生活保護法の一部を改正する法律

法律第二十一号(昭二八・三・二三)

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第五十三条の見出しを「(医療費の審査及び支払)」に改め、同条に次の一項を加える。

4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生省令で定める者に委託することができる。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

 第十三条第二項中結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十八条第三項」を「生活保護法第五十三条第四項又は結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十八条第三項」に、「支払事務」を「支払に関する事務」に、同条第三項中「各保険者(前項の場合においては、厚生大臣、都道府県知事又は保健所を設置する市の市長)」を「、保険者、都道府県、市若しくは社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を設置する町村又は厚生大臣若しくは都道府県知事」に改める。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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