郵便法の一部を改正する法律
法律第二百五十四号(昭二六・一〇・三一)
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第一号中
「 |
第四種のうち |
{ |
商品の見本及びひな形 三百グラム 盲人用点字のみを掲げた印刷物 三キログラム |
」 |
を
「 |
第四種のうち盲人用点字のみを掲げたもの 三キログラム |
」 |
に改める。
第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
第二十条第一項中「電気通信省」の下に「又は日本放送協会」を、「左のものは、」の下に「省令の定めるところにより、」を加え、同条第二項中「他の法律に規定のあるもの及び」を削る。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条(第一種郵便物) 左の郵便物は、第一種郵便物とする。
一 筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。)を内容とするもの
二 開封としないもの(第二十六条第一項後段の規定により密閉したものを除く。)
第一種郵便物の料金は、重量二十グラム又はその端数ごとに十円とする。
第二十二条第二項を次のように改める。
第二種郵便物の料金は、通常葉書にあつては五円、往復葉書にあつては十円、小包葉書にあつては六円とする。但し、十二月十五日から翌年一月十日までの間に省令の定めるところにより年賀状として差し出された通常葉書の料金は、四円とする。
第二十三条第四項中「三円」を「四円」に、「八十銭」を「一円」に、同条第五項中「千二百円」を「二千円」に改める。
第二十五条第二項中「六百円」を「千円」に、「九百円」を「千五百円」に改める。
第二十六条及び第二十七条を次のように改める。
第二十六条(第四種郵便物) 左の郵便物で開封とするものは、第四種郵便物とする。蚕種を内容とする郵便物で差出郵便局の承認のもとに密閉したものも、同様とする。
一 法令に基き監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に当該通信教育を行うために発受する郵便物(筆書した書状を内容とするものを除く。)で省令の定めるところにより差し出されるもの
二 盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの
三 植物種子、苗、苗木、茎、根、樹皮及びきのこで栽植又は培養の用に供するものを内容とするもの
四 蚕種、家きんの卵、はち及び食用がえるで繁殖又は飼養の用に供するものを内容とするもの
五 法令の規定に基いて行う食糧の検査のため官公署相互間に発受する食糧の標本を内容とするもの
第四種郵便物の料金は、左の通りとする。
一 前項第一号に掲げるもの
重量百グラム又はその端数ごとに 四円
二 前項第二号に掲げるもの
重量一キログラム又はその端数ごとに 一円
三 前項第三号から第五号までに掲げるもの
重量百グラム又はその端数ごとに 二円
第二十七条(第五種郵便物) 第一種から第四種までの郵便物に該当しない郵便物は、第五種郵便物とする。
第五種郵便物の料金は、重量百グラム又はその端数ごとに八円とする。
第二十七条の次に次の一条を加える。
第二十七条の二(市内特別郵便物の料金) 左の条件を具備する第五種郵便物の料金は、前条第二項の規定にかかわらず、五円とする。
一 同一の郵便区(郵便局について定められる郵便物の配達区域をいう。以下同じ。)内、都の同一区内又は同一市町村内(京都市、大阪市、横浜市、神戸市及び名古屋市にあつては同一区内)のみにおいて発着するものであること。
二 重量が百グラムをこえないものであること。
三 同一差出人から同一内容のものを同時に百通以上省令の定めるところにより差し出されたものであること。
第三十一条中「二十五円」を「三十円」に、「三十五円」を「五十円」に、「四十五円」を「六十五円」に、「五十五円」を「八十五円」に改め、同条に次の一項を加える。
長さ、幅及び厚さの合計が一メートルをこえる小包郵便物で重量四キログラム以下のものは、前項の料金算定に当つては、重量四キログラムをこえ六キログラム以下のものとみなす。
第三十二条四項中「並びに日本銀行」を「、日本銀行並びに社会保険診療報酬支払基金」に改める。
第三十二条の二第二項中「一円」を「二円」に改める。
第三十四条第三項中「六百円」を「千円」に改める。
第四十三条第二項中「十五円」を「二十円」に、「三十円」を「四十円」に、「二十円」を「三十円」に改める。
第四十四条を次のように改める。
第四十四条(転送) 第二十七条の二に規定する市内特別郵便物以外の郵便物は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてあらたな住所又は居所が判明しているときは、これをそのあらたな住所又は居所に転送する。この場合には、当該郵便物が速達又は航空郵便としたものでも、速達又は航空郵便の取扱をしない。
小包郵便物又は書留とした通常郵便物を転送したときは、郵政省は、配達の際あらたに受取人に左の料金を納付させる。受取人が納付しないときは、差出人がこれを納付しなければならない。
一 小包郵便物
当該郵便物があらたな住所又は居所にあてて転送する郵便局に差し出された場合と同一の料金(書留料以外の特殊取扱の料金を除く。)
二 書留とした通常郵便物
当該郵便物の書留料
第四十八条第一項中「二千百六十円」を「三千円」に、「千八百円」を「二千四百円」に、「千四百四十円」を「千八百円」に、「百三十五円」を「百八十円」に改める。
第五十条第二項の表中「三百六十円」を「五百円」に、「二百四十円」を「三百二十円」に、「百五十円」を「二百円」に、「六百三十円」を「九百円」に、「四百二十円」を「五百六十円」に、「二百六十円」を「三百五十円」に、「千八十円」を「千五百円」に、「七百二十円」を「九百六十円」に、「四百五十円」を「六百円」に改め、同条第三項中「百八円」を「百八十円」に改める。
第五十二条第一項に後段として次のように加える。
この場合には、当該郵便物が速達又は航空郵便としたものでも、速達又は航空郵便の取扱をしない。
第五十三条を次のように改める。
第五十三条(郵便物の還付の際の料金) 小包郵便物又は書留とした通常郵便物を差出人に還付すべきときは、差出人は、あらたに左の料金を納付しなければならない。
一 小包郵便物
当該郵便物がそのあて先への郵便物配達を受け持つ郵便局に差出人の住所又は居所にあてて差し出された場合と同一の料金(書留料以外の特殊取扱の料金を除く。)
二 書留とした通常郵便物
当該郵便物の書留料
前条の規定により郵便物を差出人に還付すべきときは、料金が未納又は不足であるものについては、差出人は、その不納金額の二倍に相当する額の料金を納付しなければならない。
第五十八条第二項中「その現金の額と同額」を「その現金の額をこえない額」に改め、同条第五項を次のように改める。
書留料は、左の通りとする。
一 損害要償額が千円以下であるもの
三十五円
二 損害要償額が千円をこえるもの
千円をこえ二千円又はその端数ごとに現金を内容とするものにあつては五円、現金以外の物を内容とするもめにあつては一円の割合で算出した金額を三十五円に加えた金額
第六十条第三項中「二十円」を「二十五円」に、「三十円」を「四十円」に改め、同項の次に次の一項を加える。
速達とする通常郵便物で他の特殊取扱としないもののうち、その納付料金額が当該郵便物の料金及び速達料の合計額には達しないけれども前項の速達料相当額以上であるものについては、第五十一条の規定を準用する。
第六十条の二第四項第一号中「二十円」を「二十五円」に、同第二項号中「十円」を「十五円」に、「二十円」を「三十円」に、同項第三号中「十五円」を「二十円」に改める。
第六十一条第三項中「四十五円」を「五十円」に改める。
第六十二条第四項及び第六十三条第三項中「四十五円」を「五十円」に、「二十三円」を「二十五円」に改める。
第六十四条第四項及び第六十六条第三項中「四十五円」を「五十円」に改める。
第六十九条中「受取人の過失、当該郵便物の性質若しくは欠陥又は不可抗力」を「受取人の過失又は当該郵便物の性質若しくは欠陥」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
2 昭和二十六年十二月十五日から昭和二十七年一月十日までの間に第二十二条第二項但書の規定により年賀状として差し出された通常葉書の料金は、同項但書の規定にかかわらず、二円とする。
3 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に私設されている郵便差出箱又は使用されている郵便私書箱のその期における取集料又は使用料は、月割額による。
(郵政大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)