国有鉄道運賃法の一部を改正する法律

法律第十二号(昭二九・三・二五)

 国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二号を次のように改める。

 二 二等の賃率は三等の二倍、一等の賃率は三等の四倍とする。

 第四条但書を削る。

 第六条第一項但書を削る。

   附 則

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る