外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
法律第二百六十六号(昭二六・一一・二八)
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
2 日本銀行は、外国為替管理委員会の指示するところに従い、前項の規定により外国為替管理委員会から取扱を委任された事務の一部を外国為替銀行に取り扱わせることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第二百六十六号(昭二六・一一・二八)
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
2 日本銀行は、外国為替管理委員会の指示するところに従い、前項の規定により外国為替管理委員会から取扱を委任された事務の一部を外国為替銀行に取り扱わせることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)