法務省設置法の一部を改正する法律

法律第二十三号(昭二八・三・二五)

 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 別表四中久里浜刑務所、愛知少年刑務所及び新光学院の項を削る。

 別表五愛光女子学園の項中「東京都北多摩郡狛江村」を「東京都北多摩郡狛江町」に改め、同表関東医療少年院の項の次に次の二項を加える。

神奈川少年院

神奈川県高座郡相模原町

久里浜少年院

横須賀市

 同表交野女子学院の項の次に次の二項を加える。

河内少年院

大阪府中河内郡石切町

和泉少年院

大阪府泉南郡下荘村

 同表加古川学園の項の次に次の一項を加える。

奈良少年院

奈良市

 同表豊浦医療少年院の項の次に次の一項を加える。

愛知少年院

愛知県西加茂郡保見村

 同表貴船原少女苑の項の次に次の一項を加える。

新光学院

山口県熊毛郡佐賀村

 同表佐世保少年院の項の次に次の一項を加える。

大分少年院

大分県大野郡三重町

 同表置賜学院の項の次に次の一項を加える。

盛岡少年院

盛岡市

 同表北海少年院の項の次に次の一項を加える。

千歳少年院

北海道千歳郡千歳町

 同表四国少年院の項の次に次の一項を加える。

松山少年院

松山市

   附 則

 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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