会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律

法律第二百六十二号(昭二六・一一・二四)

 会社利益配当等臨時措置法(昭和二十二年法律第百九十号)は、廃止する。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法務総裁・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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