電信電話料金法の一部を改正する法律
法律第二百五十六号(昭二六・一〇・三一)
電信電話料金法(昭和二十三年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
別表一中第一類及び第二類を次のように改める。
第一類 電報に関する料金
料金種別 単位 料金額
第一 電報料
一 普通電報料
(一) 市内電報料
基本料 |
和文十字欧文五語 |
} |
まで |
三十円 |
|
累加料 |
和文五字まで欧文一語 |
} |
ごとに |
七円 |
|
名あて料 |
追加一名あてごとに |
七円 |
(二) 市外電報料
基本料 |
和文十字欧文五語 |
} |
まで |
五十円 |
|
累加料 |
和文五字まで欧文一語 |
} |
ごとに |
十円 |
|
名あて料 |
追加一名あてごとに |
十円 |
二 翌日配達電報料
基本料 |
和文十字欧文五語 |
} |
まで |
三十円 |
|
累加料 |
和文五字まで 欧文一語 |
} |
ごとに |
七円 |
|
名あて料 |
追加一名あてごとに |
七円 |
三 無線電報料
基本料 |
和文十字 欧文五語 |
} |
まで |
百円 |
|
累加料 |
和文五字まで 欧文一語 |
} |
ごとに |
二十円 |
|
名あて料 |
追加一名あてごとに |
二十円 |
四 医療無線電報料
基本料 |
和文十字 欧文五語 |
} |
まで |
五十円 |
|
累加料 |
和文五字まで欧文一語 |
} |
ごとに |
十円 |
五 新聞電報料
基本料 |
和文五十字欧文十語 |
} |
まで |
十五円 |
累加料 |
和文五十字欧文十語 |
} |
までごとに |
十円 |
六 新聞無線電報料
基本料 |
和文五十字欧文十語 |
} |
まで |
三十円 |
累加料 |
和文五十字欧文十語 |
} |
までごとに |
二十五円 |
七 放送無線電報料 |
一日放送字語数 |
{ |
和文五百字欧文百語 |
} |
までごとに |
(月額) 三千二百円 |
八 同報無線電報料
(一) 模写方式による場合
(1) |
予約時間に対する |
{ |
送信料 |
一日予約時間三十分までごとに |
(月額) 一万円 |
受信料 |
一受信人につき一日予約時間三十分までごと に |
(月額) 三百十円 |
|||
(2) |
超過時間に対する |
{ |
送信料 |
一日超過時間三十分までごとに |
(日額) 六百三十円 |
受信料 |
一受信人につき一日超過時間三十分までごとに |
(日額) 十五円 |
(二) その他の方式による場合
(1) |
予約字数に対する |
{ |
送信料 |
一日予約総字数五百字までごとに |
(月額) 三千二百円 |
受信料 |
一受信人につき一日予約総字数五百字までごとに |
(月額) 百円 |
|||
(2) |
超過字数に対する |
{ |
送信料 受信料 |
一日超過字数五百字までごとに 一受信人につき一日超過字数五百字までごとに |
(日額) 二百円 (日額) 五円 |
九 気象通知電報料 |
(月額) 百円 |
|||
(一) 気象特報 |
{ |
符号 訳文 |
百十円 |
|
(二) 気象警報 |
七十円 |
|||
十 写真電報料 |
一通ごとに |
|||
甲号 |
千百円 |
|||
乙号 |
七百円 |
|||
丙号 |
五百五十円 |
|||
十一 模写電報料 |
一通ごとに |
二百八十円 |
||
十二 慶弔電報料 |
一通ごとに |
普通電報料、翌日配達電報料又は無線電報料と同額 |
||
十三 船舶通報料 |
||||
(一) 通過報料 |
一通ごとに |
|||
(1) 登記料を納付した場合 |
三十円 |
|||
(2) 臨時請求の場合 |
四十円 |
|||
(二) 信号報料 |
||||
信号料 |
一通ごとに |
百円 |
||
電報料又は郵便料 |
実費 |
|||
(三) 海難報料 |
一通ごとに |
普通電報料と同額 |
第二 特殊取扱の料金
一 |
至急料 |
|
電報料(同文電報については、電報料及び同文料)と同額。但し、無線電報及び新聞無線電報については、二分の一 |
二 |
照校料 |
電報料(同文電報については、電報料及び同文料)の二分の一 |
|
三 |
電報受信報知料 |
普通電報の基本料に五円を加えた額 |
|
四 |
郵便受信報知料 |
第二種郵便物の料金の二倍に五円を加えた額 |
|
五 |
追尾電報の追送に関する料金 |
追送一回ごとに |
新たに電報を差し出した場合の料金に五円を加えた額 |
六 |
再送電報の再送に関する料金 |
再送一回ごとに |
新たに電報を差し出した場合の料金に五円を加えた額 |
七 |
同文料 |
原信を除き一通ごとに |
電報の基本料の十分の八(市内電報については、二十五円) 名あてを追加したときは、名あて料と同額を加えた額 |
八 別使配達料 |
一通ごとに |
||
(一) |
島しよあて以外の場合 |
十六キロメートルまで |
百二十円 |
十六キロメートルをこえるときは四キロメートルまでごとに |
三十円 |
||
(二) |
島しよあての場合 |
百二十円。但し、配達実費がこれをこえるときは、その実費 |
|
九 はしけ配達料 |
一通ごとに |
百二十円。但し、配達実費がこれをこえるときは、その実費 |
|
十 特使配達料 |
一通ごとに |
百二十円 |
|
十一 返信料前納取扱料 |
一通ごとに |
十円 |
|
十二 諾否報知料 |
一通ごとに |
四十円 |
|
十三 配達日時指定料 |
一通ごとに |
十円 |
|
十四 翌朝配達指定料 |
一通ごとに |
五円 |
|
十五 別使配達料受信人払料 |
一通ごとに |
五円 |
|
十六 はしけ配達料受信人払料 |
一通ごとに |
五円 |
|
十七 親展料 |
一通ごとに |
五円 |
|
十八 留置料 |
一通ごとに |
五円 |
|
十九 局待料 |
一通ごとに |
五円 |
第三 その他の料金
一 電線託送料 |
一通ごとに |
五円 |
||
二 略号登記料 |
一の略号ごとに |
(年額) 百円 |
||
三 配達先登記料 |
一の配達場所又は受取 人一人ごとに |
(年額) 千四百円 |
||
四 正写料 |
和文百字 欧文二十五語 |
} |
までごとに |
十円 |
五 尋問料 |
一回ごとに |
尋問とその回答に要する電報を普通電報又は無線電報として差し出した場合の電報料と同額 |
||
六 船舶通報の登記に関する料金 |
||||
(一) 登記料 |
各種別につき一の指定 ごとに |
(年額) 百四十円 |
||
(二) 通過報登記通知料 |
実費 |
第二類 電信回線専用に関する料金
料金種別 単位 料金額
第一 電信回線専用料
一 長期専用の場合 |
下記以外の場合 |
新聞社又は通信社の専用する場合 |
|
(一) 線路専用料 |
(年額) |
(年額) |
|
陸上線路 |
一キロメートルまでご とに |
千八百三十円 |
千二百円 |
海底線路 |
一キロメートルまでご とに |
一万二千九百六十円 |
八千四百円 |
(二) 機械専用料 |
(年額) |
(年額) |
|
音響単信機 |
一座ごとに |
一万六千三百二十円 |
八千百六十円 |
音響二重機 |
一座ごとに |
三万七百二十円 |
一万五千三百六十円 |
印刷単信機 |
一座ごとに |
十一万二千八百円 |
五万六千四百円 |
印刷二重機 |
一座ごとに |
二十二万五千六百円 |
十一万二千八百円 |
(三) 移転料 |
実費 |
実費 |
二 設備費負担長期専用の場合 |
||
(一) 線路専用料 |
(年額) |
|
陸上線路 |
一キロメートルまでごとに |
七百七十円 |
(二) 機械専用料 |
(年額) |
|
調音単信機 |
一座ごとに |
一万四千四百円 |
調音集信機 |
一座ごとに |
二万六千四百円 |
印刷単信機 |
一座ごとに |
六万七千二百円 |
印刷二重機 |
一座ごとに |
十三万四千四百円 |
電話機 |
一座ごとに |
六千二百四十円 |
(三) 移転料 |
実費 |
三 短期専用の場合
(一) 線路専用料 |
(日額) |
|
陸上線路 |
一キロメートルまでごとに |
六円 |
海底線路 |
一キロメートルまでごとに |
四十三円 |
(二) 機械専用料 |
(日額) |
|
音響単信機 |
一座ごとに |
五十円 |
音響二重機 |
一座ごとに |
百円 |
印刷単信機 |
一座ごとに |
三百七十五円 |
印刷二重機 |
一座ごとに |
七百五十円 |
(三) 機械設備料及び移転料 |
実費 |
第二 写真電信回線専用料及び模写電信回線専用料 |
||
一 長期専用又は短期専用の場合 |
||
(一) 線路専用料 |
一回線ごとに |
|
市外線専用料 |
市外専用電話の市外線専用料及び分岐引込料と同額 |
|
市内線専用料 |
市内専用電話の回線設備料及び回線維持料と同額 |
|
(二) 機械専用料、機械設備料(短期専用に限る。)及び移転料 |
実費 |
二 臨時専用の場合
市外線専用料 |
一回線ごとに |
専用区間及び専用時間に相当する待時通話区間の普通通話料の三倍 |
|||||||||
市内線専用料 |
一回線ごとに |
|
|||||||||
常時使用する場合 |
市内専用電話の回線設備料及び回線維持料と同額 |
||||||||||
専用の都度作成する場合 |
(日額) 三百円 |
||||||||||
三 写真電信又は模写電信以外の用途に共用する場合の加算額 |
一回線ごとに |
||||||||||
電信と共用する場合 |
共用区間に相当する電信回線専用料の十分の一 |
||||||||||
電話と共用する場合 |
共用区間に相当する市外専用電話の市外線専用料の十分の一 |
||||||||||
電信及び電話と共用する場合 |
共用区間に相当する電信回線専用料の十分の一に市外専用電話の市外線専用料の十分の一を加えた額 |
||||||||||
第三 |
無線電信設備専用料及び特殊装置専用料 |
実費 |
|||||||||
第四 電信回線、写真電線回線、模写電信回線又は無線電信設備を二人以上の者が共同して専用する場合の附加料金 |
|||||||||||
一 |
二人の場合 |
線路専用料又は無線電信設備専用料の十分の三 |
|||||||||
二 |
三人の場合 |
線路専用料又は無線電信設備専用料の十分の五 |
|||||||||
三 |
三人をこえる場合 |
線路専用料又は無線電信設備専用料の十分の五に三人をこえ一人を増すごとに十分の一を加えた額 |
別表二中第一類から第四類までを次のように改める。
第一類 加入電話に関する料金
料金種別 単位 料金額
第一 |
加入料 |
一加入ごとに |
三百円 |
|||||||
第二 電話使用料 |
||||||||||
一 度数料金制による場合 |
||||||||||
(一) |
基本料 |
一加入ごとに |
住宅用 (月額) |
事務用 (月額) |
||||||
単独加入 |
||||||||||
一級局 |
三百八十円 |
五百四十円 |
||||||||
二級局 |
三百四十円 |
四百八十円 |
||||||||
三級局 |
三百円 |
四百二十円 |
||||||||
四級局 |
二百六十円 |
三百六十円 |
||||||||
五級局 |
二百二十円 |
三百円 |
||||||||
二の共同(自動接続市外通話方式を施行する自動式局に属する加入に限る。) |
||||||||||
一級局 |
二百五十円 |
三百六十円 |
||||||||
二級局 |
二百二十円 |
三百二十円 |
||||||||
三級局 |
百九十円 |
二百八十円 |
||||||||
四級局 |
百六十円 |
二百四十円 |
||||||||
五級局 |
百四十円 |
二百円 |
||||||||
(二) 度数料 |
市内通話一度数ごとに |
五円 |
||||||||
二 均一料金制による場合 |
一加入ごとに |
住宅用 (月額) |
事務用 (月額) |
|||||||
単独加入 |
||||||||||
三級局 |
八百四十円 |
千四百円 |
||||||||
四級局 |
七百二十円 |
千二百円 |
||||||||
五級局 |
六百円 |
千円 |
||||||||
六級局 |
五百四十円 |
九百円 |
||||||||
七級局 |
四百八十円 |
八百円 |
||||||||
八級局 |
四百二十円 |
七百円 |
||||||||
九級局 |
三百六十円 |
六百円 |
||||||||
十級局 |
||||||||||
基本額 |
七十円 |
百十円 |
||||||||
加算額 |
普通加入区域とみなされる区域内の関係電話線路百メートルまでごとに |
二十四円 |
四十円 |
共同加入
二の共同
別に信号装置を要しないもの |
|||||||||
一級局 |
六百十円 |
千二十円 |
|||||||
二級局 |
五百五十円 |
九百二十円 |
|||||||
三級局 |
四百九十円 |
八百二十円 |
|||||||
四級局 |
四百四十円 |
七百三十円 |
|||||||
五級局 |
三百九十円 |
六百五十円 |
|||||||
六級局 |
三百五十円 |
五百八十円 |
|||||||
七級局 |
三百十円 |
五百十円 |
|||||||
八級局 |
二百七十円 |
四百五十円 |
|||||||
九級局 |
二百三十円 |
三百九十円 |
|||||||
十級局 |
|||||||||
基本額 |
七十円 |
百十円 |
|||||||
加算額 |
普通加入区域とみなされる区域内の関係電話線路百メートルまでごとに |
二十四円 |
四十円 |
||||||
別に信号装置を要するもの |
|||||||||
一級局 |
五百六十円 |
九百三十円 |
|||||||
二級局 |
五百円 |
八百四十円 |
|||||||
三級局 |
四百五十円 |
七百五十円 |
|||||||
四級局 |
四百円 |
六百七十円 |
|||||||
五級局 |
三百六十円 |
五百九十円 |
|||||||
六級局 |
三百二十円 |
五百三十円 |
|||||||
七級局 |
二百八十円 |
四百七十円 |
|||||||
八級局 |
二百四十円 |
四百十円 |
|||||||
九級局 |
二百円 |
三百五十円 |
三又は四の共同
一級局 |
四百六十円 |
七百六十円 |
|
二級局 |
四百十円 |
六百八十円 |
|
三級局 |
三百七十円 |
六百十円 |
|
四級局 |
三百三十円 |
五百五十円 |
|
五級局 |
二百九十円 |
四百九十円 |
|
六級局 |
二百六十円 |
四百四十円 |
|
七級局 |
二百三十円 |
三百九十円 |
|
八級局 |
二百円 |
三百四十円 |
|
九級局 |
百七十円 |
二百九十円 |
五以上の共同
三級局 |
二百八十円 |
四百七十円 |
|||||||||||||||||
四級局 |
二百五十円 |
四百三十円 |
|||||||||||||||||
五級局 |
二百三十円 |
三百九十円 |
|||||||||||||||||
六級局 |
二百十円 |
三百五十円 |
|||||||||||||||||
七級局 |
百九十円 |
三百十円 |
|||||||||||||||||
八級局 |
百七十円 |
二百七十円 |
|||||||||||||||||
九級局 |
百五十円 |
二百三十円 |
|||||||||||||||||
三 甲種増設電話機を接続する加入電話又は交換機による接続電話機を接続する加入電話に対する加算額 |
一加入ごとに |
(月額) 電話使用料(度数料を除く。)の二分の一 |
|||||||||||||||||
第三 附加使用料 |
|||||||||||||||||||
一 普通加入区域外加入 |
一加入ごとに |
住宅用 (月額) |
事務用 (月額) |
||||||||||||||||
(一) 特別加入区域内 |
関係電話線路百メートルまでごとに |
||||||||||||||||||
単独加入 |
二十四円 |
四十円 |
|||||||||||||||||
共同加入 |
|||||||||||||||||||
二の共同 |
|
十四円 |
二十四円 |
||||||||||||||||
三又は四の共同 |
|
十一円 |
十八円 |
||||||||||||||||
五以上の共同 |
七円 |
十二円 |
|||||||||||||||||
(二) 加入区域外 |
|||||||||||||||||||
単独加入 |
関係電話線路百メートルまでごとに |
三十三円 |
五十五円 |
||||||||||||||||
共同加入 |
関係電話線路百メートルまでごとに |
||||||||||||||||||
二の共同 |
二十円 |
三十三円 |
|||||||||||||||||
三又は四の共同 |
十五円 |
二十五円 |
|||||||||||||||||
五以上の共同 |
十円 |
十七円 |
|||||||||||||||||
他局の加入区域内にあるものに対する加算額 |
(月額) 電話使用料(自動式局における度数料金制による加入については、自動接続市外通話方式による市外通話料を含む。)の二倍 |
||||||||||||||||||
二 増設機械 |
一箇ごとに |
住宅用 (月額) |
事務用 (月額) |
||||||||||||||||
(一) 電話機 |
|||||||||||||||||||
局維持 |
百二十円 |
二百円 |
|||||||||||||||||
加入者維持 |
六十円 |
百円 |
|||||||||||||||||
(二) 受話器 |
|||||||||||||||||||
局維持 |
三十六円 |
六十円 |
|||||||||||||||||
加入者維持 |
二十四円 |
四十円 |
|||||||||||||||||
(三) 電鈴 |
|||||||||||||||||||
局維持 |
三十六円 |
六十円 |
|||||||||||||||||
加入者維持 |
二十四円 |
四十円 |
|||||||||||||||||
(四) 附属交換機 |
実費 |
実費 |
|||||||||||||||||
(五) 加入者以外の者の使用する増設電話機に対する加算額 |
七十二円 |
百二十円 |
|||||||||||||||||
(六) 二箇以上の加入回線又は甲種増設電話機の回線に共通に接続する電話機に対する加算額 |
|||||||||||||||||||
二回線に共通に接続する場合 |
六十円 |
百円 |
|||||||||||||||||
三回線に共通に接続する場合 |
七十二円 |
百二十円 |
|||||||||||||||||
四回線に共通に接続する場合 |
八十四円 |
百四十円 |
|||||||||||||||||
(七) 転換器 |
実費 |
実費 |
|||||||||||||||||
三 接続電話機 |
一箇ごとに |
住宅用 (月額) 六十円 |
事務用 (月額) 百円 |
||||||||||||||||
四 甲種増設電話機又は接続電話機を市外専用電話の回線に接続する場合の附加使用料 |
市外専用電話の回線一回線につき接続一箇所ごとに |
|
(月額) 千五百円 |
||||||||||||||||
五 移動電話機装置 |
住宅用 (月額) |
事務用 (月額) |
|||||||||||||||||
電話機に対する加算額 |
一箇ごとに |
三十円 |
五十円 |
||||||||||||||||
電話機を接続するための装置 |
一箇所ごとに |
三十六円 |
六十円 |
||||||||||||||||
第四 電話線設備料 |
実費 |
||||||||||||||||||
第五 装置料 |
|||||||||||||||||||
一 加入申込受理の場合 |
一加入ごとに |
四千円 |
|||||||||||||||||
二 増設機械装置の場合 |
実費 |
||||||||||||||||||
三 移動電話機装置請求の場合 |
電話機を接続するための装置一箇所ごとに |
|
五百円 |
||||||||||||||||
四 構内移転又は一時撤去の場合 |
|||||||||||||||||||
(一) 電話機 |
一箇ごとに |
千五百円 |
|||||||||||||||||
(二) 増設電鈴 |
一箇ごとに |
五百円 |
|||||||||||||||||
(三) 移動電話機装置 |
電話機を接続するための装置一箇所ごとに |
|
五百円 |
||||||||||||||||
(四) 附属物品(電話機、電鈴、移動電話機装置又は附属交換機の移転又は一時撤去の場合を除く。) |
一箇ごとに |
五百円 |
|||||||||||||||||
(五) 附属交換機及びその附属物品 |
実費 |
||||||||||||||||||
五 構外移転の場合 |
一箇ごとに |
||||||||||||||||||
(一) 電話機 |
四千円 |
||||||||||||||||||
同一建造物内の移転で加入者が電話線を建設供給する場合 |
千五百円 |
||||||||||||||||||
(二) 増設機械又は移動電話機装置 |
四と同額 |
||||||||||||||||||
六 災害電話の復旧の場合 |
一箇ごとに |
五と同額 |
|||||||||||||||||
第六 名義変更料 |
一加入ごとに |
三百円 |
|||||||||||||||||
第七 電話番号簿掲載料 |
一掲載ごとに |
三百円 |
|||||||||||||||||
第八 臨時電話に関する料金 |
|||||||||||||||||||
一 装置料 |
|||||||||||||||||||
(一) 加入申込受理の場合 |
一加入ごとに |
三千二百円 |
|||||||||||||||||
(二) 電話機械移転の場合 |
一箇ごとに |
第五の四又は五と同額 |
|||||||||||||||||
二 電話使用料 |
|||||||||||||||||||
(一) 度数料金制による場合 |
一加入ごとに |
||||||||||||||||||
基本料 |
(日額) 百六十円 |
||||||||||||||||||
度数料 |
市内通話一度数ごとに |
五円 |
|||||||||||||||||
(二) 均一料金制による場合 |
一加入ごとに |
(日額) 二百四十円 |
|||||||||||||||||
(三) 甲種増設電話機を接続する臨時電話又は交換機による接続電話機を接続する臨時電話に対する加算額 |
(日額) 電話使用料(度数料を除く。)の二分の一 |
||||||||||||||||||
第九 臨時増設機械に関する料金 |
|||||||||||||||||||
一 装置料 |
実費 |
||||||||||||||||||
二 附加使用料 |
|||||||||||||||||||
(一) 電話機 |
一箇ごとに |
(一の使用期間ごとに) 六百円 |
|||||||||||||||||
(二) 附属交換機 |
実費 |
||||||||||||||||||
第二類 通話に関する料金 |
|||||||||||||||||||
料金種別 |
単位 |
料金額 |
|||||||||||||||||
第一 公衆電話料 |
一度数ごとに |
五円 |
|||||||||||||||||
第二 市外通話料 |
一通話時ごとに |
||||||||||||||||||
一 普通通話料 |
|||||||||||||||||||
通話区間 |
待時通話区間 |
即時又は準即時通話区間 |
|||||||||||||||||
十キロメートルまで |
七円 |
十円 |
|||||||||||||||||
二十キロメートルまで |
十円 |
十五円 |
|||||||||||||||||
三十キロメートルまで |
十五円 |
二十円 |
|||||||||||||||||
四十キロメートルまで |
二十円 |
二十五円 |
|||||||||||||||||
六十キロメートルまで |
二十五円 |
三十五円 |
|||||||||||||||||
八十キロメートルまで |
三十円 |
四十五円 |
|||||||||||||||||
百キロメートルまで |
三十五円 |
五十五円 |
|||||||||||||||||
百二十キロメートルまで |
四十円 |
六十五円 |
|||||||||||||||||
百六十キロメートルまで |
五十円 |
七十五円 |
|||||||||||||||||
二百キロメートルまで |
六十円 |
九十円 |
|||||||||||||||||
二百四十キロメートルまで |
七十円 |
百五円 |
|||||||||||||||||
二百八十キロメートルまで |
八十円 |
百二十円 |
|||||||||||||||||
三百二十キロメートルまで |
九十円 |
百四十円 |
|||||||||||||||||
三百八十キロメートルまで |
百円 |
百六十円 |
|||||||||||||||||
四百七十キロメートルまで |
百二十円 |
百九十円 |
|||||||||||||||||
五百九十キロメートルまで |
百四十円 |
二百二十円 |
|||||||||||||||||
七百十キロメートルまで |
百六十円 |
二百五十円 |
|||||||||||||||||
八百三十キロメートルまで |
百八十円 |
二百八十円 |
|||||||||||||||||
九百五十キロメートルまで |
二百十円 |
三百二十円 |
|||||||||||||||||
千百キロメートルまで |
二百四十円 |
三百六十円 |
|||||||||||||||||
千二百五十キロメートルまで |
二百七十円 |
四百円 |
|||||||||||||||||
千五百キロメートルまで |
三百円 |
四百四十円 |
|||||||||||||||||
千八百キロメートルまで |
三百三十円 |
四百八十円 |
|||||||||||||||||
二千百キロメートルまで |
三百六十円 |
五百二十円 |
|||||||||||||||||
二千四百キロメートルまで |
三百九十円 |
五百六十円 |
|||||||||||||||||
二千四百キロメートルをこえるもの |
四百二十円 |
六百円 |
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二 至急通話料 |
普通通話料の二倍 |
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三 特別至急通話料 |
普通通話料の三倍 |
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四 定期通話料 |
普通通話料の四倍 |
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第三 通話取消料 |
一回ごとに |
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一 定時通話以外の通話 |
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通話区間 |
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十キロメートルまで |
三円 |
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八十キロメートルまで |
五円 |
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二百四十キロメートルまで |
十五円 |
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五百九十キロメートルまで |
二十五円 |
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千五百キロメートルまで |
三十五円 |
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千五百キロメートルをこえるもの |
四十五円 |
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二 定時通話 |
一の三倍 |
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第四 予約通話料 |
一通話時ごとに |
(月額) 普通通話料の九十倍 |
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第五 予約新聞電話料 |
一通話時ごとに |
(月額) 普通通話料の十五倍 |
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第三類 岸壁電話 |
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料金種別 |
単位 |
料金額 |
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一 使用料 |
一回線ごとに |
(日額) 三百円 |
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局維持の場合の加算額 |
九十円 |
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二 市外通話料 |
第二類第二と同額 |
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三 通話取消料 |
第二類第三と同額 |
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第四類 専用電話に関する料金 |
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料金種別 |
単位 |
料金額 |
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第一 市内専用電話料 |
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一 設備料 |
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(一) 電話機 |
一箇ごとに |
九千円 |
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構外からの引込線不要のものに対する料金減額 |
二千五百円 |
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(二) 増設受話器 |
一箇ごとに |
千円 |
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(三) 増設電鈴 |
一箇ごとに |
千五百円 |
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(四) 交換機又は転換器 |
実費 |
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(五) 回線 |
実費 |
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二 維持料 |
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(一) 長期専用の場合 |
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(1) 電話機 |
一箇ごとに |
(月額) 百円 |
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(2) 増設受話器 |
一箇ごとに |
(月額) 五十円 |
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(3) 増設電鈴 |
一箇ごとに |
(月額) 五十円 |
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(4) 交換機又は転換器 |
実費 |
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(5) 回線 |
関係電話線路百メートル までごとに |
(月額) |
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普通加入区域内 |
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二十五円 |
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特別加入区域内 |
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四十円 |
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加入区域外 |
五十五円 |
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(二) 短期専用の場合 |
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一回線ごとに |
(日額) 六百円 |
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三 二人以上の者が共同して専用する場合の附加料金 |
一回線ごとに |
(月額) |
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二人の場合 |
維持料の十分の三 |
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三人の場合 |
維持料の十分の五 |
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三人をこえる場合 |
維持料の十分の五に三人をこえ一人を増すごとに十分の一を加えた額 |
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四 移転料 |
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(一) 電話機 |
一箇ごとに |
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構内移転の場合 |
千五百円 |
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構外移転の場合 |
四千円 |
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構外からの引込線不要のものに対する料金減額 |
二千五百円 |
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(二) 増設電鈴 |
一箇ごとに |
五百円 |
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(三) 交換機又は転換器 |
実費 |
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(四) 附属物品(電話機、交換機又は転換器の移転又は一時撤去の場合を除く。) |
一箇ごとに |
五百円 |
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(五) 回線 |
実費 |
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五 機械種類変更料 |
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交換機又は転換器 |
実費 |
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六 特殊装置の専用電話料 |
実費 |
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第二 市外専用電話料 |
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一 市外線専用料 |
一回線ごとに |
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(一) 長期専用の場合 |
(月額) |
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(1) 一般専用 |
専用区間に相当する待時通話区間の一通話時の普通通話料の六千倍 |
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(2) |
官庁等専用(警察事務、消防事務、刑事訴訟事務及び日本国有鉄道の鉄道事業の用に供するものに限る。) |
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専用区間に相当する待時通話区間の一通話時の普通通話料の千五百九十倍 |
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(3) |
新聞社、通信社及び放送事業者の専用 |
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音声回線又は専用周波数帯域二千四百サイクルまでの搬送回線 |
専用区間に相当する待時通話区間の一通話時の普通通話料の千八百倍 |
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専用周波数帯域五千サイクルまでの搬送回線 |
専用区間に相当する待時通話区間の一通話時の普通通話料の三千六百倍 |
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専用周波数帯域七千五百サイクルまでの搬送回線 |
専用区間に相当する待時通話区間の一通話時の普通通話料の五千四百倍 |
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専用周波数帯域一万五千サイクルまでの搬送回線 |
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専用区間に相当する待時通話区間の一通話時の普通通話料の一万八百倍 |
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その他の搬送回線 |
実費 |
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(二) 短期専用の場合 |
(日額) |
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(1) 一般専用 |
専用区間に相当する待時通話区間の一通話時の普通通話料の二百四十倍 |
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(2) |
官庁等専用(警察事務、消防事務、刑事訴訟事務及び日本国有鉄道の鉄道事業の用に供するものに限る。)並びに新聞社、通信社及び放送事業者の専用 |
専用区間に相当する待時通話区間の一通話時の普通通話料の百六十倍 |
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(3) 時間専用 |
専用区間及び専用時間に相当する待時通話区間の普通通話料の三倍 |
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(三) 電話以外の用途に共用する場合の加算額 |
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電信と共用する場合 |
共用区間に相当する電信回線専用料の十分の一 |
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写真電信又は模写電信と共用する場合 |
共用区間に相当する市外専用電話の市外線専用料の十分の一 |
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電信、写真電信及び模写電信と共用する場合 |
共用区間に相当する電信回線専用料の十分の一に市外専用電話の市外線専用料の十分の一を加えた額 |
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二 分岐引込料(搬送回線から分岐する場合に限る。) |
一箇所ごとに |
(月額) 三千五百円 |
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三 端末設備料(時間専用の場合を除く。) |
市内専用電話の設備料と同額 |
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四 端末維持料 |
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(一) 時間専用の場合 |
端末一回線ごとに |
(日額) 三百円 |
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(二) (一)以外の場合 |
市内専用電話の維持料と同額 |
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五 市外専用電話の回線に転換器により市内専用電話の電話機を随時接続するものに対する接続料 |
一回線ごとに |
(月額) 七百円 |
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六 移転料 |
市内専用電話の移転料と同額 |
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七 特殊装置の専用電話料 |
実費 |
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第三 無線電話設備専用料及び特殊装置専用料 |
実費 |
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第四 市外専用電話の回線又は無線電話設備を二人以上の者が共同して専用する場合の附加料金 |
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一 二人の場合 |
市外線専用料又は無線電話設備専用料の十分の三 |
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二 三人の場合 |
市外線専用料又は無線電話設備専用料の十分の五 |
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三 三人をこえる場合 |
市外線専用料又は無線電話設備専用料の十分の五に三人をこえ一人を増すごとに十分の一を加えた額 |
附 則
この法律は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
(電気通信大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)