旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の一部を改正する法律
法律第十九号(昭二八・三・一九)
旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項に次の一号を加える。
四 当該借換の日における当該外貨債の証券の所有者以外の者が所有しているもので、その者がその取得の際当該外貨債が借り換えられたものであることを知らなかつたもの
第四条に次の三項を加える。
4 旧法第四条第二項の規定により無効となつた利札(第一項の規定により有効なものとされた利札を除く。)で第一号又は第二号に該当するもののうち、当該利札に係る外貨債の借換に際し、当該利札につき穴あけ、記載事項のまつ消その他当該利札を無効とする行為がされなかつたもので大蔵大臣の指定するものは、当該利札に係る利子の支払義務については、当該借換の日にさかのぼつて有効なものとする。
一 昭和十六年十二月八日以後日本国と外国との間の戦争状態の発生に伴い、当該外国の法令に基き清算に付され、又は敵産として管理に付されたもの
二 当該借換の日における当該利札の所有者以外の者が所有しているもので、その者がその取得の際当該利札に係る外貨債が借り換えられたものであることを知らなかつたもの
5 前項の規定は、旧外国為替管理法に基く命令による支払(利札と引換による支払を除く。)がされ、旧法第十八条第一項の規定により無効となつた利札(第二項の規定により有効なものとされた利札を除く。)について準用する。この場合において、前項中「当該利札に係る外貨債の借換」とあるのは「当該支払」と、「当該借換の日」とあるのは「当該支払の日」と、「当該利札に係る外貨債が借り換えられたもの」とあるのは「当該利札が当該支払により無効となつたもの」と読み替えるものとする。
6 大蔵大臣は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の指定をしたときは、その指定した利札に係る外貨債の証券の銘柄、額面金額、記号及び番号並びに当該利札の券面金額及び支払期日を告示する。
第五条に次の一項を加える。
4 第二項の規定は、前条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により有効なものとされる利札について準用する。この場合において、第二項中「前条第三項」とあるのは「前条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)」と、「支払の日」とあるのは「借換又は支払の日」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)