不正競争防止法の一部を改正する法律
法律第二十六号(昭二八・三・二六)
不正競争防止法(昭和九年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第三号及び第四号中「商品若ハ其ノ広告ニ」の下に「若ハ公衆ノ知リ得ベキ方法ヲ以テ取引上ノ書類若ハ通信ニ」を加える。
第二条第一項第一号中「商品ノ普通名称」の下に「(ぶどうヲ以テ生産セラレタル物ノ原産地ノ地方的名称ニシテ普通名称ト為リタルモノヲ除ク)」を加える。
附 則
この法律は、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、及び千九百三十四年六月二日にロンドンで修正された貨物の原産地虚偽表示の防止に関する千八百九十一年四月十四日のマドリッド協定への加入の効力発生の日から施行する。
(通商産業・内閣総理大臣署名)