの
ロ 米又は米こうじ及び清酒、濁酒、焼ちゆう、味りん又はアルコールに水を加えて、すりつぶしたもの
九 「ビール」とは、左に掲げる酒類をいう。
イ 麦芽、ホツプ及び水を原料として発酵させたもの
ロ 麦芽、ホツプ、水及び米その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの。但し、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の十分の五をこえないものに限る。
ハ ビールに炭酸ガスを加えたもの
十 「果実酒」とは、左に掲げる酒類をいう。但し、イに掲げるもの以外のものについては、エキス分五度未満のものに限る。
イ 果実を原料として発酵させたもの
ロ 果実に政令で定めるところにより糖類を加えて発酵させたもの
ハ 果実又は果実に政令で定めるところにより糖類を加えたものに水又は炭酸石灰その他政令で定める除酸剤を加えて発酵させたもの
ニ イからハまでに掲げる酒類に政令で定めるところにより焼ちゆう又はアルコールを加えたもので、アルコール分が十四度をこえず、且つ、当該焼ちゆう又はアルコールのアルコール分の総量がイからハまでに掲げる酒類のアルコール分の総量をこえないもの
十一 「雑酒」とは、清酒、合成清酒、濁酒、焼ちゆう、味りん、白酒、ビール及び果実酒以外の酒類をいう。
十二 「酒造年度」とは、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間をいう。
十三 「保税地域」とは、関税法(明治三十二年法律第六十一号)第二十九条ノ二に規定する保税地域をいう。
(類別及び品目)
第四条 焼ちゆう及び味りんは、それぞれ、甲類及び乙類に分類する。
2 焼ちゆう甲類は、焼ちゆうのうち、その蒸りゆうの方法が連続式蒸りゆう機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸りゆうしつつフーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸りゆう機をいう。以下同じ。)によるものとする。
3 焼ちゆう乙類は、焼ちゆうのうち、その蒸りゆうの方法が連続式蒸りゆう機によるもの以外のものとする。
4 味りん甲類は、味りんのうち、その比重が摂氏十五度の時において重ボーメ度三度をこえるものとする。
5 味りん乙類は、味りんのうち、味りん甲類以外のものとする。
6 雑酒は、政令で定める品目に分ける。
(級別)
第五条 清酒は、特級、第一級及び第二級に区別する。
2 合成清酒は、第一級及び第二級に区別する。
3 雑酒は、特級、第一級及び第二級に区別する。
4 清酒特級及び第一級、合成清酒第一級並びに雑酒の各級の規格は、政令で定める。
5 清酒又は合成清酒につき、当該酒類が前項の規格に該当するかどうかは、中央酒類審議会の審査したところにより、国税庁長官が認定する。
6 国税庁長官は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、清酒第一級に係る認定を、国税局長をして地方酒類審議会の審査したところにより行わせることができる。
(納税義務者)
第六条 酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類の石数に応じ、酒税を納める義務がある。
2 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類の石数に応じ、酒税を納める義務がある。
第二章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等
(酒類の製造免許)
第七条 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の種類別(焼ちゆう及び味りんについては、類別、雑酒については、品目別)に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。
2 酒類の製造免許は、一の製造場における毎酒造年度の酒類の製造見込石数(一の製造場において味りんの各類又は二以上の品目の雑酒を製造しようとする場合には、味りんの各類又は雑酒の当該品目の合計石数)が当該酒類につき左に掲げる石数に達しない場合には、受けることができない。
一 清酒 三百石
二 合成清酒 三百石
三 濁酒 百石
四 焼ちゆう甲類 三百石
五 焼ちゆう乙類 五十石
六 味りん 五十石
七 白酒 五十石
八 ビール 一万石
九 果実酒 三十石
十 雑酒 三十石
3 前項の規定は、左に掲げる場合には、適用しない。
一 清酒の製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において濁酒、焼ちゆう乙類、味りん又は白酒を製造しようとする場合
二 焼ちゆうの製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、味りん又は白酒を製造しようとする場合
三 試験のために酒類を製造しようとする場合
四 一の製造場において清酒及び合成清酒を製造しようとする場合で、毎酒造年度におけるその製造見込石数の合計が三百石以上であるとき。
五 一の製造場において焼ちゆう甲類及び焼ちゆう乙類を製造しようとする場合で、毎酒造年度におけるその製造見込石数の合計が三百石以上であるとき。
(酒母等の製造免許)
第八条 酒母、もろみ(酒類の製造の用に供することができるものに限る。以下同じ。)又はこうじを製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、左に掲げる場合においては、この限りでない。
一 酒類製造者が、その免許を受けた製造場において、当該酒類の製造の用に供するため、酒母、もろみ又はこうじを製造する場合
二 酒母の製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、当該酒母の製造の用に供するため、こうじを製造する場合
三 もろみの製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、当該もろみの製造の用に供するため、酒母又はこうじを製造する場合
四 アルコール専売法の規定によりアルコールの製造の特許、許可又は委託を受けた者が、当該アルコールの製造の用に供するため、酒母、もろみ又はこうじを製造する場合
五 自己又は同居の親族の食用に供するためこうじを製造する場合(酒類の原料とするため製造する場合を除く。)
六 みそ又はしよう油の製造業者が、その製造場において、みそ又はしよう油の製造の用に供するため、こうじを製造する場合
(酒類の販売業免許)
第九条 酒類の販売業(販売の代理業又は媒介業を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、酒類製造者がその免許を受けた製造場においてする酒類の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。
(免許の要件)
第十条 第七条第一項、第八条又は前条の規定による免許の申請があつた場合において、左の各号の一に該当するときは、税務署長は、免許を与えないことができる。
一 免許の申請者が第十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を第十三条において準用する場合を含む。)、同条第五号又は第十四条第一号若しくは第二号の規定により免許を取り消されたことがある者である場合
二 酒類製造者又は酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売業者」という。)である法人が第十二条第一号、第二号若しくは第五号又は第十四条第一号若しくは第二号の規定により免許を取り消された場合(第十二条第二号の規定により免許を取り消された場合については、当該法人が第六号又は第七号に規定する者に、第十四条第二号の規定により免許を取り消された場合については当該法人が第七号に規定する者に該当することとなつたことに因る場合に限る。)において、その取消の原因となつた事実があつた日以前一年内に当該法人の業務を執行する役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から三年を経過するまでのものが免許を申請した場合
三 免許の申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者であつて、その法定代理人が前二号、第七号又は第八号に規定する者である場合
四 免許の申請者が法人であつて、その役員のうちに第一号、第二号、第七号又は第八号に規定する者がある場合
五 免許の申請者が第一号、第二号、第七号又は第八号に規定する者を免許申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする場合
六 免許の申請者が免許の申請前二年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
七 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令若しくは酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において準用する場合を含む。)若しくは関税法(噸税法(明治三十二年法律第八十八号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、それぞれ、その刑の執行を終り、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者である場合
八 免許の申請者が禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終つた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者である場合
九 正当な理由がないのに取締上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合
十 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
十一 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合
十二 酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不充分と認められる場合
(免許の条件)
第十一条 税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、酒類の製造石数若しくは販売する酒類の種類若しくは卸売、小売の別につき条件を附し、又は製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、酒類の製造免許の期間につき条件を附することができる。
2 税務署長は、前項の条件を附した後において、その必要がなくなつたときは、その条件を緩和し、又は解除しなければならない。
(酒類の製造免許の取消)
第十二条 酒類製造者が左の各号の一に該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。
一 さ偽その他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合
二 第十条第三号から第五号まで、第七号若しくは第八号に規定する者に該当することとなつた場合又は酒税に係る滞納処分を受けた場合
三 三年以上引き続き酒類を製造しない場合
四 三酒造年度以上引き続き酒類の製造石数が第七条第二項に規定する石数に達しない場合。但し、同条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。
五 第三十一条第二項の規定により命ぜられた担保の提供又は酒類の保存をしない場合
(酒母等の製造免許の取消)
第十三条 前条第一号から第三号までの規定は、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けた者(以下「酒母等の製造者」という。)について準用する。
(酒類の販売業免許の取消)
第十四条 酒類販売業者が左の各号の一に該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。
一 さ偽その他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合
二 第十条第三号から第五号まで、第七号又は第八号に規定する者に該当することとなつた場合
三 二年以上引き続き酒類を販売しない場合
(免許取消の手続)
第十五条 税務署長は、酒類の製造免許、酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許又は酒類の販売業免許の取消をしようとするときは、あらかじめ本人にその旨を通知し、酒類製造者、酒母等の製造者若しくは酒類販売業者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、聴聞しなければならない。
(製造場又は販売場の移転の許可)
第十六条 酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母、もろみ若しくはこうじの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、移転先につき第十条第九号又は第十一号に掲げる事由があるときは、税務署長は、前項の許可を与えないことができる。
(製造又は販売業の廃止)
第十七条 酒類製造者又は酒母等の製造者がその製造の全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、免許の取消を申請しなければならない。
2 酒類販売業者がその販売業を廃止しようとするとき(その販売場の全部又は一部を廃止しようとするときを含む。)は、政令で定める手続により、免許の取消を申請しなければならない。
(こうじの販売業の開廃業等の申告義務)
第十八条 こうじの販売業をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。但し、こうじの製造免許を受けた者がその免許を受けた製造場においてするこうじの販売業については、この限りでない。
2 こうじの販売業者は、その販売場を移転したときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長にその旨を申告しなければならない。
3 こうじの販売業者は、その販売業を廃止したとき(その販売場の全部又は一部を廃止したときを含む。)は、政令で定める手続により、その旨を当該販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。
4 販売場を設けていない酒類販売業者又はこうじの販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。
(製造業又は販売業の相続)
第十九条 酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者につき相続の開始があつた場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとする相続人は、政令で定める手続により、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地又はその販売場の所在地(販売場がない場合には、相続人の住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。
2 前項の申告をした相続人が第十条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに規定する者に該当しないときは、当該相続人は、その相続開始の時において、被相続人が受けていた酒類の製造免許、酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許又は酒類の販売業免許を受けたものとみなす。
3 前項の規定の適用については、第十条第六号中「免許の申請前」とあるのは、「申告前」とする。
(必要な行為の継続等)
第二十条 酒類製造者がその免許を取り消された場合又は酒類製造者の相続人につき前条第二項の規定の適用がない場合において、当該製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該免許を取り消された者又は当該相続人の申請により、期間を指定し、当該酒類の製造又は販売を継続させることができる。
2 酒母等の製造者がその免許を取り消された場合又は酒母等の製造者の相続人につき前条第二項の規定の適用がない場合において、その製造場に半製品が現存するときは、税務署長は、当該免許を取り消された者又は当該相続人の申請により、期間を指定し、当該酒母、もろみ又はこうじの製造を継続させることができる。
3 酒類販売業者がその免許を取り消された場合又は酒類販売業者の相続人につき前条第二項の規定の適用がない場合において、当該免許を取り消された者又はその相続人が酒類を所有しているときは、税務署長は、その者の申請により、期間を指定し、当該酒類の販売を継続させることができる。
4 第一項の場合においては、当該酒類の処分又はその製造場からの移出が完了し、及びその酒税が完納されるまでの間、第二項の場合においては、当該酒母、もろみ又はこうじの製造が完了するまでの間、第三項の場合においては、当該酒類の販売が完了するまでの間は、これらの項に規定する者を、それぞれ、酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者とみなして、この法律を適用する。
(免許等の通知)
第二十一条 税務署長は、第七条第一項、第八条若しくは第九条の規定による免許、第十条の規定による免許の拒否、第十一条の規定による免許の条件の設定、緩和若しくは解除、第十二条(第十三条において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)若しくは第十四条の規定による免許の取消、第十六条の規定による許可若しくは不許可又は第十七条の規定による申請に基く免許の取消をしたときは、文書をもつて、その旨をその者に通知しなければならない。この場合において、第十条の規定による免許の拒否、第十一条の規定による免許の条件の設定、第十二条若しくは第十四条の規定による免許の取消又は第十六条第二項の規定による不許可の通知書には、その理由を附記しなければならない。
第三章 税率
(税率)
第二十二条 酒税の税率は、酒類の種類別、類別、級別及びアルコール分に応じ、一石につき、左に掲げる金額とする。
一 清酒
特級 六万二千五百円(アルコール分が十八度をこえるときは、アルコール分十六度をこえる一度ごとに四千六百九十円を加えた金額)
第一級 四万六千五百円(アルコール分が十八度をこえるときは、アルコール分十六度をこえる一度ごとに三千四百九十円を加えた金額)
第二級 二万二千五百円(アルコール分が十七度をこえるときは、アルコール分十五度をこえる一度ごとに千八百円を加えた金額)
二 合成清酒
第一級 二万七千三百円(アルコール分が十八度をこえるときは、アルコール分十六度をこえる一度ごとに二千五十円を加えた金額)
第二級 一万七千六百円(アルコール分が十七度をこえるときは、アルコール分十五度をこえる一度ごとに千四百十円を加えた金額)
三 濁酒 一万五千円(アルコール分が十二度をこえるときは、アルコール分十度をこえる一度ごとに千八百円を加えた金額)
四 焼ちゆう
焼ちゆう甲類
アルコール分が二十五度以下のとき
一万四千三百円
アルコール分が二十五度をこえ、三十度以下のとき
アルコール分が二十五度をこえる一度ごとに、アルコール分二十五度のときの金額に八百円を加えた金額
アルコール分が三十度をこえるとき
アルコール分が三十度をこえる一度ごとに、アルコール分三十度のときの金額に千九百五十円を加えた金額
焼ちゆう乙類
アルコール分が二十五度以下のとき
一万二千七百円
アルコール分が二十五度をこえ、三十度以下のとき
アルコール分が二十五度をこえる一度ごとに、アルコール分二十五度のときの金額に七百十円を加えた金額
アルコール分が三十度をこえるとき
アルコール分が三十度をこえる一度ごとに、アルコール分三十度のときの金額に千七百三十円を加えた金額
五 味りん
味りん甲類
四万五百円(アルコール分が十五度をこえるときは、アルコール分十三度をこえる一度ごとに三千七百四十円を加えた金額)
味りん乙類
一万六千円(アルコール分が二十四度をこえるときは、アルコール分二十二度をこえる一度ごとに八百七十円を加えた金額)
六 白酒 六万二千円(アルコール分が十二度をこえるときは、アルコール分十度をこえる一度ごとに七千四百四十円を加えた金額)
七 ビール 一万九千円
八 果実酒 五千三百円
九 雑酒
特級 十五万円(アルコール分が四十五度をこえるときは、アルコール分四十三度をこえる一度ごとに四千百九十円を加えた金額)
第一級
アルコール分が二十度以下のとき
三万九千円
アルコール分が二十度をこえ、四十二度以下のとき
アルコール分が二十度をこえる一度ごとに、アルコール分二十度のときの金額に千九百五十円を加えた金額
アルコール分が四十二度をこえるとき
アルコール分が四十度をこえる一度ごとに、アルコール分四十度のときの金額に二千三百四十円を加えた金額
第二級
アルコール分が十二度以下のとき
一万二千五百円
アルコール分が十二度をこえ、三十九度以下のとき
アルコール分が十二度をこえる一度ごとに、アルコール分十二度のときの金額に千四十円を加えた金額
アルコール分が三十九度をこえるとき
アルコール分が三十七度をこえる一度ごとに、アルコール分三十七度のときの金額に千二百五十円を加えた金額
第四章 酒税の徴収
(みなし移出)
第二十三条 左の各号の一に該当するときは、当該酒類をその製造場から移出したものとみなす。但し、第四号の場合において、他の酒類製造者がその製造する酒類の原料とするため、政令で定める手続により、同号に規定する製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて買い受けた酒類については、この限りでない。
一 酒類がその製造場において飲用されたとき。
二 酒類の製造免許を取り消された場合において、酒類がその製造場に現存するとき。但し、第十七条第一項の規定による申請に基く免許の取消と同時に第二十条第一項の規定により酒類の販売の継続を認められた場合を除く。
三 第十二条の規定により酒類の製造免許を取り消された者が第二十条第一項の規定の適用を受けて酒類を製成したとき。
四 酒類の製造場に現存する酒類が公売若しくは競売されたとき、又は破産手続により換価されたとき。
(移出石数等の申告)
第二十四条 酒類製造者は、毎月製造場から移出した酒類(当該移出につき第二十八条第一項又は第二十九条第一項の規定の適用を受けた酒類を除く。以下本項において同じ。)の種類別、類別、級別及び政令で定めるアルコール分別の石数を記載した申告書を、翌月十日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。但し、左の各号の一に該当するときは、直ちに、既に製造場から移出した酒類(既に本項の規定により申告した酒類を除き、第一号又は第二号の場合においては、当該各号の規定に該当することに因り移出したものとみなされた酒類を含む。)につき申告書を提出しなければならない。
一 酒類の製造免許を取り消されたとき。但し、第十七条第一項の規定による申請に基く免許の取消と同時に第二十条第一項の規定により酒類の製造又は販売の継続を認められた場合を除く。
二 前条第三号又は第四号の規定に該当するとき。
三 第三十一条第二項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命ぜられた場合において、指定された期限までに担保の提供又は酒類の保存をしないとき。
2 酒類引取者は、保税地域から酒類を引き取る際、その引き取る酒類(第二十八条第一項第四号又は第五号の規定の適用を受けて引き取る酒類を除く。)の種類別、類別、級別及び政令で定めるアルコール分別の石数を記載した申告書を所轄税関長に提出しなければならない。
3 前二項の規定により申告すべき石数を「課税標準石数」という。
(課税標準石数の決定通知)
第二十五条 前条第一項の規定による申告書の提出があつた場合において当該申告書に記載された課税標準石数が税務署長において調査したところと異なるとき、又は当該申告書の提出がない場合には、税務署長は、その調査によつて課税標準石数を決定し、当該申告書を提出する義務がある酒類製造者に、これを通知する。
2 前条第二項の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準石数が税関長において調査したところと異なるときは、税関長は、その調査によつて課税標準石数を決定し、当該申告書を提出した者に、これを通知する。
(納期)
第二十六条 酒類の製造場から移出した酒類に係る酒税は、その移出した月の翌月末日を納期限として徴収する。
2 保税地域から引き取る酒類に係る酒税は、引取の際徴収する。
3 第二十四条第一項但書の規定に該当する場合においては、第一項の規定にかかわらず、直ちにその酒税を徴収する。
(徴収猶予)
第二十七条 税務署長又は税関長は、前条第三項の規定により直ちにその酒税を徴収する場合を除く外、酒類製造者又は酒類引取者の納付すべき酒税につき、政令で定めるところにより、その税額に相当する担保の提供があつたときは、一箇月以内その酒税の徴収を猶予することができる。
(未納税移出又は引取)
第二十八条 左に掲げる場合において、政令で定める手続により当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長又は所轄税関長の承認を受けて酒類を移出し、又は引き取るときは、当該移出又は引取に係る酒税を免除する。但し、第五項又は第五十八条第二項の規定の適用がある場合については、この限りでない。
一 酒類製造者が酒類を他の自己の酒類の製造場又は蔵置場へ移出する場合
二 酒類製造者が酒類を他の酒類製造者の製造する酒類の原料とする目的で当該他の酒類製造者の酒類の製造場へ移出する場合
三 酒類製造者が輸出を予定されている酒類を一時他の酒類の製造場又は蔵置場へ移出する場合
四 酒類製造者がその製造する酒類の原料とする目的で酒類を保税地域からその酒類の製造場へ引き取る場合
五 酒類製造者がその輸出した酒類を輸出の日から一年以内に保税地域からその酒類の製造場へ引き取る場合
六 第一号から第三号までの場合を除く外、酒類製造者が酒類をその製造場から他の酒類の製造場又は蔵置場へ移出する場合で政令で定めるとき
2 税務署長又は税関長は、前項の承認を与えようとするときは、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該酒類がその移入先に移入され、又はその引取先に引き取られたことについての当該移入先又は引取先の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3 第一項の承認を申請した者が第三十一条第一項第一号の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税務署長又は税関長は、その承認を与えてはならない。
4 第一項の規定により当該移出又は引取に係る酒税を免除された酒類については、当該酒類を移入した者が酒類製造者でないときは、これを酒類製造者とみなし、その移入先が酒類の製造場でないときは、これを酒類の製造場とみなして、この法律を適用する。
5 第一項の承認を受けて移出し、又は引き取つた酒類について、第二項の規定により税務署長又は税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、第二十六条第一項又は第二項の規定にかかわらず、直ちにその酒税を徴収する。但し、災害その他やむを得ない事由に因り亡失した酒類につき、政令で定める手続により、所轄税務署長又は所轄税関長の承認を受けたときは、その酒税を免除する。
6 税務署長又は税関長は、第一項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは、その移出し、又は引き取る酒類の容器に封かんを施すことができる。
(輸出免税)
第二十九条 酒類製造者が輸出する目的でその製造場から移出する酒類については、酒税を免除する。但し、第五項又は第五十八条第三項の規定の適用がある場合については、この限りでない。
2 前項の規定の適用を受けて酒類を移出しようとする者は、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長に申請してその承認を受けなければならない。
3 税務署長は、前項の承認を与えようとするときは、政令で定めるところにより、申請者に対し、相当の期限を指定して、当該酒類が輸出されたことを証する書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
4 第二項の承認を申請した者が第三十一条第一項第二号の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税務署長は、その承認を与えてはならない。
5 第二項の承認を受けて移出した酒類について、第三項の規定により税務署長の指定した期限内に同項に規定する書類の提出がないとき、又は第六項但書の規定による承認があつたときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、直ちにその酒税を徴収する。但し、災害その他やむを得ない事由に因り亡失した酒類につき、政令で定める手続により、所轄税務署長の承認を受けたときは、その酒税を免除する。
6 第二項の承認を受けて移出した酒類は、この法律の施行地(政令で定める地域を除く。以下同じ。)において消費し、又はこの法律の施行地において消費する目的で譲り渡してはならない。但し、当該酒類を移出した製造者が政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(もどし入れ酒類等の酒税の控除等)
第三十条 酒類製造者がその製造場から移出した酒類を当該製造場へもどし入れた場合においては、当該酒類製造者が当該もどし入れの月の翌月中に徴収されるべき酒税額から当該酒類につき当該移出に因り徴収された、又は徴収されるべき酒税額(利子税額を除く。)に相当する金額を控除し、なお控除すべき不足額があるときは、その後に徴収されるべき酒税額から順次これを控除する。
2 酒類の製造場から移出された酒類を当該製造場以外の酒類の製造場へ移入した場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該酒類を当該移入した製造場からさらに移出したときは、その移出に因り徴収されるべき酒税額から当該酒類につき徴収された、又は徴収されるべき酒税額(利子税額を除く。)に相当する金額を控除する。この場合において酒類を既に適用された税率よりも低い税率が適用される酒類として移出したため、なお控除すべき不足額があるときは、当該酒類製造者が当該移出の月の翌月以降に徴収されるべき他の酒税額から順次これを控除する。
3 前二項の場合において、酒類の製造の廃止その他の事由に因り、酒類をもどし入れた、又は移出した月の翌月以降に徴収されるべき酒税額がないときは、控除すべき金額を還付する。
4 酒類製造者が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、当該もどし入れ又は移出に係る酒類の種類別、類別、級別及び政令で定めるアルコール分別の石数を記載した書類並びに当該酒類につき徴収された、又は徴収されるべき酒税額につき事実を証する書類を提出して、当該もどし入れ又は移出に係る製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。
5 第三項の規定の適用を受けようとする者は、前項の書類に準ずる書類を添えて、当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に還付の申請をしなければならない。
第五章 納税の担保
(担保の提供及び酒類の保存)
第三十一条 税務署長又は税関長は、左に掲げる場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、当該酒類に係る酒税額に相当する担保の提供を命ずることができる。
一 酒類製造者が第二十八条第一項の規定による承認を受けて酒類を製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合
二 酒類製造者が第二十九条第二項の規定による承認を受けて輸出する目的で製造場から酒類を移出する場合
2 前項に規定する場合の外、国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類製造者の申請があつたときは、担保の提供に代え、納税の担保として酒類の保存を命ずることができる。
3 第一項の規定による担保の提供の期間は、第二十八条第二項又は第二十九条第三項に規定する証明書若しくは書類が所轄税務署長若しくは所轄税関長に到達するまでの間又は第二十八条第五項、第二十九条第五項若しくは第五十八条第二項若しくは第三項の規定により酒税を徴収され、若しくは免除されるまでの間とする。
4 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、第二項の金額又は期間を変更することができる。
5 第一項又は第二項の規定による担保の提供の手続について必要な事項は、政令で定める。
6 第二項の規定により酒類の保存を命ぜられた者は、保存すべき酒類及び保存の方法を定め、当該保存を命じた者の承認を受けなければならない。
7 税務署長は、必要があると認めるときは、第二項の規定により保存される酒類の容器に封かんを施すことができる。
8 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、第二項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命じた場合において、必要があると認めるときは、酒類製造者が担保を提供し、又は第六項の規定により承認を受けるまで、当該酒類製造者の製造場に現存する酒類の容器に封かんを施して、その処分又は移出を禁止することができる。
(担保の種類)
第三十二条 第二十七条又は前条第一項若しくは第二項の規定により提供する担保の種類は、左に掲げるものとする。
一 金銭
二 国債及び地方債
三 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長において確実と認める社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券を含む。以下同じ。)
四 土地
五 火災保険に附した建物
六 工場財団
七 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長において確実と認める保証人の保証
八 前各号の外、政令で定めるもの
(担保の変換)
第三十三条 第二十七条又は第三十一条第一項若しくは第二項の規定により担保の提供又は酒類の保存をした者は、当該担保の提供又は酒類の保存を命じた者の承認を受けた場合に限り、担保又は保存する酒類を変換することができる。
(担保の処分等)
第三十四条 第二十七条又は第三十一条第一項若しくは第二項の規定により担保を提供し、又は納税の担保として酒類を保存した場合において、納税義務者が納期限までに酒税を納付しないときは、直ちに、その担保物である金銭は酒税に充て、金銭以外の担保物若しくは納税の担保として保存する酒類は国税滞納処分の場合の財産の処分の例により処分して酒税及びその処分費に充て、又、保証人に対しては、これにその旨を通知して酒税を納付させる。
2 前項の場合において、担保物又は納税の担保として保存する酒類の価額が徴収すべき酒税及び処分費に充て、なお不足があるときは、納税義務者の他の財産について滞納処分を行い、又、保証人がその納付すべき酒税を完納しないときは、まず納税義務者に対し滞納処分を行い、なお不足があるとき、又は不足があると認めるときは、保証人に対し滞納処分を行う。
3 前項の保証人は、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第三十二条の規定の適用については、納税者とみなす。
4 国税徴収法第七条ノ四第四項の規定は、第二十七条又は第三十一条第一項若しくは第二項の規定により提供された担保物又は保存された酒類について準用する。
(保存酒類の処分禁止)
第三十五条 酒類製造者は、第三十一条第二項の規定により納税の担保として保存する酒類を処分し、又は製造場から移出してはならない。
(酒類の差押)
第三十六条 税務署長は、第二十六条第三項又は国税徴収法第四条ノ一の規定により酒税を徴収する場合(同条第四号に該当する場合を除く。)においては、その担保として、国税徴収法の規定による差押の例により、酒類を差し押えることができる。
第六章 酒類審議会
(設置)
第三十七条 この法律及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定によりその権限に属せしめられた事項を調査審議させるため、国税庁に中央酒類審議会を、国税局ごとに地方酒類審議会を置く。
(組織)
第三十八条 中央酒類審議会は、国税庁長官及び委員三十人以内で組織する。
2 地方酒類審議会は、国税局長及び委員十五人以内で組織する。
3 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、中央酒類審議会又は地方酒類審議会に臨時委員を置くことができる。
4 中央酒類審議会及び地方酒類審議会の委員及び臨時委員は、関係行政機関又は地方公共団体の職員及び学識又は経験のある者のうちから、それぞれ、国税庁長官又は国税局長が任命する。
5 学識又は経験のある者のうちから任命された中央酒類審議会又は地方酒類審議会の委員の任期は、二年とする。但し、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 中央酒類審議会及び地方酒類審議会の委員及び臨時委員は、再任されることができる。
7 中央酒類審議会及び地方酒類審議会の委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(運営)
第三十九条 国税庁長官又は国税局長は、それぞれ、中央酒類審議会又は地方酒類審議会の会長として会務を総理する。
2 前条及び前項に定めるものの外、中央酒類審議会及び地方酒類審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第七章 雑則
(利子税額)
第四十条 酒税を徴収する場合において、納税義務者が国税徴収法第六条の規定による指定納期日(第二十七条の規定により徴収を猶予された場合においては、その猶予された納期日)までに酒税額を完納しないときは、その未納に係る酒税額に対し、当該納期日(第五十五条第三項の規定により酒税を徴収する場合において、当該納期日が第二十六条第一項に規定する納期限よりおそいときは、当該納期限)の翌日から当該酒税額を納付する日までの日数に応じ、百円につき一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税額を酒税額にあわせて徴収する。
2 前項の場合において、納税義務者がその未納に係る酒税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税額計算の基礎となる酒税額は、同項の未納に係る酒税額からその一部納付に係る酒税額を控除した額による。
3 利子税額計算の基礎となる酒税額が千円未満である場合には、第一項の規定を適用せず、当該酒税額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てて計算する。
4 利子税額が三百円未満である場合には、これを徴収しない。
5 第一項の規定により利子税額をあわせて徴収すべき場合において、当該納税義務者が納付した酒税類が同項の未納に係る酒税額に達するまでは、その納付した税額は、当該酒税額に充てられたものとする。但し、国税徴収法第二十八条の規定の適用を妨げない。
(酒類の検定)
第四十一条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員(以下「当該職員」という。)は、酒類が製成されたときは、その容器ごとに、その石数、アルコール分及びエキス分を検定する。但し、アルコール分及びエキス分の検定は、省略することができる。
2 当該職員は、清酒、合成清酒又は味りんの製成に因り、清酒かす、合成清酒かす又は味りんかすを生じたときは、その数量を検定する。
(検定前の酒類等の処分禁止)
第四十二条 酒類製造者は、前条の規定による検定前においては、酒類又は清酒かす、合成清酒かす若しくは味りんかすを処分し、又は製造場から移出してはならない。
(みなし製造)
第四十三条 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の種類に属する酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。但し、左に掲げる場合については、この限りでない。
一 清酒の製造免許を受けた者が、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受け、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えたとき。
二 清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受け、当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき。
三 政令で定める手続により、所轄税務署長の承認を受け、酒類の保存のため、酒類にアルコールその他政令で定める物品を混和したとき。
2 前項第一号の規定の適用を受けて、清酒にアルコールその他の物品を加えた酒類は、清酒とみなす。
3 第一項の規定にかかわらず、第三条第六号イ又はロに掲げるもののうちアルコール分が四十五度をこえるものに水を混和して、アルコール分四十五度以下のものとしたときは、その混和前のものの蒸りゆう方法に応じ、焼ちゆう甲類又は焼ちゆう乙類を製造したものとみなす。
4 第一項の規定にかかわらず、味りん甲類と味りん乙類を混和したときは、新たに味りんを製造したものとみなす。
5 第一項の規定にかかわらず、品目の異なる雑酒を混和したときは、新たに雑酒を製造したものとみなす。
6 前各項の規定は、消費の直前において酒類に他の物品(酒類を含む。)を混和する場合で政令で定めるときについては適用しない。
(原料用酒類及び酒母等の処分禁止)
第四十四条 酒類製造者が第七条第一項但書の規定により免許を受けないで製造した酒類を当該製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 酒母又はもろみの製造者は、酒母又はもろみを処分し、又はその製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。但し、左に掲げる場合については、この限りでない。
一 第八条第一号、第三号又は第四号に規定する者が酒母又はもろみを当該各号に規定する目的に使用する場合
二 酢の製造業者が酒母又はもろみを酢の製造に使用する場合
三 第三項の酒母譲受許可書を有する者に、当該許可書と引き換えに、酒母を譲り渡す場合
3 酒類製造者、酒母等の製造者その他の酒母の譲受を必要とする者は、政令で定めるところにより、税務署長に対し酒母譲受許可書の交付を請求することができる。
4 税務署長は、第二項の承認を与える場合において、酒税の取締上特に必要があると認めるときは、酒母又はもろみに酒類として飲用することができない処置を施すべき旨を命ずることができる。
5 第二項の規定により酒母又はもろみを飲用に供することの承認を受けた場合においては、その酒母又はもろみを濁酒とみなし、その製造者を酒類製造者とみなし、第二十六条第一項の規定にかかわらず、直ちに酒税を徴収する。
6 第八条第一号から第三号まで若しくは第六号に規定する者が同条但書の規定により免許を受けないで製造したこうじをその製造場から移出し、若しくは譲り渡そうとするとき、又は同条第四号若しくは第五号に規定する者が同条但書の規定により免許を受けないで製造したこうじを譲り渡そうとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
(密造酒類の所持等の禁止)
第四十五条 何人も、法令において認められる場合の外、免許を受けない者の製造した酒類、酒母、もろみ又はこうじを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
(記帳義務)
第四十六条 酒類製造者、酒母、もろみ若しくはこうじの製造者(第八条第五号に規定する者を除く。以下次条及び第五十三条において同じ。)又は酒類若しくはこうじの販売業者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵又は販売に関する事実を帳簿に記載しなければならない。
(申告義務)
第四十七条 酒類製造者又は酒母、もろみ若しくはこうじの製造者は、政令で定めるところにより、製造場の位置及び製造設備、製造の開始及び休止、製造見込石数並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
2 酒類製造者は、政令で定めるところにより、毎月分の酒類の製成及び移出石数、毎月末における酒類の所持石数並びにその月中に酒類をその製造場から移出しなかつた場合には、その旨を、翌月十日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
3 酒類販売業者は、その販売業を休止又は開始したときは、遅滞なく、その旨をその販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。
4 税務署長は、酒税の取締上必要があると認めるときは、酒類の販売業者に対し、その購入若しくは販売した酒類又は所持する酒類の石数について、報告を求めることができる。
(申告義務等の承継)
第四十八条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併に因り設立された法人は、合併に因り消滅した法人の左に掲げる義務を、相続の開始があつた場合においては、相続人は、被相続人の左に掲げる義務を、それぞれ、承継する。
一 第二十四条又は前条の規定による申告の義務
二 第四十六条の規定による記帳の義務
(検査又は検定を受ける義務)
第四十九条 酒類製造者又は酒母等の製造者は、左に掲げる場合には、政令で定める手続により、直ちにその製造場の所在地の所轄税務署長に申告し、その検査を受けなければならない。
一 製造場にある酒類、酒母又はもろみが亡失したとき。
二 製造場にある酒類が腐敗その他の事由に因り飲用に供し難くなつたとき。
三 製造場にある酒母又はもろみが腐敗したとき。
2 前項第二号の酒類又は同項第三号の酒母若しくはもろみは、検査を受けないで処分してはならない。当該酒類、酒母又はもろみを製造場から移出しようとする場合には、これに酒類として飲用することができない処置を施さなければならない。
3 酒類製造者若しくは酒母等の製造者又は酒類販売業者は、左に掲げる機械、器具若しくは容器を新設若しくは改造した場合又はこれらのものの形状に変化があつた場合においては、その使用前に、政令で定めるところにより、当該機械、器具又は容器につき所轄税務署長の検定を受けなければならない。
一 酒類製造者又は酒母等の製造者が酒類、酒母、もろみ又はこうじの製造又は貯蔵に使用する機械、器具又は容器で、政令で定めるもの。
二 酒類販売業者が酒類の貯蔵に使用する容器
(承認を受ける義務)
第五十条 酒類製造者は、左に掲げる場合においては、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
一 第三条第三号ロ若しくはハに規定する清酒、同条第七号ロからニまでに規定する味りん、同条第九号ロ若しくはハに規定するビール又は同条第十号ロからニまでに規定する果実酒を製造しようとするとき。
二 酒類を酒類の製造の原料に供しようとするとき。但し、前号に該当する場合を除く。
三 酒類に水その他の物品(酒類を含む。)を混和しようとするとき。但し、前二号に該当する場合を除く。
四 製造場にある酒類に酒類として飲用することができない処置を施そうとするとき。
五 前各号の外、酒類の製造、貯蔵又は販売に関し酒税の取締上必要がある場合で政令で定めるとき。
2 税務署長は、前項各号の場合において、酒税の取締上特に必要があると認めるときを除いては、同項の承認を与えるものとする。
(酒税証紙)
第五十一条 税務署長又は税関長は、酒税の保全のため、政令で定めるところにより、酒類製造者又は酒類引取者に対し、その移出し、又は引き取る酒類(第二十八条第一項又は第二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の容器に酒税証紙をはり付けることを命ずることができる。
2 前項の命令を受けた者は、酒税証紙を破らなければ酒類を取り出すことができない方法によつて、これをはり付けなければならない。
3 酒類製造者、酒類引取者又は酒類の販売業者は、第一項の規定により酒税証紙をその容器にはり付けなければならない酒類であつて、酒税証紙がその容器にはり付けられていないもの又は前項の規定に反する方法によりその容器に酒税証紙がはり付けられたものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 第一項の規定により酒税証紙をはり付けることを命ぜられた者は、政令で定めるところにより、その使用した酒税証紙の種類及び枚数を、第二十四条第一項又は第二項の規定による申告書にあわせて記載して申告しなければならない。
5 第一項の酒税証紙は、税務署長又は税関長が、政令で定めるところにより、酒類製造者又は酒類引取者に対して交付する。
6 酒税証紙の種類、様式又は形式は、大蔵省令で定める。
(酒税証紙の取扱)
第五十二条 酒類の製造者、酒類引取者又は酒類の販売業者は、酒税証紙(前条第二項の規定によりはり付けてあるものを除く。)を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。但し、はり付ける前のものについて所轄税務署長又は所轄税関長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 酒類の製造者又は販売業者は、その販売の目的で所持する酒類の容器にはり付けてある酒税証紙を破り、又ははがしてはならない。但し、酒類を量り売りするため破る場合については、この限りでない。
(当該職員の権限)
第五十三条 当該職員は、酒類製造者、酒母、もろみ若しくはこうじの製造者又は酒類若しくはこうじの販売業者に対して質問し、又はこれらの者について左に掲げる物件を検査することができる。
一 酒類製造者が所持する酒類、酒母、もろみ、こうじ又は酒類の製造の際生じた副産物
二 酒母の製造者が所持する酒母又はこうじ
三 もろみの製造者が所持する酒母、もろみ又はこうじ
四 こうじの製造者が所持するこうじ
五 酒類の販売業者が所持する酒類
六 こうじの販売業者が所持するこうじ
七 酒類、酒母、もろみ又はこうじの製造、貯蔵又は販売に関する一切の帳簿書類
八 酒類、酒母、もろみ又はこうじの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料その他の物件(酒税証紙を含む。)
2 当該職員は、運搬中の酒類、酒類のかす、酒母、もろみ若しくはこうじを検査し、又はこれらのものを運搬する者に対しその出所若しくは到達先を質問することができる。
3 当該職員は、酒税の徴収上必要があると認めるときは、酒類製造者又は酒類販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の酒類の製造若しくは販売に関し参考となるべき事項を質問し、又は当該団体の帳簿書類その他の物件を検査することができる。
4 当該職員は、検査若しくは検定のため必要があると認めるときは、酒類製造者若しくは酒母、もろみ若しくはこうじの製造者の製造場にある酒類、酒母、もろみ若しくはこうじの移動を禁止し、又は取締上必要があると認めるときは、酒類製造者の製造場にある左に掲げる物件に封かんを施すことができる。但し、第二号の物件について封かんを施すことができる箇所は、政令で定める。
一 検定前の酒類及び酒類の原料(原料用酒類を含む。)の容器
二 使用中の蒸りゆう機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管
三 酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具又は容器で使用を休止しているもの。
5 当該職員は、前四項の規定による質問、検査又は処分をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
6 第一項から第三項までの規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第八章 罰則
第五十四条 第七条第一項又は第八条の規定による免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の犯罪に着手してこれを遂げない者についても、前項と同様とする。
3 前二項の犯罪に係る酒類、酒母又はもろみに対する酒税相当額の十倍が五十万円をこえるときは、情状により、前二項の罰金は、五十万円をこえ当該相当額の十倍以下とすることができる。
4 第一項又は第二項の犯罪に係る酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。
5 第一項又は第二項の犯罪に係る酒類については、当該酒類を製造した、又は製造に着手してこれを遂げない者から、直ちにその酒税を徴収する。
6 第一項又は第二項の犯罪に係る酒母又はもろみは濁酒とみなし、当該酒母又はもろみを製造した者から、直ちにその酒税を徴収する。
第五十五条 左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 さ偽その他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者
二 さ偽その他不正の行為によつて第三十条第三項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係る酒類に対する酒税又は還付金相当額の十倍が五十万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円をこえ当該相当額の十倍以下とすることができる。
3 第一項第一号の場合においては、第二十六条第一項又は第二項の規定にかかわらず、直ちにその酒税を徴収する。
第五十六条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第八条の規定による免許を受けないでこうじを製造した者
二 第九条の規定による免許を受けないで酒類の販売業をした者
三 第二十四条第一項又は第二項の規定による申告を怠り、又は偽つた者
四 第四十五条の規定に違反した者
五 第五十四条第一項の罪を犯す目的で原料、機械、器具又は容器を準備した者
2 前項の犯罪(同項第三号に該当する場合を除く。)に係る酒類、酒母、もろみ、こうじ、原料、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。
3 第一項第四号の場合において、酒類、酒母又はもろみの製造者が判明しないときは、酒類については、犯人から、直ちにその酒税を徴収し、酒母又はもろみについては、当該酒母又はもろみを濁酒とみなして、犯人から、直ちにその酒税を徴収する。
第五十七条 第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条第一項又は前条第一項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第五十八条 左の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第一項の規定による条件に違反した者
二 第二十八条第一項の規定による承認を受けて酒類を移出し、又は引き取つた者で、当該酒類をその移入先又は引取先に移入しないもの
三 第二十九条第二項の承認を受けて移出した酒類を同条第六項但書の承認を受けないでこの法律の施行地において消費し、又はこの法律の施行地において消費する目的で譲り渡した者
四 第三十一条第八項、第三十五条又は第四十二条の規定に違反して酒類又は酒類のかすを処分し、又は製造場から移出した者
五 第四十四条第一項の規定に違反して酒類を製造場から移出した者
六 第四十四条第二項の規定に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者
七 第四十四条第六項の規定に違反してこうじを製造場から移出し、又は譲り渡した者
八 第五十一条第二項又は第三項の規定に違反した者
九 第五十二条第一項又は第二項の規定に違反した者
2 前項第二号の酒類については、第二十六条第一項の規定にかかわらず、直ちにその酒税を徴収する。この場合においては、第二十八条第五項本文の規定は、適用しない。
3 第一項第三号の酒類については、第二十六条第一項の規定にかかわらず、直ちにその酒税を徴収する。この場合においては、第二十九条第五項本文の規定は、適用しない。
4 第一項第四号の酒類については、その移出の際(製造場において酒類を処分した場合には、当該酒類を酒類の製造場から移出したものとみなし、その際)、第二十六条第一項の規定にかかわらず、直ちにその酒税を徴収する。
5 第一項第五号の酒類については、第二十六条第一項の規定にかかわらず、直ちにその酒税を徴収する。
6 第一項第六号の酒母又はもろみは、濁酒とみなし、製造者から、直ちにその酒税を徴収する。
第五十九条 左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第十八条第四項の規定による申告をしないで酒類の販売業をした者
二 第四十四条第四項の規定による命令に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者
三 第四十六条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又は帳簿を隠匿した者
四 第四十九条第一項の規定による検査を受けず、同条第二項の規定による処置を施さず、又は同条第三項の規定による検定を受けないで機械、器具若しくは容器を使用した者
五 第五十条第一項の規定による承認を受けなかつた者
六 第五十三条第一項、第三項又は第四項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2 前項第二号の酒母又はもろみは、濁酒とみなし、製造者から、直ちにその酒税を徴収する。
第六十条 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第十八条第一項、第二項又は第四項の規定による申告をしないでこうじの販売業をした者
二 第四十七条第一項から第三項までの規定による申告を怠り、又は偽つた者
第六十一条 第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条第一項又は第五十六条第一項の罪を犯した者には、刑法第四十八条第二項、第六十三条及び第六十六条の規定は、適用しない。但し、懲役の刑に処する場合又は懲役及び罰金を併科する場合における懲役刑については、この限りでない。
第六十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第五十四条から第五十六条まで又は第五十八条から第六十条までの違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
1 この法律は、昭和二十八年三月一日から施行する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
3 改正前の酒税法(以下「旧法」という。)により現に清酒、合成清酒、濁酒、白酒、麦酒、果実酒、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けている者は、改正後の酒税法(以下「新法」という。)により、それぞれ、清酒、合成清酒、濁酒、白酒、ビール、果実酒、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けたものとみなす。
4 旧法により現に焼ちゆう甲類、焼ちゆう乙類、味りん甲類、味りん乙類又は雑酒の各品目に相当するものの製造免許を受けている者は、それぞれ、新法により焼ちゆう甲類、焼ちゆう乙類、味りん甲類、味りん乙類又は雑酒の当該品目につき製造免許を受けたものとみなす。
5 旧法により現に酒類の販売業免許を受けている者は、新法により酒類の販売業免許を受けたものとみなす。
6 前三項の場合において、旧法第十八条ノ二の規定により命ぜられた事項が新法第十一条第一項の規定により条件として附することができないものであるときにおいても、当該命令は、当分の間、なおその効力を有する。この場合においては、当該命令により附された期限、範囲又は条件については、新法第十一条第二項の規定を準用する。
7 酒類製造者で旧法第十八条ノ二の規定により免許の際期限を附されていた者が、その期限の到来により免許の効力が消滅した場合に引き続き酒類の製造免許を受けようとするときにおける免許の要件たる製造見込石数については、旧法第十五条の規定は、なおその効力を有する。
8 旧法により現に酒類の製造免許を受けている者に対する新法第十二条第四号の規定の適用については、その必要な石数は、当分の間、なお従前の例による。
9 この法律施行前に酒類の製造場から指定販売場(旧法第三十四条ノ二第一号に規定する指定販売場をいう。以下同じ。)へ移出された酒類がその移出の後二箇月以内に指定販売場に移入されない場合における当該酒類(第十七項又は第二十八項の規定の適用を受ける酒類を除く。)に係る酒税については、なお従前の例による。
10 旧法第三十七条第一項の規定による承認を受けてこの法律施行前に製造場若しくは指定販売場から移出し、若しくは保税地域から引き取つた酒類が指定期間内に移出先若しくは引取先に移入されたことの証明がない場合又は当該酒類を指定の場所に移入しない場合における酒税の徴収又は免除については、なお従前の例による。
11 旧法第四十二条第一項の規定による承認を受けてこの法律施行前に製造場から移出して酒類が指定期間内に輸出されたことの証明がない場合又は当該酒類をこの法律施行後に新法第二十九条第六項但書の規定による承認を受けないでこの法律の施行地において消費し、若しくはこの法律の施行地において消費する目的で譲り渡した場合における酒税の徴収又は免除については、なお従前の例による。
12 旧法第二十七条第四項の規定に基く命令により国税庁長官から中央酒類審議会又は地方酒類審議会の委員を命ぜられた者は、その残任期間中は、新法第三十八条第四項の規定により国税庁長官又は国税局長から中央酒類審議会又は地方酒類審議会の委員に命ぜられたものとみなす。
13 新法第四十条の規定は、この法律施行前に製造場又は指定販売場から移出した酒類の当該移出に係る酒税及び旧法第五十一条第二項、同法第六十条第五項、同法第六十一条第三項、同法第六十二条第三項又は同法第六十四条第二項若しくは第四項の規定により徴収する酒税については、適用しない。
14 この法律旋行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15 第六項の規定によりなおその効力を有する命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
16 新法第十八条第一項の規定は、この法律施行後一箇月を限り、この法律施行前から引き続いてこうじの販売業を営む者については、適用しない。
17 第二十八条の規定に該当する場合を除く外、この法律施行の際、酒類製造者又は酒類販売業者が酒類の製造場及び保税地域以外の場所において清酒、合成清酒、アルコール分三十五度以上の焼ちゆう又はビールのうち旧法第二十七条ノ二の規定による酒税を課されていない酒類を所持する場合においては、当該酒類については、その所持者を酒類製造者、その場所を酒類の製造場とみなして、新法を適用する。この場合において、当該酒類の移出に因り徴収されるべき酒税額は、新法第二十二条の規定にかかわらず、当該酒類につき、同条の規定により算出した酒税額から旧法第二十七条の規定により算出した酒税額を控除した額とする。
18 この法律施行の際、酒類製造者又は酒類販売業者が酒類の製造場(前項の規定により酒類の製造場とみなされた場所を除く。)及び保税地域以外の場所において、各種類を通じ合計四斗以上の酒類を所持する場合においては、その者は、当該酒類について、その種類別、類別、級別及び政令で定めるアルコール分別に、並びに前項に規定する場合に該当するときは、同項に規定する酒類とその他の酒類とに区分して、その石数及び貯蔵の場所を、この法律施行後二十日以内に、当該酒類の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
19 この法律施行の日から昭和三十年二月二十八日までの間に酒類製造者が清酒、合成清酒、焼ちゆう又はビールをその製造場から国税庁長官の指定を受けた酒類販売業者(以下「指定販売業者」という。)の販売場へ移出する場合において、当該移出に因り徴収されるべき酒税額は、新法第二十二条の規定にかかわらず、同条の規定による税額に百分の七十(焼ちゆうについては、百分の八十)を乗じて算出した金額とする。
20 前項の規定の適用を受けて移出された酒類については、当該指定販売業者を酒類製造者、その販売場を酒類の製造場とみなして、この法律を適用する。
21 この法律施行の日から昭和三十年二月二十八日までの間に前項の規定により酒類の製造場とみなされた販売場から第十九項の規定の適用を受けた酒類を移出する場合においては、当該移出に因り徴収されるべき酒税額は、新法第二十二条の規定にかかわらず、同条の規定による税額に百分の三十(焼ちゆうについては、百分の二十)を乗じて算出した金額とする。但し、租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二十五条第一項に規定する特殊用途酒類として移出する酒類又は同条第二項の規定の適用を受ける酒類については、新法第二十二条及び本文の規定による酒税を徴収しない。
22 第二十項の規定により酒類製造者とみなされた者が第十九項の規定の適用を受けて移出された酒類を昭和三十年三月一日に持ち越す場合は、その酒類を同年二月二十八日において移出したものとみなして、前項の規定を適用する。
23 この法律施行の際現に旧法第二十七条ノ二第一項の規定による指定を受けている酒類販売業者は、第十九項の規定による指定を受けたものとみなす。
24 指定販売業者が第二十項及び第二十一項の規定により納付すべき酒税に係る滞納処分を受けた場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。
25 この法律の規定の適用については、前項の規定により免許を取り消された場合には、新法第十四条第二号の規定により免許を取り消されたものとみなす。この場合において新法第十条第二号中「当該法人が第七号に」とあるのは「当該法人が第六号又は第七号に」と読み替えるものとする。
26 この法律施行の日から昭和二十九年二月二十八日までの間、酒類製造業者が製造する雑酒のうち、でん粉質物を主たる原料として発酵させた又はアルコール若しくは焼ちゆうを主たる原料として製造した苦味及び発ぽう性を有するものであつて、アルコール分が六度未満のものに対する酒税の税率は、新法第二十二条の規定にかかわらず、一石につき一万一千二百五十円とする。
27 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第二十五条を次のように改める。
第二十五条 当分の間、酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が清酒合成清酒、焼ちゆう又はビールのうち、命令で定めるところにより生産の奨励その他の命令で定める用途に供するもの(以下「特殊用途酒類」という。)をその製造場から移出する場合において、当該移出に因り徴収されるべき酒税額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、同条の規定による税額に百分の七十(焼ちゆうについては、百分の八十)を乗じて算出した金額とする。
酒税法第九条の規定により酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売業者」という。)が特殊用途酒類として移入した酒類を酒類の製造場以外の場所に特殊用途酒類以外の酒類として移出する場合(飲用に供した場合を含む。)においては、当該酒類については、当該酒類販売業者を酒類製造者とみなし、その販売場を酒類の製造場とみなして、同法を適用する。この場合において、当該酒類の移出に因り徴収されるべき酒税額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、同条の規定による税額に百分の三十(焼ちゆうについては、百分の二十)を乗じて算出した金額とする。
第二十五条の二 当分の間、酒類製造者が製造するアルコール分が二十度以下の焼ちゆうに対する酒税の税率は、酒税法第二十二条の規定にかかわらず、焼ちゆう甲類については、一石につき一万三百円、焼ちゆう乙類については、一石につき九千百円とする。
28 この法律施行の際酒類販売業者が酒類の製造場及び保税地域以外の場所において、清酒特級若しくは第一級又はビールのうち改正前の租税特別措置法第二十五条第一項の規定により旧法第二十七条ノ二第一項の規定により加算する酒税を免除されたものを所持する場合において、当該酒類を改正後の租税特別措置法第二十五条第一項に規定する特殊用途酒類として移出するときは、その酒類販売業者を酒類製造者、その場所を製造場とみなす。この場合において当該移出に因り徴収されるべき酒税額は新法第二十二条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した酒税額の百分の七十に相当する金額から旧法第二十七条の規定により算出した酒税額に相当する金額を控除した金額とする。
29 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「政府の発行する印紙」の下に「、酒税法第五十一条の規定による酒税証紙」を加える。
30 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項の表中央酒類審議会の項中「配給」を「供給」に、「並びに酒類の級別及び類別」を「について調査審議し、並びに国税庁長官の諮問に応じて、酒類の級別」に改める。
第四十六条第一項の表地方酒類審議会の項中「配給」を「供給」に改め、「及び類別」を削る。
31 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「酒税法(昭和十五年法律第三十五号)」を「酒税法(昭和二十八年法律第六号)」に改める。
第十二条第三項中「酒税法第三十六条」を「酒税法第二十六条」に改める。
(法務・大蔵・内閣総理大臣署名)