あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師及び診療エツクス線技師法の一部を改正する法律
法律第三号(昭二八・一・二〇)
第一条 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設を卒業した者」を「文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において、あん摩については二年以上、はり、きゆう又は柔道整復については四年(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項の規定により大学に入学することのできる者にあつては、二年)以上、解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得した者」に改め、同条第三項を削る。
第十八条の次に次の一条を加える。
第十八条の二 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を卒業した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終つた者又は省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、第二条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の学校(学校教育法第八十三条第一項の学校に限る。)又は養成施設に入学し、又は入所することができる。
旧中等学校令による中等学校を卒業した者又は省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者で、第二条第一項の学校又は養成施設において二年以上はり師、きゆう師又は柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の行う試験に合格したものは、同条同項の規定にかかわらず、はり師免許、きゆう師免許又は柔道整復師免許を受けることができる。
第二条 診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(診療エツクス線技師試験の受験資格の特例)
11 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者で、第二十条(受験資格)第一号の規定により文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療エツクス線技師養成所において二年以上診療エツクス線技師として必要な知識及び技能の修習をおえたものは、同条の規定にかかわらず、診療エツクス線技師試験を受けることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(文部・厚生・内閣総理大臣署名)