理容師法の一部を改正する法律

法律第二百五十一号(昭二六・六・三〇)

 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

 題名を「理容師美容師法」に改める。

 第一条第一項、第四項及び第六項を削り、同条中「理髪」を「理容」に、「理髪師」を「理容師」に、「理髪所」を「理容所」に改める。

 第二条中「理髪師養成施設」を「理容師養成施設」に、「理髪師」を「理容師」に、「更に一年以上の実地習練を経た者は、」を「一年以上の実地習練を経た者であつて更に都道府県知事が行う理容師試験に合格したものは、」に改める。

 第三条中「更に一年以上の実地習練を経た者は、」を「一年以上の実地習練を経た者であつて更に都道府県知事が行う美容師試験に合格したものは、」に改める。

 第五条第一項中「理容師名簿」を「理容師名簿及び美容師名簿」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「理容師」を「理容師又は美容師」に改める。

 第六条中「理髪師」を「理容師」に、「理髪」を「理容」に改める。

 第六条の次に次の一条を加える。

第六条の二 理容師又は美容師は、理容所又は美容所以外において、その業をしてはならない。但し、省令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所又は美容所以外の場所においてその業を行うことができる。

 第七条中「理容師」を「理容師又は美容師」に改める。

 第八条中「理容師」を「理容師又は美容師」に、「理容」を「理容又は美容」に改める。

 第九条及び第十条中「理容師」を「理容師又は美容師」に改める。

 第十一条を次のように改める。

第十一条 理容所又は美容所を開設しようとする者は、省令の定めるところにより、理容所又は美容所の位置、設備等を開設の日の十五日前までに都道府県知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

  理容所又は美容所の開設者は、その理容所又は美容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。

 第十二条から第十四条まで中「理容所」を「理容所又は美容所」に改める。

 第十四条の次に次の一条を加える。

第十四条の二 理容師又は美容師は、理容師会又は美容師会を組織して、技術の向上及び施設の改善を図り、会員の指導及び連絡に資することができる。

  理容師会又は美容師会は、その主たる事務所の所在地を管轄する保健所の長に、省令の定めるところにより、設立の届出をするものとする。

  二以上の理容師会又は美容師会は、連合会を組織することができる。

  二以上の都道府県の理容師会又は美容師会を会員とする連合会は厚生大臣に、その他の連合会はその地の都道府県知事に、省令の定めるところにより、設立の届出をするものとする。

 第十五条第一号中「第六条」の下に「又は第六条の二」を加え、同条第四号中「前条」を「第十四条」に、「理容所」を「理容所又は美容所」に改める。

 第十七条の二中「理容師」を「理容師又は美容師」に改める。

 第二十一条第一項中「理髪師」を「理容師」に、「理容師」を「理容師又は美容師」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律施行の際、現にこの法律による改正前の理容師法第二条又は第三条の規定により、理髪師養成施設若しくは美容師養成施設において修習中の者又は修習を終えている者は、昭和二十八年六月三十日までは、なお従前の規定により理髪師又は美容師の免許を受けることができる。

3 従前の規定による理髪師若しくは美容師の免許を受けた者又はこれを受けた者とみなされた者は、この法律による改正後の理容師美容師法の規定による理容師又は美容師の免許を受けた者とみなす。

4 理容師法特例(昭和二十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条及び第二条中「理容師法」を「理容師美容師法」に、「都道府県知事の免許を受けて理容師になることができる。」を「都道府県知事の免許を受けて理容師又は美容師になることができる。」に改める。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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