児童福祉法の一部を改正する法律

法律第十号(昭二八・三・一六)

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第五十二条中「第五十条第一号、第二号、第五号」を「第五十条第五号」に改める。

 第五十三条中「第五十条」を「第五十条(第一号から第三号までを除く。)」に改める。

 第五十六条第二項中「市町村長において、」を「主務大臣又は都道府県知事が徴収すべき費用については都道府県知事において、市町村長が徴収すべき費用については市町村長において、それぞれ」に改め、同条第三項を削る。

 第五十六条の四を第五十六条の五とし、第五十六条の三の次に次の一条を加える。

第五十六条の四 国庫は、第五十条第二号に規定する児童委員に要する費用のうち、厚生大臣の定める事項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。

 第七十一条中「及び第五十六条第三項」を削る。

   附 則

1 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。

2 母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第六号中「五百円以内」を「七百円以内」に改める。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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