法務省設置法の一部を改正する法律
法律第二十三号(昭二八・三・二五)
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表四中久里浜刑務所、愛知少年刑務所及び新光学院の項を削る。
別表五愛光女子学園の項中「東京都北多摩郡狛江村」を「東京都北多摩郡狛江町」に改め、同表関東医療少年院の項の次に次の二項を加える。
神奈川少年院 |
神奈川県高座郡相模原町 |
久里浜少年院 |
横須賀市 |
同表交野女子学院の項の次に次の二項を加える。
河内少年院 |
大阪府中河内郡石切町 |
和泉少年院 |
大阪府泉南郡下荘村 |
同表加古川学園の項の次に次の一項を加える。
奈良少年院 |
奈良市 |
同表豊浦医療少年院の項の次に次の一項を加える。
愛知少年院 |
愛知県西加茂郡保見村 |
同表貴船原少女苑の項の次に次の一項を加える。
新光学院 |
山口県熊毛郡佐賀村 |
同表佐世保少年院の項の次に次の一項を加える。
大分少年院 |
大分県大野郡三重町 |
同表置賜学院の項の次に次の一項を加える。
盛岡少年院 |
盛岡市 |
同表北海少年院の項の次に次の一項を加える。
千歳少年院 |
北海道千歳郡千歳町 |
同表四国少年院の項の次に次の一項を加える。
松山少年院 |
松山市 |
附 則
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)