国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律

法律第二百四十八号(昭二六・六・二三)

 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「又は営もうとする者」を削る。

 第十一条中「登録ホテル業を営み、又は営もうとする者」を「登録ホテル業を営む者」に改め、同条第二号を削り、第三号を第二号とする。

 第十七条から第二十七条までを次のように改める。

第十七条から第二十七条まで 削除

 第二十八条中「第四条第一項第一号及び第二項(登録義務)」を「第四条(登録義務)」に改め、「、第十一条第三号中「第四条第一項各号の一(第十二条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第四条第一項第一号」と」を削る。

別表第一の第四号中「ニ 換気設備があること。」を

ニ 換気設備があること。

ホ 外気に面する開口部があること。

に改める。

 別表第一の第六号を次のように改める。

 六 客室の収容人員に相応した規模の食堂があること。

 別表第一の第十一号中「夏期に限り営業をするもの」を「季節的に営業をするものであつて、その必要がないもの」に改める。

 別表第一の第十二号中「開口部」の上に「外気に面する」を加え、同号に次の但書を加える。

 但し、防虫の必要がない場合にあつては、この限りでない。

 別表第一の第十三号中「共同用のものは、男女に区別して設けられてあること。」を「共同用のものにあつては、その入口から男女用の区別があること。」に改める。

 別表第一の第一号を第二号とし、以下順次一号ずつ繰り下げ、第二号の前に次の一号を加える。

 一 環境が良好であること。

 別表第三の第三号中「ホ 開口部には、防虫用の金網が張つてあること。」を「ホ 外気に面する開口部があり、且つ、これに防虫用の金網が張つてあること。但し、防虫の必要がない場合にあつては、防虫用の金網を張ることを要しない。」に改める。

 別表第三の第九号中「その共同用のものは、男女に区別して設けられてあること。」を「その共同用のものにあつては、その入口から男女用の区別があること。」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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