軽井沢国際親善文化観光都市建設法
法律第二百五十三号(昭二六・八・一五)
(目的)
第一条 この法律は、軽井沢町が世界において稀にみる高原美を有し、すぐれた保健地であり、国際親善に貢献した歴史的実績を有するにかんがみ、国際親善と国際文化の交流を盛んにして世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化観光施設を整備充実して外客の誘致を図り、わが国の経済復興に寄与するため、同町を国際親善文化観光都市として建設することを目的とする。
(計画及び事業)
第二条 軽井沢国際親善文化観光都市を建設する都市計画(以下「軽井沢国際親善文化観光都市建設計画」という。)は、都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条に定める都市計画の外、国際親善文化観光都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
2 軽井沢国際親善文化観光都市を建設する事業(以下「軽井沢国際親善文化観光都市建設事業」という。)は、軽井沢国際親善文化観光都市建設計画を実施するものとする。
(事業の執行)
第三条 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業は、軽井沢町の町長が執行する。
2 軽井沢町の町長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、軽井沢国際親善文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
(事業の援助)
第四条 国及び地方公共団体の関係諸機関は、軽井沢国際親善文化観光都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
(特別の助成)
第五条 国は、軽井沢国際親善文化観光都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
(報告)
第六条 軽井沢国際親善文化観光都市建設事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、少くとも六箇月ごとに、建設大臣にその進行状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、軽井沢国際親善文化観光都市建設事業の状況を報告しなければならない。
(法律の適用)
第七条 軽井沢国際親善文化観光都市建設計画及び軽井沢国際親善文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際、現に執行中の軽井沢都市計画事業は、これを軽井沢国際親善文化観光都市建設事業とみなす。
3 この法律は、日本国憲法第九十五条の規定により、軽井沢町の住民の投票に付するものとする。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)