医師会、歯科医師会及び日本医療団の解散等に関する法律の一部を改正する法律

法律第八号(昭二八・三・五)

 医師会、歯科医師会及び日本医療団の解散等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

 第十六条の次に次の一条を加える。

第十六条の二 前条の規定により分配をした後において、なお残余財産がある場合においては、清算人は、日本医療団が目的としていた医療の普及に資するため、日本医療団から譲渡された医療機関及びその他の公的医療機関の整備のために、その残余財産を処分することができる。

  前項の規定による残余財産の処分は、前条の規定による残余財産の分配の終了後一年以内に、これをしなければならない。

  第十七条中「残余財産の分配」を「前二条の規定による残余財産の分配又は処分」に改める。

 第十八条を次のように改める。

第十八条 第十六条の規定により分配をした後における残余財産で、第十六条の二の規定によつて処分されないものは、国庫に帰属する。

  第二十一条中「第十五条第一項」を「第十五条」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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