国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律

法律第五号(昭二八・二・一三)

 国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律

 第一条中「第二十条」を削る。

 同条の表中

国立国会図書館支部人事院図書館

人事院

国立国会図書館支部人事院図書館

人事院

 
 

国立国会図書館支部日本学術会議図書館

日本学術会議

に、

国立国会図書館支部経済安定本部図書館

経済安定本部

 
 

国立国会図書館支部物価庁図書館

物価庁

国立国会図書館支部調達庁図書館

調達庁

 
 

国立国会図書館支部自治庁図書館

自治庁

 
 

国立国会図書館支部経済審議庁図書館

経済審議庁

 
 

国立国会図書館支部法務図書館

法務省

に、

国立国会図書館支部大蔵省文庫

大蔵省

 
 

国立国会図書館支部法務図書館

法務府

国立国会図書館支部大蔵省文庫

大蔵省

に、

国立国会図書館支部郵政省図書館

郵政省

 
 

国立国会図書館支部電気通信省図書館

電気通信省

国立国会図書館支部中央気象台図書館

運輸省

 
 

国立国会図書館支部海上保安庁図書館

海上保安庁

 
 

国立国会図書館支部郵政省図書館

郵政省

に改める。

 第二条中「支部図書館長」を「支部図書館の長」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・運輸大臣署名) 

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