解散団体財産収入金特別会計法を廃止する法律

法律第二十八号(昭二八・三・三一)

 解散団体財産収入金特別会計法(昭和二十五年法律第六十六号)は、廃止する。

   附 則

1 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。

2 解散団体財産収入金特別会計の昭和二十七年度分の収入支出並びに昭和二十六年度及び昭和二十七年度の決算に関しては、なお従前の例による。

3 この法律施行の際解散団体財産収入金特別会計に属する資産(現金及び昭和二十七年度分の収入金に係る権利を除く。)及び負債(昭和二十七年度中に支払義務の生じた支出金でこの法律の施行前に支出済とならなかつたものに係る負債を除く。)は、この法律施行の際、一般会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により一般会計に帰属するものの外、解散団体財産収入金特別会計の昭和二十七年度の出納の完結の際、同会計に属する資産及び負債は、その出納の完結の際、一般会計に帰属するものとする。

5 自作農創設特別措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項を削る。

(法務・大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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