公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律

法律第二百六十八号(昭二六・一一・二九)

 (解除)

第一条 内閣総理大臣は、公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号。以下「令第一号」という。)の規定による覚書該当者としての指定を受けた者(団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)第十二条の規定により令第一号による覚書該当者としての指定を受けたものとみなされた者を含む。以下「覚書該当者」という。)につき、その指定が著しく不公正であると認めるに至つたときは、次条第一項の規定による申請に基いて、その指定を解除することができる。

 (解除の申請)

第二条 覚書該当者(覚書該当者が死亡者であるときは、その者の遺族その他の縁故者)は、内閣総理大臣に対し、当該指定を著しく不公正と思料する理由を明記した書面により、必要な証拠書類を添附して、前条の規定による指定の解除を申請することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による申請書を受け取つたときは、すみやかに、これを公職資格訴願審査会に送附するものとする。

 (指定の失効)

第三条 覚書該当者について指定の解除があつたときは、当該指定は、解除のあつた日以後その効力を失う。

 (公私の恩給、年金等を受ける権利又は資格)

第四条 覚書該当者について指定の解除があつたときは、その者に係る公私の恩給、年金その他の手当又は利益を受ける権利又は資格は、指定の解除のあつた日において回復する。この場合において必要な事項は、政令で定める。

 (公表)

第五条 内閣総理大臣は、覚書該当者について指定の解除をしたときは、直ちにこれを公表しなければならない。

 (公職資格訴願審査会)

第六条 第一条の規定による指定の解除につき内閣総理大臣の諮問に応じ、その意見を答申させるため、総理府の附属機関として公職資格訴願審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 (審査会の組織)

第七条 審査会は、委員七人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 委員は、非常勤とする。

4 審査会に委員長を置く。委員長は、委員が互選する。

5 委員長は、会務を総理する。

 (審査会の議事)

第八条 審査会は、委員長を含み委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 (審査会への資料の提出等)

第九条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、解除の申請をした者又は関係者に対し必要な資料を提出させ、又は事実を説明させることができる。

2 審査会は、解除を申請した者又はその指定する代理人に審査会に出頭して意見を述べる機会を与えた後でなければ、解除を不相当とする議決をすることはできない。

 (秘密を守る義務)

第十条 委員は、内閣総理大臣が公表した事項を除き、審査会の審査に関する事項を外部にもらしてはならない。

 (審査会の庶務)

第十一条 審査会の庶務は、内閣総理大臣官房で処理する

 (雑則)

第十二条 前各条に定めるものの外、議事の手続その他の審査会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

 (罰則)

第十三条 第二条第一項の規定による申請書又は証拠書類として、重要な事項について虚偽の記載又は事実をかくした記載のあるものを提出した者は、五万円以下の罰金に処する。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 令第一号の一部を次のように改正する。

第四条の二、第四条の三及び第五条第三項を削る。

3 総理府設置法 (昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

第十五条第一項の表中国土総合開発審議会の項の次に次のように加える。

公職資格訴願審査会

公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律(昭和二十六年法律第二百六十八号)に基きその権限に属せしめられた事項を行うこと。

(内閣総理大臣署名) 

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