郵便為替法の一部を改正する法律

法律第二百五十五号(昭二六・一〇・三一)

郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

第七条中「通常為替、電信為替及び小為替」を「普通為替及び電信為替」に改める。

第八条を次のように改める。

第八条(普通為替) 普通為替においては、差出人が現金を郵便局に差し出したときに、その郵便局において、差し出された現金の額を表示する普通為替証書を発行してこれを差出人に交付し、差出人が指定する払渡郵便局(その指定がないときは、受取人が選択する払渡郵便局)において、差出人が指定する受取人(その指定がないときは、普通為替証書の持参人)に普通為替証書と引き換えに為替金を払い渡す。

第十条を次のように改める。

第十条 削除

第十一条中「前三条」を「第八条及び第九条」に改める。

第十二条第一項を次のように改める。

為替金に関する受取人の権利は、差出人が受取人を指定しない普通為替に関するものを除いては、銀行以外の者に譲り渡すことができない。

第十六条第一項本文を次のように改め、同項但書中「通常為替」を「普通為替」に、「通常為替証書」を「普通為替証書」に改める。

普通為替証書及び電信為替証書(以下郵便為替証書と総称する。)の金額は、一枚につき、五万円以下とする。

第十七条を次のように改める。

第十七条(郵便為替の料金)郵便為替の料金は、郵便為替証書一枚につき左の通りとする。

一 普通為替

為替金額千円以下の場合             三十円

同   千円をこえ、三千円以下の場合      四十円

同   三千円をこえ、五千円以下の場合     五十円

同   五千円をこえ、一万円以下の場合     六十五円

同   一万円をこえ、二万円以下の場合     八十五円

同   二万円をこえ、三万円以下の場合     百五円

同   三万円をこえ、四万円以下の場合     百二十五円

同   四万円をこえ、五万円以下の場合     百四十五円

二 電信為替

普通為替の料金と電信に関する料金を基準として省令で定める金額との合計額

前条第一項但書の規定により制限額を引き上げた場合における郵便為替については、五万円又はその端数ごとに各別に郵便為替証書を発行したものとみなして、前項の例による。

郵便為替の料金は、差出人が第八条又は第九条の規定により現金を郵便局に差し出す際、これを納付しなければならない。

第十九条第一項第二号中「通常為替証書」を「普通為替証書」に、同項第三号中「通常為替」を「普通為替」に改める。

第二十一条第一項第一号を次のように改め、同条第二項中「十円」を「二十円」に改める。

 一 電信為替証書を亡失したとき。

「第二章 通常為替」を「第二章 普通為替」に改める。

 第二十五条第一項中「通常為替証書」を「普通為替証書」に改める。

第二十六条第一項中「通常為替」を「普通為替」に、「第十七条第四項」を「第十七条第三項」に改め、同条第二項を削る。

 第二十七条を次のように改める。

第二十七条(普通為替証書の記載事項の訂正等) 普通為替証書の記載事項の訂正又は払渡郵便局の指定のまつ消は、郵便局が、差出人の請求によつてする。

第二十八条第三項を削る。

第二十九条を次のように改める。

第二十九条 削除

第三十条第二項を次のように改める。

前項の規定による取扱については、差出人は、郵便又は電信に関する料金を基準として省令で定める料金を納付しなければならない。

第三十一条第一項中「通常為替」を「普通為替」に改め、同条第三項中「第二十七条第三項」を「前条第二項」に改める。

第三十二条第二項中「亡失され、若しくは」を削り、同条第三項中「十円」を「二十円」に改める。

 第三十三条第一項中「通常為替」を「普通為替」に改め、同条第二項を削る。

 第三十四条第二項中「第二十七条第三項」を「第三十条第二項」に改める。

 第三十六条を次のように改める。

第三十六条(振出請求書の記載事項の訂正) 第九条の規定により差出人が現金を差し出した郵便局は、差出人の訂正の請求があるときは、振出請求書の記載事項を訂正し、又は払渡郵便局に訂正の請求があつた旨を差出人の指定に従い郵便若しくは電信で通知する。

前項の通知があつたときは、払渡郵便局は、振出請求書の記載事項を訂正する。但し、既に為替金を払い渡した後であるときは、その旨を差出人に通知するに止める。

第一項に規定する通知の取扱については、第三十条第二項の規定を準用する。

「第四章 小為替」を削る。

 第三十七条を次のように改める。

第三十七条(払渡の停止) 電信為替の差出人が為替金の払渡の停止を請求したときは、郵便局は、為替金を払い渡さず、又は払渡郵便局に払渡の停止の請求があつた旨を差出人の指定に従い郵便若しくは電信で通知する。

  前項の通知があつたときは、払渡郵便局は、為替金を払い渡さない。但し、既に為替金を払い渡した後であるときは、その旨を差出人に通知するに止める。

為替金の払渡の停止の解除の請求があつた場合において、その請求を受けた郵便局が払渡郵便局でないときは、差出人の指定に従い郵便又は電信で払渡郵便局に解除の請求があつた旨を通知する。

第一項及び前項に規定する通知の取扱については、第三十条第二項の規定を準用する。

 第三十八条を次のように改める。

第三十八条(準用規定) 電信為替については、第二十八条及び第三十条から第三十三条までの規定を準用する。この場合において、第二十八条第一項、第三十条第一項及び第三十二条第一項中「第八条」とあるのは、「第九条」と読み替えるものとする。

前項において準用する第三十二条第二項の規定による払もどしは、電信為替証書を亡失した場合においても、これをする。

第一項において準用する第三十三条の規定による払渡郵便局及び払もどし郵便局の変更については、差出人又は受取人は、その料金として十円を納付しなければならない。

   附 則

1 この法律は、昭和二十六年十一月一日から施行する。

2 この法律の施行の際まだ為替金が払い渡されていない通常為替及び小為替は、この法律の規定による普通為替とみなす。

(大蔵・郵政大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名) 

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