地方税法の一部を改正する法律
法律第二百六十九号(昭二六・一一・二九)
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条の四第一項中「第十六条の二」の下に「又は第十六条の六」を加え、同項に次の但書を加える。
但し、その者が正当の事由がなくて弁明をしない場合においては、この限りでない。
同項第二号及び第三号を次のように改める。
二 担保の提供又は変更その他担保に関する地方団体の求に応じないとき。
三 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
第十六条の五の次に次の一条を加える。
(法人税割又は法人の事業税の徴収猶予)
第十六条の六 地方団体は、第三百二十一条の八第一項若しくは第二項の規定によつて法人税割を納付しなければならない法人又は第七百五十四条の二第一項第一号の規定によつて事業税を納付しなければならない法人が当該法人税割額又は事業税額の二分の一に相当する税額以下の法人税割額又は事業税額について、当該法人税割又は事業税に係る第三百二十一条の八第一項若しくは第二項又は第七百五十四条の二第一項第一号に規定する申告書の提出期限内に徴収猶予の申請書を地方団体に提出した場合においては、当該税額については、当該提出期限から三月を限度としてその申請に係る期間、これらの規定にかかわらず、徴収猶予をするものとする。
2 前項の申請書には、申請法人の名称、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及びその所在地、代表者(この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人でこの法律の施行地において事業を行うもの(「外国法人」という。以下第三十一条の二第七項、第四十条第三項、第五十七条の二、第七百五十四条の二第五項及び第七百五十四条の四第三項において同様とする。)にあつては、この法律の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者)の氏名、徴収猶予を受けようとする法人税割額又は事業税額並びに徴収猶予を受けようとする期間を記載しなければならない。
3 地方団体は、第十六条の四第一項の規定による場合の外、法人が第一項の規定によつて徴収猶予を受けた税額に係る法人税割額又は事業税額のうち当該徴収猶予を受けた税額以外の税額を納期限内に完納しなかつた場合においては、その徴収猶予をした税額についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収することができる。
第三十一条の二第五項中「昭和二十六年十二月三十一日」を「昭和二十七年三月三十一日」に、「昭和二十六年十二月一日」を「昭和二十七年三月一日」に改め、同条第七項中「この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人でこの法律の施行地において事業を行うもの(「外国法人」という。以下第四十条第三項、第五十七条の二、第七百五十四条の二第五項及び第七百五十四条の四第三項において同様とする。)」を「外国法人」に改め、同条第八項中「最初の事業年度の初日の前日」の下に「(その日が昭和二十七年三月三十一日前であるときは、同年三月三十一日)」を加える。
第七十二条第四項中「昭和二十七年一月一日」を「昭和二十七年一月一日から同年三月三十一日までの日」に、「昭和二十六年十二月三十一日」を「昭和二十七年三月三十一日」に、「昭和二十六年十二月十日」を「昭和二十七年三月十日」に改める。
第七十四条の二第一項但書中「昭和二十七年一月一日の属する事業年度の末日」の下に「(その日が昭和二十七年三月三十一日前であるときは、同年三月三十一日)」を加える。
第三百二十七条第一項中「その税金を納付する場合」の下に「(第十六条の六第一項の規定によつて徴収猶予を受けた法人がその徴収猶予に係る税金を納付する場合を含む。)」を加える。
第三百二十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第十六条の六第一項の規定によつて徴収猶予をした法人税割に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
第三百六十四条の次に次の一条を加える。
(昭和二十七年度分の固定資産税の徴収等)
第三百六十四条の二 市町村は、昭和二十七年度分の固定資産税に限り、昭和二十七年七月以前の各納期においては、左の各号に掲げる価格を課税標準として仮に算定した額を当該年度の納期の数で除して得た額を固定資産税として徴収するものとする。
一 第四百十条第三項、第四百十七条第一項、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第一項の規定によつて、昭和二十六年度分の固定資産税の課税標準として固定資産課税台帳に登録された価格(この価格がない場合においては、類似の固定資産の価格に比準して市町村長が仮に決定した価格)
二 第三百八十九条第二項、第四百条第一項又は第四百十七条第三項の規定によつて、昭和二十六年度分の固定資産税の課税標準として固定資産課税台帳に登録された価格(第三百九十一条第一項の規定による配分に係るものを除く。)
三 第三百九十条の二の規定によつて配分された価格
2 市町村は、昭和二十七年度分の固定資産税の八月以後の各納期において、前項の規定によつて徴収された税額(「仮算定税額」という。以下本条において同様とする。)が第四百十一条の二の規定によつて決定した価格又は第三百九十二条の二の規定によつて配分された価格を課税標準として算定した昭和二十七年度分の固定資産税の額(「本算定税額」という。以下本条において同様とする。)に満たない場合においては、その不足税額を徴収し、仮算定税額が本算定税額をこえる場合においては、第十七条の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は充当しなければならない。
3 第一項の規定によつて固定資産税を徴収する場合において、納税者に交付する徴税令書には、左の各号に掲げる趣旨を明示しなければならない。
一 徴税令書に記載された価額は、第一項の規定による価額であつて、昭和二十七年度分の固定資産税に係る仮の課税標準額であり、その税額は仮算定税額であること。
二 昭和二十七年度分の固定資産税の課税標準である価格は、昭和二十七年六月三十日までに決定されるものであること。
三 昭和二十七年度分の固定資産税の八月以後の各納期において、仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては、その不足税額を徴収し、仮算定税額が本算定税額をこえる場合においては、その過納額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
第三百七十三条に次の一項を加える。
11 前項の規定は、第三百六十四条の二第一項の規定によつて徴収すべき固定資産税について準用する。この場合において、「第三百六十四条第四項又は同条第八項」とあるのは「第三百六十四条の二第一項」と、「昭和二十六年九月三十日」とあるのは「昭和二十七年六月三十日」と読み替えるものとする。
第三百八十九条第一項中「以下本条、」の下に「第三百九十二条の二、」を加える。
第三百九十条の次に次の一条を加える。
(昭和二十七年度分の仮に算定する固定資産税に係る地方財政委員会が評価する固定資産の価格の通知に関する特例)
第三百九十条の二 地方財政委員会は、昭和二十七年度分の固定資産税については、昭和二十六年度分の固定資産税の課税標準となつた価格を第三百九十一条第一項の規定に準じて関係市町村に配分し、その配分した価格を昭和二十七年三月三十一日までに当該市町村の長に通知しなければならない。
第三百九十二条の次に次の一条を加える。
(昭和二十七年度分の固定資産税に係る道府県知事又は地方財政委員会が配分する固定資産の価格の通知に関する特例)
第三百九十二条の二 昭和二十七年度分の固定資産税に係る第三百八十九条第一項又は第三百九十一条第一項の規定によつて道府県知事又は地方財政委員会が配分する固定資産の価格の通知は、これらの規定による期限にかかわらず、昭和二十七年六月三十日までにしなければならない。
第四百十一条の次に次の一条を加える。
(昭和二十七年度分の固定資産税を課する固定資産の価格の決定の特例)
第四百十一条の二 昭和二十七年度分の固定資産税を課する固定資産の価格の決定に限り、第四百十条第一項の規定中「二月末日」とあるのは「昭和二十七年六月三十日」と読み替えるものとする。
第四百十六条の次に次の一条を加える。
(昭和二十七年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳の縦覧期間の特例)
第四百十六条の二 昭和二十七年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳の縦覧期間は、第四百十五条第一項本文の規定にかかわらず、昭和二十七年七月一日から同月十日までの間とする。
第四百十八条の次に次の一条を加える。
(道府県知事に対する昭和二十七年度分の固定資産の価格の概要調書の送付の特例)
第四百十八条の二 昭和二十七年度分の固定資産の価格の概要調書の作成及び送付に限り、前条本文の規定中「第四百十条」とあるのは「第四百十一条の二」と、「毎年四月中」とあるのは「昭和二十七年八月中」と読み替えるものとする。
第四百二十九条の次に次の一条を加える。
(昭和二十七年度分の固定資産評価審査委員会の審査のための会議の開会の期間の特例)
第四百二十九条の二 昭和二十七年度の固定資産評価審査委員会の審査のための会議の開会の期間は、第四百二十八条第一項本文の規定にかかわらず、昭和二十七年七月一日から同年八月十日までとする。但し、特別の事情がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、これと異なる会議の期間を定めることができる
第七百六十三条の三第一項中「納付する場合」の下に「(第十六条の六第一項の規定によつて徴収猶予を受けた法人がその徴収猶予に係る税金を納付する場合を含む。)」を加える。
第七百六十五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第十六条の六第一項の規定によつて徴収猶予をした事業税に係る地方団体の徴収金については、前項本文の規定にかかわらず、その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ、督促状を発することができない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)