会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律
法律第二百六十二号(昭二六・一一・二四)
会社利益配当等臨時措置法(昭和二十二年法律第百九十号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(法務総裁・大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第二百六十二号(昭二六・一一・二四)
会社利益配当等臨時措置法(昭和二十二年法律第百九十号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(法務総裁・大蔵・内閣総理大臣署名)