地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律
法律第二百七十号(昭二六・一一・二九)
地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「錯誤があつたことを発見した場合においては、当該地方団体が受けるべきであつた交付金の額に不足があるときはこれを交付し、超過額があるときはこれを減額し、又は返還させることができる。但し、返還させる場合においては、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見をきかなければならない。」を「錯誤があつたことを発見した場合で、当該地方団体について基準財政需要額又は基準財政収入額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度において、規則で定めるところにより、それぞれその増加し、又は減少すべき額を当該地方団体に交付すべき交付金の額の算定に用いられるべき基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した額をもつて当該地方団体の当該年度における基準財政需要額又は基準財政収入額とすることができる。」に改める。
同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第四項中「第一項及び第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同条第二項を同条第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 錯誤に係る数を交付金の算定の基礎に用いた年度(「交付年度」という。以下本項において同じ。)以後の年度においては、委員会は、規則で定めるところにより、前項の規定が適用される地方団体で、同項の規定を適用しない場合でも当該地方団体に交付すべき交付金の額の算定に用いられるべき当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額をこえるもの又は同項の規定が適用される結果基準財政収入額が基準財政需要額をこえることとなる地方団体について、交付年度分として交付を受けた交付金の額が交付を受けるべきであつた交付金の額に満たないときは、当該不足額を限度として、これを当該年度の交付金から交付し、交付年度分として交付を受けた交付金の額が交付を受けるべきであつた交付金の額をこえるときは、当該超過額を限度として、これを返還させることができる。但し、返還させる場合においては、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聞かなければならない。
第二十条第二項中「前条第一項及び第四項」を「前条第一項、第二項及び第五項」に改める
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方財政平衡交付金法第十九条第一項及び第二項の規定は、昭和二十五年度分の地方財政平衡交付金でその額の算定の基礎に用いた数に錯誤があつたものについても、適用する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)